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友人にお金を貸したとき

同じ仕事場の友人にお金を30000円貸しました。その後友人が返すときに、「今手元にこれしかないから。」と言って、20000円返してきました。そしてまた後日お金を貸してくれ(10000円は返してもらっていません)と言ってきたので、また30000円貸しました。そういうことが何回か続きました。それで私は「このままじゃ埒があかないから、利息をつけよう」と言って、十日で2割の利息を友人に言い渡しました。この利息は、回収する目的でなく、私からお金を借りるのをやめさせるためのシバリ的なものです。友人もしかしそれでも、私からお金を借りていき、合計としては100万円近くに上ると思います。その間も少しは返済してきましたが、最初のような返済の仕方なので、どんどん私からの借金が増えていくだけでした。もちろん利息は取っていません。私もそのころはお金に少し余裕があり、強く請求もしなかったし、給料から取るということもしませんでした。しかし、その結果いまだに友人はお金を返しません。こういう場合は、お金を返してくれないという証明さえできれば、小額訴訟で取り戻すことができるのでしょうか?もちろん2回に分けるのを前提です。それとも、シバリのようなものでも、違法金利をつけてしまったから、取り戻すことはできないのでしょうか?回答をもらえるとうれしいです。お願いします。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.6

>>こういう場合は、お金を返してくれないという証明さえできれば、小 >>額訴訟で取り戻すことができるのでしょうか?  「お金を返してくれない」という証明は、する必要がもと もとありません。  あなたが立証すべきことは、「お金を貸したこと」です。  借主側がそれに対してお金を返したという立証をすること になります。  あなたとして訴訟で勝訴するには、いついつに、いくらを 貸しつけた、ということを立証することだけです。 >>違法金利をつけてしまったから、取り戻すことはできない >>のでしょうか?  適法金利の範囲内で、取り戻す権利があります。違法金利 をつけたとしても、それで全部が違法になってしまうわけで はありません。  時効がありますので注意して下さい。

その他の回答 (5)

noname#70707
noname#70707
回答No.5

積極的な行動がなければ法律は貴方を保護しません。 確かに証拠の件では苦労しますが、借主に法的知識がないときには、警戒されないように今までにいくら貸したかの覚書をメモ程度でも良いので双方の名前を書かせて作成しましょう。 その後証拠能力を高くするために「公証人役場において”確定日付”の登録」:そのメモに登録日を押してくれます。 この意味は、その後の裁判ではそのメモに書かれている金額が少なくとも確定日付の印の時までには貴方はその者に貸したと云う証拠になります。 但し、時効になったものは帰ってはきませんが、借主にその知識がなければ幸いです。金利は民法で5%/年です。

noname#141205
noname#141205
回答No.4

まず裁判はすべて証拠により行われます。 裁判を起こしても、相手が否認したら、証拠が無ければ勝てません。 逆に、そのことにより、相手に逃げられます。 一番にすることは、利息のことは後で良いので、金額(元本)を確定します。貸したり、返してもらったりでいくらが総額か分っているのですか。 借用書に一筆書いてもらいます。借りる方が、友人にこんな書類かかせることを非難したら、もう貸さないようにします。 次に、いくら友人でも期日に遅れた場合は、利息を取ることも違法ではありませんので、返済日を決めます。金額が多い場合は、一回の金額と毎月の返済日を決めます。約束が無い場合は民事法定利率、約束があっても、利息制限法などの法定利率より多く取ることは出来ません。 しかし、一番にすることは借用書のことです。一度に利息のことまでいろいろ言って、仲がこじれると、利息の話の所まで行かないうちに喧嘩になったりします。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

いきなり訴訟を起こしても、返してもらえる可能性は低いと思います。 まず、きっちりと借用書を作りましょう。現在の債務の額を確定します。 そして、毎月○日に○万円返済します。ということで署名捺印してもらいましょう。 その返済が滞ったところで訴訟すれば、確実に勝てるでしょうし、差し押さえなども可能になるでしょう。 なお、友達に貸すときは、返ってこなくてもいい、というくらいのつもりじゃないとね。安易に貸さないことです。相手のためにもなりません。

  • donna13
  • ベストアンサー率19% (335/1753)
回答No.2

借用書並びに、返済額の証拠等ありますか?(銀行振込での返済等、返済が滞っている証拠になるようなもの)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

お金を貸して、返済期限をすぎても返していないことを証明する必要があります。返済期限が決められていないのなら適法に請求したことの証明も必要です。 また金額によっては(60万円)小額訴訟は利用できません。 金利が利息制限法を超えている場合は、その超えた部分は無効になります。

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