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元友人に月に10%金利を付けるからと言われ100万円貸してくれと言うの
元友人に月に10%金利を付けるからと言われ100万円貸してくれと言うので貸しました。 ところが次の月に夜逃げされました。 何ヶ月後に捕まえて、月々5万円ほど返済をしてもらってたのですが、また逃げられました。 詐欺にあたると思い警察に行ったのですが、警察は事件にするには難しいとのことでした。 弁護士に相談しようと思うのですが、貸したお金を逃げた相手から取り戻すのは難しいでしょうか? 難しいのであれば詐欺で警察に捕まえてほしいのですが、詐欺罪で訴える方法があれば教えてください。
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- gadovoa
- ベストアンサー率28% (835/2909)
最初からあなたを騙すつもりでいたのですね。 その元友人は。 親に言って。親から取り立てましょう。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
あなたの行為は、出資法違反です。 貸金業者 年29.2%を超える 素人 年109.5% 5年以下の懲役です。
- nolix
- ベストアンサー率19% (110/572)
先回答者様の言う通り、支払った事実があり、同様の詐欺的行為がない場合の立件は、困難でしょうね。 相手がサラリーマンで勤め先が明確、借用書があるなら給与仮差し押さえも可能ですが、無職で借用書もないなら、あなたの完敗です。 百万と言う中途半端な金額は、仮差し押さえの申し立てすら躊躇しますね。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4882)
>詐欺罪で訴える方法があれば教えてください。 「最初から相手に詐欺の意図があった」ことの客観的証拠があれば出来るんじゃないかな。 でも >何ヶ月後に捕まえて、月々5万円ほど返済をしてもらってた 返済を受けた事実がありますので、「詐欺の意図があった」とすることは難しそう・・・ >貸したお金を逃げた相手から取り戻すのは難しいでしょうか? 逃げようが逃げまいが「無い袖は振れない」ことに変わりはない。 民事裁判に訴えたとしても、責任の度合いも問題となるので・・・第三者的視点からは「元友人」に「月に10%金利を付けるから」と言われた時点で疑いを持たなかったのかが疑問ですけど・・・アナタの落ち度というか欲の皮の案配も判断材料のうち。