友人からの借金返済についての金利と請求方法について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 平成21年3月に45万円を友人に貸し、平成22年6月10日までに返済が完了予定だったが、平成21年8月10日以降の33万円の返済が滞っている。
  • 口約束では返済が滞った場合には20%の金利を請求するとしているが、借用書にはその記載がないため、口約束の金利分も請求できるのか疑問に思っている。
  • 金利の計算方法も分からず、現在の残金は33万円で、毎月3万円の返済予定だったため、金利は3万円単位で計算するのか不明。また、内容証明に口約束の延滞金利と残金に対する金利合計額を記載すべきかどうかもわからない。
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貸してるお金の金利について教えて下さい。平成21年3月に45万円を友人

貸してるお金の金利について教えて下さい。平成21年3月に45万円を友人に貸しました。 貸してるお金の金利について教えて下さい。平成21年3月に45万円を友人に貸しました。 平成21年4月10日(毎月10日)から毎月3万円ずつ返済し平成22年6月10日で返済完了予定だったのですが・・・ 平成21年8月10日以降の33万円の返済が滞っています。 口約束ではありますが、「返済が滞った場合は20%の金利を頂きます」と言ってありますが、借用書にその記載はありません。 少額訴訟を起こしたいと思っているのですが、口約束の金利分も請求できるのでしょうか? それと、金利の計算方法が分かりません。残金は33万円ですが、毎月3万円の返済予定でしたので3万円単位で計算するのでしょうか? 内容証明に「口約束の延滞金利の事」「残金に対する金利合計額」は記載した方がいいですか? 宜しくお願い致します。

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noname#124369
noname#124369
回答No.8

#6です、丁寧かつ詳細な経過をお礼にして下さり感謝します。 >勝訴してもその後の催促や仮執行手続きをしなければ、やはり10年間で時効は成立してしまうんでしょうかね? そうなんですよね。個人間の貸金の場合には、返済期日が決まっているものは、その期日から10年。返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年となってます。 なので質問者様の場合には、今回訴訟を起こすに当たって訴訟の場で、「期日の設定」をしておく必要があります。もし相手が払わなければ、この期日を「延長」していくことで「時効の延長」ともなります。 >は~もうなんだかめんどくさくなって来ちゃいましたが、何とか裁判で良い判決を勝ち取りたいと思います。 お気持ち分かります。現実的に借りた方が、悪い表現をすれば「逃げ得」な世の中ですから、貸した方は相手との『根気比べ』なんですよね。 なのでここまでやる限りは、あらゆる法を駆使して何が何でも回収して下さい。「諦める」必要は全くありません。 余談となりますが、今回質問者様が経験されたこの件を、ブログとかにしてみたら、もしかしたらこの世の中で「泣き寝入り」している個人貸し主たちの、勇気と参考になるかも知れませんね。 頑張って下さい^^ゞ

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

osiete_onegai
質問者

補足

本日、簡易裁判所にて少額訴訟裁判の訴状を受理していただきました。 証拠品は、借用書・内容証明です。 内容証明には残金及び遅延損害金として18%の内容で請求致しております。 配達証明は裁判所から帰ってきたら届いておりましたので、後日証拠品として提出するつもりでおります。 正直内容証明を受け取ってくれて安心致しました。 3ヶ月ほどで裁判が行われるようですが。 あとは、よい判決が得られますよう祈るだけです。

その他の回答 (7)

  • 4649-893
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回答No.7

小額訴訟で請求の際、認められるのは残金33万円に対し年5%の損害金のみです。(民法により) あなたの都合で訴訟を起こす場合、あなたの日当や経費は請求できません。 (借用書に記載があれば請求可能です。) 借金(貸金)にも時効があります。 5年間逃げられたらチャラになる場合もあります。 (個人間の貸し借りの時効は10年ですが借用書を交わしたり状況によりますが5年で時効になる場合があります) 最低年に一度内容証明郵便又は配達記録郵便にて貸金残金が残っている意思表示をして下さい。 たとえ1円でも回収できれば時効の延長又は消滅につながります。 33万円を回収したいお気持ちは分かりますが『無いものは返せない』が通ってしまうのも現実です。 先ずは相手に対し『あなたも大変だと思っていますが、私も困っています。分割でも良いので今後の返済についてご相談させて下さい。』と優しい言葉で釣っておいて新たにあなたに有利な借用書を書かせ公正証書を作成し遅れた場合強硬的に回収した方が良いかもしれません。

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

osiete_onegai
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 いろいろ考えたのですが。遅延損害金として18%の内容で請求するつもりでいます。 たとえ裁判で5%しか認められなくても、残金に対して損害金やら裁判となると負ければ 費用まで負担となり、相手に対してかなりの圧力になるのではと考えました。 相手から連絡がくればいいのですが、仮に来なくても相手は実家に住んでおり返済が滞った時に一度内容証明郵便を出して受け取っております。 勤め先もある程度めどは付いておりますので、裁判・仮執行・給与差し押さえとスムーズに行けばいいなとは思います。

noname#124369
noname#124369
回答No.6

#3です、補足にお答えします。 >つまりは、内容証明に18%の遅延金額を明記し送っておいてから訴訟に移行すれば宜しいのですか? そうです、これは#4が回答されている延滞利息分でも構いません。少額訴訟を起こす前に、利子や利息を明記した書面を内容証明で送ることにより、相手へのプレッシャー、また無視されても受け取りさえすれば、少額訴訟ではそれを「確認したという事実」となります。 >相手が裁判に来てくれればいいのですが、おそらく来ない様な気がします。 本人が来なくて、また代理人も立てなかった場合には、少額訴訟的には「借り主の敗訴」となります。ですが相手が知識があれば、少額訴訟を拒否して通常の訴訟手続に入る可能性もあります。(異議申し立てができる。普通訴訟による再審理を要求できる) >仕事を休んで裁判所に行く、人件費?日当?的な物は1日あたりいくらぐらい請求できる物なのでしょうか? 現在の原告(質問者様)の日当を先ず算出して下さい。そこに交通費などを加算して総請求額に加えます。 >相手方は実家に今も住んでいますが、訪ねても居留守を使われて困っています。 実家に住んでいるなら、内容証明等を家人が受け取ることもあり、「不在」で戻る可能性が低いですから、好都合とも取れますね。 ちなみに内容証明郵便では動かなかった相手も少額訴訟になると、反応も違ってきます。ものすごく圧力かかります。ですから訴状が相手に送られただけで裁判までいかなくても返済してもらえることもあります。 少額訴訟の場合、原告勝訴率90%を超えるという噂も耳にします。ですが、勝訴判決と債権回収とは別のものであり“勝訴判決=債権回収できる”とは限りません。裁判所の人が分割払い案や支払猶予などを求めてくるでしょう。 確実なのは「仮執行宣言がつくので、強制執行できる」という点と、審理が早い、1日でおわるという点でしょうか。頑張って下さい。

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

osiete_onegai
質問者

補足

ご丁寧にありがとう御座いました。 本日裁判所にTELして書記官と言われる人に詳しくお話が聞けました。 日当の件ですが4千円前後、交通費は5百円前後ぐらいしか請求できないそうです。 しかも少額訴訟の場合は1日で結審しますので裁判当日分しか請求できないそうです。 自分の貸したお金の事で裁判所に来るのですから当日会社を休んだ日当などは請求できないようです。 少額訴訟裁判自体は1日で終わり費用も1万円ぐらいだそうです。 借金の返済催促を10年間しないでいると時効が成立するそうですが、勝訴してもその後の催促や仮執行手続きをしなければ、やはり10年間で時効は成立してしまうんでしょうかね? は~もうなんだかめんどくさくなって来ちゃいましたが、何とか裁判で良い判決を勝ち取りたいと思います。 みなさんもいろいろご丁寧にアドバイスありがとう御座いました。 本日、内容証明(催告書)を用意するつもりで色んなサイトを見ています。 数日中には内容証明を発送したいと思っています。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> つまりは、内容証明に18%の遅延金額を明記し送っておいてから訴訟に移行すれば宜しいのですか?相手が裁判に来てくれればいいのですが、おそらく来ない様な気がします。 と言うことなら、内容証明はあまり意味がない。 支払督促が有効と思います。 > 何度も裁判所に足を運ばなければなりません。 こちらが心配なら、一度だけで決着することが前提となる裁判形式「少額訴訟」が最適。 > 残金33万円に対して5%なのですか?元金45万円に対して5%なのですか? これを決めるのが、期限の利益喪失条項。 これを決めていないなら、「毎月3万円の返済予定でしたので3万円単位で計算」が基本となりますね。 > 「口約束の延滞金利の事」「残金に対する金利合計額」は記載した方がいいですか? 内容証明でも、支払督促でも、どちらでも書いたほうがよいと思う内容です。

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

元金45万を貸し付けたのですから 3万×15回=45万円・・・よって「無利息」。 で、訴訟する等の法的請求の限度は、33万円+遅延損害金5%(民事法定利息) が限度です。この5%は「遅延損害金」であり、「利息」ではありません。 5%を付す開始日、遅延が生じた日からです。 他の方で、不適切な発言が見受けられますが、 上記の請求をしても、貴方は貸金業その他の罰則はなんら受けませんよ。大丈夫です。 ちなみに33万円の返還訴訟の実費(自分でする場合)は1万円程度です。 支払督促ならこの半分程度で済みます。

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

osiete_onegai
質問者

補足

遅延損害金として請求する金額は遅延が生じた日からとありますが 平成21年8月10日以降(もうすぐ一年たちますが) 残金33万円に対して5%なのですか? 元金45万円に対して5%なのですか? まず内容証明でこれらの金額を明記して、その後少額訴訟・強制執行手続きに移る段取りですが 何度も裁判所に足を運ばなければなりません。 仕事を休んで行かざるを得ないのですが、裁判費用の請求は出来るとして 仕事を休んで裁判所に行く、人件費?日当?的な物は 1日あたりいくらぐらい請求できる物なのでしょうか? 相手方は実家に今も住んでいますが、訪ねても居留守を使われて困っています。 お金なんて貸すもんじゃないですね・・・

noname#124369
noname#124369
回答No.3

個人としてお金を貸した場合でも、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると出資法違反となり、刑事罰が科されます。本来であれば、個人間でお金の貸し借りをする場合、貸主と借主の合意で自由に契約の内容を設定できるはずです(「金銭消費貸借契約」)。 しかし、貸主より立場が弱いと考えられる借主が、借金地獄に陥ってしまうことのないように、わが国では一定のルールが定められています。そのルールを定めた法律が、 出資法(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)や利息制限法です。 出資法で禁止されている行為は、預かり金の禁止や媒介手数料の制限などがありますが、個人間の貸し借りで問題となるのは、主に金利であると考えられます。出資法によると、個人としてお金を貸す者であっても、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると、刑事罰として5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります(出資法5条1項)。 質問者様が45万円のお金を知人に貸し付ける場合、年109.5%、つまり年492,750円を超える利息をとると、刑事罰の対象となるのです。利息だと処罰されるからといって、「礼金、割引料、手数料、調査料」などの名義で契約をしても、法律上は利息とみなされて処罰の対象になるので、注意しましょう(同7項)。 また、個人のお金の貸し借りにも利息制限法の適用があります。出資法のような刑事罰はありませんが、利息制限法による制限を超える利率は無効とされます。その利率制限とは、元本が10万円未満の場合は年2割、元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、元本が100万円以上の場合は年1割5分です。 ご相談の場合のように、元本が45万円の場合は、年1割8分つまり年81,000円以上の利息を定めると、81,000円を超える部分については無効となるのです。制限を超える利息を任意に支払ったときは、元本に充当されるというのが裁判所の判断です。元本を完全に支払ってしまった場合は、すでに支払った利息制限法の規制を超える利息の返還を請求されてしまいます。 ご質問の場合、口約束だけですからいきなり少額訴訟を起こしても上手く行きません。先ずきちんとお金を返して貰う為にも、利息制限法による制限内の利息を設定した内容証明を送り、その結果次第で少額訴訟を起こすべきです。 ご参考までに^^

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

osiete_onegai
質問者

補足

>元本が45万円の場合は、年1割8分つまり年81,000円以上の利息を定めると、81,000円を超える部分に ついては無効となるのです。 つまりは、内容証明に18%の遅延金額を明記し送っておいてから 訴訟に移行すれば宜しいのですか? 相手が裁判に来てくれればいいのですが、おそらく来ない様な気がします。 何度も裁判所に足を運ばなければなりません。 仕事を休んで行かざるを得ないのですが、裁判費用の請求は出来るとして 仕事を休んで裁判所に行く、人件費?日当?的な物は 1日あたりいくらぐらい請求できる物なのでしょうか? 相手方は実家に今も住んでいますが、訪ねても居留守を使われて困っています。 お金なんて貸すもんじゃないですね・・・

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 口約束の金利分も請求できるのでしょうか? 二つ問題があります。 一つは利息制限法、もう一つは期限の利益消失条項の有無。 利息制限法は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までとしています。 借金が10万円以上100万円未満の場合は、年率 18%×1.46 = 26.28% が上限となります。 ただし、利息制限法では、遅延損害金に関する規定を「損害賠償額の予定がある場合」としていますので、予定がない場合は適用を受けません。 また判例では、遅延損害金の予定が契約で定められていない場合には「貸付金が利息制限法以上のときの遅延損害金は利息制限法一条一項所定の制限額までに厳粛される利息の額と同額」としています。 このため、年率 18%より大きい利率の口約束は法的に無効として、遅延損害金の請求は無効となる可能性があります。 利益消失条項が無い場合、何に対してその利率を課すのかが問題となります。 つまり、返済金に対してかけるのか、残金の利息なのかが判別できない。

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

osiete_onegai
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 利息として20%は難しそうです。 遅延損害金として18%請求しようと思っています。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

あなたは貸し金業の届出をしていないので、貸したお金に金利は付けられません 付けたら犯罪です

osiete_onegai
質問者

お礼

皆様ありがとう御座いました。 何とか訴訟までたどり着けました。 まだまだお金を返してもらう道のりは遠そうですが何とかがんばって 返済してもらいたいと思っております。

osiete_onegai
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 遅延損害金として18%の請求は可能でしょうか?

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