• 締切済み

お金の借用書の内容について・・・

ある人にお金を肩代わりしてそれを借用書という形で「お金が必ず返しますよ」 と、言うような証明書でもらったのですが、いっこうに返してもらえません。 自宅の方にも電話しても本人がでず、奥さんの方がでて居留守のもよう・・・ そこで保証人と書いてある人に電話でどうにかしてもらえないかと尋ねたところ、 私「借用者さんがお金を払ってもらえない場合お金を保証人さんにはらってもらわなければなりませんよ・・」 保証人「私は保証人ですが、借用書にかいてあるように『連帯保証人』とかいてないのでそれはできないです」 と、いうではありませんか。いった何に対する保証人なのかと頭をなやませます。 質問内容はこうです。 (1)本当にお金を借用者から返してもらうためにはどうすればいいか? (2)借用書にただ『保証人』と書いてあるだけではお金は請求できないのか? (3)旦那が背負った借金は奥さんと連帯責任になって奥さんの方に請求できるのか? (4)奥さんが旦那と別れたら奥さんの方には請求できないのか? の4点です。 言葉が足らず、ご理解出来ないかもしれませんがよろしくお願いします。 本当にお願いします。

みんなの回答

  • lovepet
  • ベストアンサー率25% (14/55)
回答No.6

(1)について、訪問などをして交渉すること。(2)借用書のひとが払えないときのみ請求できる。無職で収入が無い。自己破産したなど。(3)今の借用書だと無理です。奥さんに連帯保証になってくれないかぎり(4)奥さんの請求は無理。以上簡単に回答させてもらいましたが、はっきりいってあなたは 借用書の人と保証人にはめられたんですよ。だってそうでしょう 保証人に 金返せ、と言ったら 連帯保証人じゃないから無理だって。明らかに計画的ですよ。 そのような人は許せないですよね。 裁判とか荒立てたくないと言っている様なら回収は無理でしょうね。 

noname#11476
noname#11476
回答No.5

内容証明郵便とは、これこれの内容を郵送しましたという証明つきの郵便のことで、郵便局で内容証明郵便を出したいといえば取り扱ってくれる、特殊な郵便です。 配達証明もつけましょう。 (参考URLご参照ください) 借用書の”コピー”も添付するとよいでしょう。(そのものを送ってはいけません) 送付するのは、 ・借用書のコピー ・督促状(借用期限が切れているので支払うように。支払わない場合は法的措置をとります。などなどの文面で特に決まった様式はありません)  必ず、最終返済期限を記入してください。  その期間を過ぎても返済されない場合は、訴訟を起こすことも必要になりますが、内容証明、配達証明が役に立ちます。 です。 訴訟でも完済されない場合は保証人に請求となります。 これは保証人に抗弁権(催促の抗弁と検索の抗弁)が認められているためですが、裁判をなるべく避けたい事情があれば、 ・督促したが返済がないことを先の内容証明郵便のコピーを送ることで保証人に対して証明する。 (これにより督促の抗弁に対抗できます) ・検索の抗弁権を行使するのであれば、債務者が支払いを出来る財力があることを証明しろ (検索の抗弁は要するに差し押さえのことで、先に差し押さえをして回収しろという要求) とこれまた内容証明郵便で送る方法もあります。 保証人が支払いを逃れるには、保証人自身が、債権者に対して”債務者に支払能力=つまり差し押さえることの出来る物件があることを証明”しなければなりません。 では。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/dashikata.htm
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.4

借用証は貸金の大事な証拠ですから手放しては駄目です 差押の手続については下記のページなどが参考になるかもしれません

参考URL:
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/index_1_9.html, http://wing.zero.ad.jp/~zaw09103/youikuhi/youiku3.htm
  • fuji1
  • ベストアンサー率29% (109/371)
回答No.3

こんにちは。 金額がわからないので、「小額訴訟」がいいかどうかは判りません。 とりあえず、参考URLを見てください。 回答ですが、#1 の方と一部ダブります。 (1) 粘り強く請求すること。(訴訟は時間がかかります。) (2) 借りた人が返せないときだけ、保証人に請求できます。(連帯保証人ならよかったのですが) (3) 家族で利用したものであれば、請求できます。(一般的には証明ができない) (4) 旦那と別れても別れなくても同じです。(請求できない) さて、金額次第では訴訟もやむなしでしょう。 借り癖のある人には無駄ですが、うぶな人には内容証明も有効です。 30万円までなら小額訴訟、それ以上なら支払い督促です。 早く返してもらえるといいですね。

参考URL:
http://www.ypp.info/cresarabank/con_2/r_000.htm
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

内容証明郵便で督促し、駄目なら裁判です 判決が取れれは、差押命令も取れます 連帯でない保証人には、催告・検索の抗弁権がありますので、上記の手順を踏んで、それでも足りないときしか請求できません また、妻だからといって自動的に夫の債務の連帯保証人とはみなされません(生活費のための借金の場合は別ですが、本件には当たらないと思います)

yakuruto400
質問者

お礼

わかりにくい質問に対し、ご返答ありがとうございました。 なにせ素人なものですからなにもわからないのですが、「内容証明郵便で督促」 というのは、借用書を添付のうえ返済するように相手側へ送ると言うことでよろしいのでしょうか? だめなら裁判ということですが、はっきり言って料金、手続きなどはまったくわからないので、そこまで踏み込める勇気がありません。 なにとどそこまでの流れてきなものをお教え願いたいのですが・・・ お手数をおかけしますが本当によろしくお願いします。

回答No.1

1.小額訴訟 2.保証人が返せないとき、請求できる。連帯保証人は、借りた人がどうこう関係なく、直接請求できる 3.4 そのお金が、家庭生活など奥さんにも必要なお金であれば、奥さんも返済義務がある

yakuruto400
質問者

お礼

まことに私のような素人の質問に対し親切なご回答ありがとうございます。 1:返済するには→少額訴訟というのをやる 2:借用者が返せない場合→いくら借用書に『連帯保証人』と書いておらずただ『保証人』と書いてあっても請求出来る。 2.4:奥さんの返済義務は家庭生活(奥さんにも必要なお金)に必要なお金以外は返済義務はない。 ということでよろしいでしょうか? ほんとうにありがとうございました。

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