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異母兄弟がいる場合、相続についての手続き

10年前に離婚、子ども二人は妻に親権、養育権。 養育費はキチンと支払い続け、そろそろ成人なので養育費は終了予定。 7年前に男性は再婚。子ども一人。妻と3人で2年前に建てた家に住む。ローンは相当長い。 上述のメンバーは現在全員生存していますが、男性が亡くなった場合、どういう手続きを踏んだら良いでしょうか? たぶん、遺書は無いと思います。 2年前に建てた家は土地建物は男性名義。 当方、先妻の子どもたちです。 こちらには死亡の案内など来ることも無いでしょう。 後から知ることになると思います。 その際、注意点などありますでしょうか? 本人にも承諾済みで、私が契約者として男性(父)に生命保険をかけています。65歳満期で生存すれば出資してくれた母に満期金が行き、老後費用になります。 保険屋が言うには、こちらは死亡を知ったときに保険金が支払われる事になるそうです。 これがあるから、他の財産は要らないでしょう?なんて奥さんに言われませんか? 相続の方はどうでしょう。今の奥さんと子どもさんにはこちらに知らせる義務があるのでしょうか? 知らせずにあちらさん二人だけで相続してはいけないですよね? 財産は、ローン支払い中の自宅。わずかな貯金と思います。 父とは、何年かに一度、元の家族みんなで食事する普通の仲ですが、あちらの奥さんとお子さんにはうちの母も私たち兄弟も会ったことはありません。 母は、あちらの大体の住所は把握しているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

相続登記の際、相続人について綿密に調査します 質問のケースでは 父親名義の財産を相続登記する場合、子供全員と死亡時点の配偶者に相続権があります 現金ならばともかく、不動産や記名の有価証券・預金は、相続権者全員による分割協議なり調停の証明書類が必要です(相続放棄した場合、相続放棄の証明書) 実子である質問者の承諾無しに登記することはできません ですから、必ず何らかの方法で連絡してくるものと思います なお、相続には負の財産(借金やローン残高、保証)も含みますので、慎重に調査してください いろいろな条件がありますから、専門家に相談なさることをお勧めします (具体的なことをできるだけ詳細に提示しないと判断できません)

skp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この場合、専門家とはどこに相談したらいいのでしょうか? また、死亡してからの相談でかまいませんか?

その他の回答 (7)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.8

>私が契約者として男性(父)に生命保険をかけています。65歳満期で生存すれば出資してくれた母に満期金・・・ これは、贈与税または、一時所得が掛かると思います。(質問文と、補足内容が違うように思います) 実父名義の家・土地ですが、遠い先(ローンが終了している)であるのならば、20年以上の配偶者には、贈与出来る制度がありますし、実父が65歳以上で、子供が20歳以上ならば、子供に生前贈与出来る制度もあります。 あと、近い将来でしたら、質問者様に相談なく、勝手に家・土地の名義を変える事は出来ませんが、相続登記には、期限がありませんので、そのまま住み続けても、特に問題ないです。(いずれ連絡は来る) まあ、難しいですが、今から実父が亡くなっても揉めないように、実父に何らかの対策(家・土地は、妻子にあげるが、質問者様には、お金を用意する等)お願いするのも、ひとつの方法だと思います。

参考URL:
http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa4000/qa4602.htm
skp
質問者

お礼

>質問文と、補足内容が違うように思います) すみません。実際には母が出していますが、書類上は私が出していることになっています。 だから保険金が出たら老後費用に母にあげようと思っていました。 私にかかる一時所得税はそこから出してもらえそうです。ホントはいけないのでしょうか・ 詳しくありがとうございました

noname#20836
noname#20836
回答No.7

ANo.6です。 遺産相続争いを起こしたくない、自分は遺産はいらない。 という考えであるならば、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して「相続放棄」の申し立てを行います。 これが受理されれば、相続人でなくなりますので、遺産について何らの権利も義務もなくなることとなります。 遺産が欲しいと言うことであるならば、他の相続人と話し合いを行い、話し合いがつかなければ裁判所にての調停や裁判等が行われることとなります。 これがどうなるかは「相手方」のあることですから予想がつきません。 なお、上記の相続放棄の申し立てを行わなかった場合には、相続債務も負うこととなります。 遺産分割協議にて財産をもらわないが債務も負担しないという協議を行ったとしても、財産をもらわないという部分は有効ですが、債務を負担しないという部分は債権者がこれを承諾しない限り無効です。 相続放棄するかどうかの熟慮期間が相続が開始したことを「知った日から」3ヶ月(被相続人の死亡から3ヶ月ではない)ありますので、この間に相手方と話し合いを行い、「どうするのか」を自分で決めることとなるでしょう。 追記:一点補足訂正です。 前回回答で団体生命保険のことを書いておりますが、「必ず加入している」というわけではありませんので、債務が残っている可能性もあります。

skp
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >団体生命保険のことを書いておりますが、「必ず加入している」というわけではありませんので、債務が残っている可能性もあります。 父が言うには加入しているそうです。

noname#20836
noname#20836
回答No.6

重複回答失礼します。 1.遺言がない場合には、相続人全員が参加した遺産分割協議書(実印押印及び印鑑証明書添付)がなければ相続手続きはできません。 特に不動産登記手続きを行うためには「必ず必要」ということになりますので、連絡がないということはないでしょう。 2.遺言(特に公正証書遺言)がある場合には(内容に条件はありますが)、財産(不動産)を相続させるとされた相続人のみで登記することが可能です。 このケースでは他の相続人に連絡する必要は生じません。 ※注:不動産を購入し住宅ローンを設定する場合、たいていのケースでは債務者が団体生命保険にはいるため、債務者死亡により保険金が支払われローンが完済されます。 従って、不動産についてはローンの負担のないものとなります。 以上は簡略化した情報です。 さて、質問者は「どうしたい・なにがしたい」のでしょう。

skp
質問者

お礼

男性が亡くなった場合、どういう手続きを踏んだら良いでしょうか? こちらには死亡の案内など来ることも無いでしょう。 後から知ることになると思います。 その際、注意点などありますでしょうか? というのが、質問でした。 長文でわかりにくくて申し訳ありません。 どうしたいか・・と問われれば、そうですね。 その時になってごちゃごちゃもめたくないので 今から準備とか心構えとか知っておくことなどあれば 考えておきたいです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.5

こんにちは。 ある人が亡くなって相続を開始すると、必ず「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えてください」と言われます。 正確には除籍謄本と言うらしいのですが、これをそろえない限り相続手続きはな~んにも進みません。 個人でやろうが、弁護士に依頼しようが、この段階で、相続人である人は全員ピックアップされます。 なので、いくら現在の奥様が自分と子供だけが相続人だと主張してもダメです。必ず、お父様のお子さんである質問者さんに連絡はあるはずです。 基本的に遺言があろうと、遺留分と言うのもあり、お子さんである以上、必ず何らかの形で遺産相続に質問者さんはかかわる必要があるので、心配はいらないと思います。 生命保険に関しては、誰が保険金を出して、誰が受け取るかで微妙に違うので、これが相続財産になるのか、贈与になるのか、一時所得になるのか、一度保険屋さんに確認されておく方がいいですよ。 私も父を亡くして、相続手続きの大変さと他の法廷相続人を無視して、勝手に何にも出来ないんだと身に染みました。私の場合、実の兄と2人でしたが、父が亡くなった時点で兄行方不明で、探すのも大変でした(^_^;) でも、兄の判子がないと何にも進まないので、必死に探して見つけて連絡して・・・相続ってのはそんな感じです。 ご参考までに。

skp
質問者

お礼

経験談からのアドバイスは参考になりました ありがとうございます。 私たちはずっと同じところに住んでいるので、 奥さんとは面識が無くても元親戚の方々に問い合わせてもらえれば、連絡取りたいと思う気持ちがあるなら取れると思います。 保険は、私が保険料を支払い、満期受取人は私です。 だから贈与とか一時所得とは考えていませんでしたが、今一度確認しておきます。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

>あちらの奥さんは、普通にそのまま自分とお子さんだけが家族です・・みたいに進めていきそうな気配がします。でも登記するときに戸籍謄本?などで私たちがいることが判明して、手続きはそこでストップさせられるのでしょうか?奥さんの自己申告だとしたら危ないです。 登記は通常司法書士等に依頼します 依頼された者は、相続人の確定に神経を使います ですから、司法書士等に依頼される分には心配は無用と思います が そのような疑問は法律相談で確認してください 配偶者・実子以外に養子・認知した子も相続に関係してきます じっくり考えて、疑問点、質問したい事項を、あらかじめまとめておかれることをお勧めします

skp
質問者

お礼

関係図や質問事項など紙に書いて相談に行きたいと思います。 参考になりましたありがとうございます。

noname#80537
noname#80537
回答No.3

向こうの取り分がトータルで10/8、質問者さん側の取り分がトータルで10/2しかなく、かつローン残存の住宅(評価額になるので、かなり低い額になることが想定される)とわずかな貯金しかないことを考えると、せいぜい貯金の一部しかもらえそうにないですね。 また、生命保険金の保険料は誰が払っているのでしょうか?質問者さんのお父さんが払っているのなら遺産の一部になるので、かえって一部を向こうに渡さなくてはならない事態が生じますが。

skp
質問者

お礼

回答ありがとうございます ローンは死亡したことで支払いが終わるらしいのですが。だからもし他に借金が無ければマイナス相続にならないと思います。死亡した時点でマイナスならもちろん放棄します。 また、あちら側は妻と子一人。 こちらは子が二人なので、あちらが、3分の2 こちらが3分の1ではないでしょうか? 保険料は自分(子)でアルバイトで支払っていることになっています。ホントは母が出しているのですが。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

>専門家とはどこに相談したらいいのでしょうか? 手軽には行政(市役所等の)無料法律相談 ただし、肝心なことは有料相談に・・・となる場合が多いです 一回相談してみると要点が絞り込めると思います できるだけ早い時期に相談されることを勧めます ことが起きてからですと、あわてたり、周囲の雑音が多く、時間的余裕も無く適切な判断が難しくなります 余裕のあるうちに一回相談してみて、さらに進めるかどうかを判断なさるのが良いでしょう 専門家とは 弁護士 司法書士 等

skp
質問者

お礼

何度もすみません。ありがとうございます。 わかりました。一度役所の無料弁護士相談で聞いてみます。 その後、弁護士会のほうへ出向いて有料になることは別にかまいません。 前の回答で、相続者全員が承諾しないと相続が始まらないと教えていただきましたが、 あちらの奥さんは、普通にそのまま自分とお子さんだけが家族です・・みたいに進めていきそうな気配がします。でも登記するときに戸籍謄本?などで私たちがいることが判明して、手続きはそこでストップさせられるのでしょうか?奥さんの自己申告だとしたら危ないです。

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