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兄弟二人に親の保険金が下りた場合の相続
もう15年経ちますが、自分が中学生の時に親がなくなり、保険金が下りました。 兄弟2人で上は成人していたので、上が対応してお金を全て持っていってしまいました。 いくら保険金が下りたのかも、正式にはいまだに分かりませんが、1500万ほど降りたと当時聞いた覚えがありますが、はっきりとはしていません。 その後、専門学校のお金100万のみ出してもらったのですが、数年して残りのお金を、自分の子供の学資保険の担保にしたいと言われました。 正直その当時お金のことで言い合うのは嫌だったので、わかったといったのですが、いくらなのか教えてくれませんでした。 その後、別の理由でお金の話をしたら、もうお金がないといわれました。 相続の事がよくわからないのですが、どうやってそのことを切り出していいかわかりません。 とくに今お金が必要なわけではありませんが、この事がかなりひっかかって、上だけ特をしてる気がしてなりません。 どのようにこの話を聞いていったらいいでしょうか? 又、実際の法律的に、このようなパターンはどのようになってるものなのでしょうか?
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未成年者を相続人に含む相続は通常と異なった手順が必要です。 他の法律行為(契約など)は、通常未成年者に対して親権を行う者(多くの場合父母)がその代理を行います。しかし、法律行為について、未成年者とその代理者が利益相反関係にある場合代理者はその権限(代理)を失います。 今回の場合、状況に一部不明な点がありますが、仮定として、相続開始時に親権者がいなくなった(唯一の親権者であった親が死亡したか、両親が同時に死亡した場合など)は、家庭裁判所が適切な後見人を定め親権を行わせます。 また、近親で唯一の成人である兄は後見人としての資格はあります(他の条件で選定されない可能性もあります)。 質問文の他の部分を見ると、どうも兄が質問者の後見人として選定されていた節がうかがわれます。 仮に、兄が後見人の場合は、上記と同様に質問者との間で、相続に関して利益相反関係にあるので、相続に限り後見人としての権限が失われ、家庭裁判所にて特別代理人が選定されます。そして、兄と特別代理人の間で、遺産分割の協議などを実行します。 以上が、質問文から推定できる、正式な相続の方法です。 兄からそのあたりの話を聞きだす方法として、例えば質問者の知合いに上記のような状況があるので、自分のときはどうしたのか、といった具合に聞き出すと、うまくゆくかもしれません(質問者と兄との関係がうまく行ってればですが)。 また、もし質問者が遺産に関する権利を侵害されたと考えるのであれば、 民法 第八百八十四条(相続回復請求権) 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 の規定により、請求権がまだ存在している可能性が考えられます。家庭裁判所には当時の記録がまだ保管されている可能性があるので、それを調査することになるのですが、いろいろ手続きが煩雑だと思われるので、実施する場合は弁護士を代理人として調査するのが適当だと思われます。
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- ben0514
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私は、お兄様が後見人の手続きまでしっかりされたか、していない可能性も高いように思えます。 今の保険会社はある程度法律を知っているようですが、当時の保険会社がしっかりした対応していたかはわかりません。 数年前の祖父の生命保険の受取も長男が一人で手続きをしようとしていて、法律を無視したような保険会社の対応の経験があります。私の母も相続人できっちり手続きをしましょうと告げたら、渋々対応しました。長男も自由にできると勘違いして不満があるようでした。 ご兄弟との仲がどうなるか不安があるので、お兄様には言わず法律家のアドバイスを受けて円満に解決できる方法を探したほうが良いと思います。 相談だけであれば、司法書士も対応してくれますし、今は法テラスや市区町村役所の法律相談などもあります。費用もいきなり高額になるようなこともないですし、後学のためにもなると思います。 どうしてもWEB上でははっきりした回答は難しいですし、間違った情報と正しい情報を区分けするのは質問者様になってしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今と昔では違うかもしれないんですね、勉強になります。 みなさんの意見を聞いてみて、少しは腰を上げなければという勇気がわいてきます。 法テラスや市区町村役所の法律相談も確かに一見ですね。 ちょっと調べてみますね。 体験段も載せて頂き、ありがとございました。
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
保険金は基本的に相続財産とは違うので、受取人が指定されていた場合、 その人(この場合は恐らくお兄さん)が全額受け取ることになります。 受取人が「相続人」や「被相続人」などのような指定のされ方をしていた場合は話が変わってきますが、 そのような場合、通常、保険会社は調査した上で支払いをするでしょうから、この件に関しては恐らく違うと思われます。 ただしお兄さんが後見人となったのでしたら、法定代理人として受け取ったということも考えられますので、分かりません。 もし可能であるなら、保険会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 その他の財産についてはどうだったのでしょうか? その他の財産については、子である以上、法定相続人になりますので、 分配される権利があったことになります(ただし時効(10年)ですが)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 色々決まりがあるんですね、勉強になります。 保険会社も上に聞かないと分からない状態です 財産?あまり裕福ではなかったので、そのような物があったとも思えませんが、考えれば全て上が持っていってしまいました。 でも時効10年ということは、いまさらって事になるんですね。 なんだか色々分かると少しショックですね^^;) (もちろん自分で知りたいと思ったので、教えて頂いてすごく感謝します!) 保険会社については上に聞かないと分からない状態です。 聞いたら、なんで?って聞かれる事が想像出来て・・お金のことはやっぱり嫌ですね。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
相続はとにかくもめますよね~さて。 保険金は受取人のものです 兄が受取人なら兄のもの。 保険会社と死亡日時がわかって、親子関係を示す戸籍謄本をもっていけば、保険会社も受取人と金額くらいは教えてくれると思いますよ。 親が受取人なら、生命保険は兄弟折半がただしいし、質問者様の兄の態度からそうなっていた気がします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです、もめるのが嫌なので、聞くに聞けなくていまにいたってしまいました・・。 そうですか、受取人が決まってるかもしれないんですね。 >親が受取人なら、生命保険は兄弟折半がただしいし・・・ 親とは死亡した親でしょうか?元々片親だった、その片親が亡くなってしまったのですが、その場合でも親が自分を受取人にする場合もあるのでしょうか? 15年も経ってますが、それでも教えてもらえる物なんでしょうか? ちょっと調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんだかすごい事になっていますね・・。 その後見人の話なんですが、当時中学生の時に、じゃあ今日から後見人だからと言われいませんが、勝手にやってくれたのという事でしょうか・・? 当時は家庭裁判所に行ってはいませんし、聞いてもいないのですが・・上が勝手にやってくれたのかな・・? なんだか家族だから自然にそのまま一緒にしばらく住んでいた感じだったのですが、未成年だとそういった事が出てきてたのですね・・。 なんだか少しだけ上に感謝です、もし自分の知らない間にこういった事をしていてくれたなら、ですが。 確かに聞くのに知り合いの話にするのはいい案ですね! ken200707さんの書いてくれたように旨く話せるかが正直かなり不安ですが、無い頭を振り絞ってがんばってみます。 丁寧ありがとうございました。