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電気工事によるパソコン被害の補償について(2)

 QNo.3198099で質問したものですが、もう一度初めから書きます。    私は工務店の社員で現場管理が仕事で、今日、ある店舗付き住宅の外壁工事を担当していたのです。  工事中、店舗用外部コンセントを取り外した際に、絶縁処理が不十分だった為に1店舗(介護保険の割り当てや、そのための工事プランを作成、発注、管理する会社、かな?)のブレーカーが落ちてしまったのです。    すぐ復旧して、頭を下げて、終わったと思っていたのですが、3時間ほどして会社に電話がかかってきました。  「顧客ごとの介護プランを管理するソフトが立ち上がらなくて、エンジニアを呼んだら立ち上がるようにはなったが、肝心の今月のプランデータが出てこない、まだ修復中だが、大きな被害になる可能性がある。」 と言われました。エクセルを使ったソフトらしいです。  この時点で1回目の質問をしましたが、慌てていたのでソフトウェアの弁償についてのみ質問しました。 ここからが本題です。 このあと、謝罪に行ったのですが、そのとき言われたのは、  ・データの修復結果はエンジニアからの回答待ち→すぐ修復できない深刻な状況(午前中に来たしいエンジニアが午後にはいなかったが、まだ返事できないと言うことは何か持ち帰ったのだろうか?)  ・このデータは国に送信するもので、これがなくなると国からの支払いが認められない→従業員の給料が2ヶ月遅れる(なぜ2ヶ月遅れるのかはよく分からなかった) ・ウチの事務所だけでなく関連業者全てに波及する大問題(金銭的に) ・もしものときは事業者保険に入ってるんだろうからそこから払ってくださいね。(ウチは労災しか入っていない。ていうか事業者保険って何だ?) あと、「データってのは保存してれば消失することはないらしい」と言うと、「保存してなかったから」と言われた。(代表者に)  ブレーカーが落ちたとき、慌てて「保存してないデータありました?」と聞いたときは「ないです。」と言ってたのに。(従業員が)  立場的に相手がおかしな事を言ってもあまりつっこめなかったのですが、ちょっと不当な感じもします。  質問ですが、これはどうしたらいいのですか? もちろん私のミスで、責任はありますが、室内ブレーカーが落ちただけでそこまでの責任を追及されるものですか?  多大な請求をされても呑むつもりはありませんが、裁判すると負けるの? ということです。

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  • RX-78xxx
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回答No.1

少し前に関東で大停電(クレーン船の高電圧線への接触事故)を引き起こした三国屋建設さんの判断を引用しますと、あなたには責任あg無いように思います。今回の事故も三国屋建設同様に故意ではなかったのでしょうから。 また、顧客ごとの介護プランを管理するソフト(エクセル)とのことですが、重要なデータ管理をするのであれば、エクセルなど使っているようでは壊れてもしょうがないと思います。少なくとも強固なデータベースソフトを使うべきかと思います。 また、パソコン本体には大容量の無停電電源装置等を取り付け、停電に備えることが最低限の防衛策であったと思います。 あと、2ヵ月後・・・とのことですが、私が思うに多分レセプト処理(国へ介護行為を行ったことについての金銭の請求)の支払いが2ヶ月後のことだからではないかと想像しています(確証はありません)。 今回の件は、あなたには色々と非が無いような気がしています。 特に三国屋の件ですら賠償責任が無かったことが大きいと思います。

参考URL:
http://www.mikuniya-web.co.jp/jiko/jiko_text/keisai/060817.pdf
dakei6269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 データ管理が甘い等の内容は相手と徹底抗戦にならない限り言えないでしょうが、素晴らしい前例を教えてくれたこと、心から感謝しております。 痛んでいた胃がほんわりした感じです。 あと、確かにレセプトって言ってました。思い出せなかったんです。

その他の回答 (4)

回答No.5

質問者さんの問いかけている問題は、間接損害(2次的損害)の賠償責任問題です。参考URLが良い解説になっています。 結論は: (1)「通常因果関係にあるもの」については、損害賠償責任を負うこと、 (2)「特別の事情によって生じた損害」については原則として責任を負わないが、ただし予見しまたは予見可能なものは責任を負う、 なお、この第2項でいう「予見しまたは予見可能」であった旨の事実は請求する側(通常は原告)が立証する義務を負うが、通常の場合においてはその立証は極めて困難である。 ○民法416条は、契約関係のある当事者間の債務不履行問題だけでなく、今回のような契約関係にないもの同士の損害賠償を定める民法709条の不法行為にも準用されるというのが通説判例である。 ということになります。 >多大な請求をされても呑むつもりはありませんが、裁判すると負けるの? ということです。 戦い方さえ間違えなければ、勝てるでしょう。 Googleで「損害賠償責任 間接損害 判例」と検索するとHPが沢山でてきます。沢山の判例を分析すれば正しい戦い方は判るでしょう。

参考URL:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page053.html#lcn015
dakei6269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても的確な内容で、心強く思っています。 あとは自分で何とかしてみます。 ポイントなんですが、すごく内容がまとまっていたのですが、次点になることをご了承下さい。

  • RX-78xxx
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.4

No.1です。 >絶縁を徹底しなかったこと、電線を触るときに事務所の人に呼びかけをしなかった。 絶縁不足は注意不足による事故でしょう(これはあなたのほうが詳しいと思います)。しかし、工事の事前通告がないと、先方から突っ込まれないとは言えなさそうですね。 >「予見不足が原因だ」と判決したとすると、データ消失による間接的な被害(給料)までも払わなきゃいけないんですかね。 予見不足になるのかどうかも含めて、法律に明るい方に聞いていただきたいですね。私はプロではありませんので^^;。 上記2つをあわせても、あなたにそこまでの責任は無いと思いますが、弁護士への相談だけであれば、比較的小額で済むと思いますよ。値段を聞いてからあなたが払うと納得してからでも、相談に乗ってもらえますから近くの法律事務所にまずは問い合わせてみてはいかがでしょうか。値段を聞いて安いと思うのであれば、胸のつかえが取れて精神衛生上良いかもしれませんね。

dakei6269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、このモヤモヤというかイライラがとれなくて、昨夜は夢にうなされました。 精神も落ち着いてきたので、現状は様子見で、請求されてから動こうかなと思っています。

回答No.3

そこまで責任をとる必要はないと思います。そんなに大事なデータなら先方もバックアップを取っておくべきだったでしょう。これは先方の過失だと思います。過失相殺を主張してみてはいかがですか? 私の住む地域では落雷による瞬間停電が今年二度起こりました。(私の記憶による)自然災害といえども落雷は予想の範疇ですが電力会社に責任を問う声は聞かれません。何事も自己責任だと思います。無停電電源装置などを 装備していればそのような事は起こらなかったでしょうから。

dakei6269
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  そうですよね、雷落ちたら社員の給料払えないかもなんて冷静に考えると無茶ですね。    保険の適用はないと思うと言ったら、驚いて顔色が変わっていたので、向こうもかなり切羽詰っているのかもしれません。  まだ心配は尽きないですが、データが回復することを祈っています。

  • RX-78xxx
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回答No.2

No.1です。追答します。 (No.1のリンクより抜粋) 今回の送電線接触事故に関しまして、法的に損害賠償責任をお認めするには、クレーンが送電線と接触したことと、発生した損害との間に「相当因果関係」が必要となります。(民法709条、同法416条)。 どういうことかと申しますと、クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任があることになります。 これを今回の事例は建物の中の配線工事での事故であることから 読み替えますと、 『その建物の所有者に予見される被害のみ損害賠償責任がある』、と読めるのではないかと思います。 パソコンデータについては予見される被害ではないことと、問題の店舗が、店舗所有者との賃貸契約であるならば、法的な賠償責任はないと取れるのではないかと思います。

dakei6269
質問者

お礼

 度々ありがとうございます。  これは、もし争うことになった場合にぜひ使ってみたいですね。  しかし、パソコンデータの消失は予見される被害ではないのでしょうか?  自分に厳しく言うと、事務所の外から見ても数台のパソコンがある事は明らかだったのだから、絶縁を徹底しなかったこと、電線を触るときに事務所の人に呼びかけをしなかったのは、やはり私の予見不足が原因だと思います。  仮に「予見不足が原因だ」と判決したとすると、データ消失による間接的な被害(給料)までも払わなきゃいけないんですかね? お礼の欄で質問してすいません。

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