• ベストアンサー

一週間の平均労働時間

一日or一週間の平均労働時間を教えて下さい!!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

IT技術者ですが、今は暇なので40時間です。 ちなみに、忙しい時だと平均80時間くらいまでいきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#58440
noname#58440
回答No.2

  最近の10年くらい、40時間/週です。 どんなに多くても45時間/週を超えた事はありません。 どんなに仕事が多くても定時には終わる様に工夫します、時間が無いからと仕事を拒否する事はありません。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 変形労働時間制 1か月 1週間

    変形労働時間制について、 「1 ヶ月単位の変形労働時間制は、1 ヶ月間以内の一定期間の労働時間の平均が、1 週間の法定労働時間を超えない限り、特定の1 日の労働時間が8 時間を超えても良い制度です。つまり、1 日あたりの労働時間ではなく、1 ヶ月間で平均した労働時間が制限となります。」 「1 週間単位の変形労働時間制は、労働者が30 人未満で、特定の業種のみ導入で きる制度です。その業種とは、小売業、旅館、料理店、飲食店です。これらの条件を満たせば、1 週間の労働時間が40 時間を超えない限り、特定の1 日の労働時間が8 時間を超えても良いという制度です。」 というのがテキストにあります。 こちらの一週間単位については、あまりどこも使っていないといのもあるサイトでみたのですが、1か月のほうがあれば、一週間のほうは概念的に1か月の方に包括されると思うので不要と思うのですが、どうなのでしょうか。 適用するうえで1か月のほうで何か困難があったりするでしょうか。

  • 1週間当たりの労働時間の計算方法

    労働基準法の「変形労働時間制」に関わる計算式で疑問点があり、数学的にご解説を頂戴いたしたく投稿いたしました。 労働基準法では、 「1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、各労働日の労働時間を具体的に定める」ことが出来るとされています。 解説書を見ると、「1箇月以内の一定期間を平均した1週間の労働時間」を算出する方法として、以下のような数式が掲載されているのですが、なぜこのような数式になるのかまったく理解できず、先に進むことが出来ずにおります。 【解説書の具体例】 (1)対象となる月を31日間とする。 (2)対象となる月に、177時間働いたとする。 (3)以上を踏まえ、「1箇月以内の一定期間を平均した1週間の労働時間」を以下の数式で導く →177時間×7日/31日≒39.97時間 一体なぜ、上記のような数式になるのでしょうか? まったく理解できません。 私は数学や算数はまったく出来ないのですが、真剣に以下のように考えました。 (177÷31)×7 →1月に177時間働いたので、これをその月の日数で割れば、1日当たりの平均労働時間が出る(ただし、この場合は休日という概念は存在せず、31日間休みなく働いたことになる)。これを7倍すれば、1週間当たりの労働時間になるのではないか? 上記の考え方、そしてそこから導いた数式は間違っているのでしょうか? 以上の話を踏まえ、数学の専門家の皆様に、数学音痴の私にも分かるようにご解説をいただきたいのです。 なお、私の数学力は、小学生程度です。 幼稚な質問をお許しください。 でも、気になって気になって仕方がないのです。 ぜひ、ご解説をお願いいたします。

  • 労働時間の特例で一週間に44時間労働させることができる決まりがあるので

    労働時間の特例で一週間に44時間労働させることができる決まりがあるのですが、 あれは、一日9時間とかになってはだめということなのでしょうか?あくまでも 一週間に44時間という解釈でよろしいのでしょうか?

  • 労働時間について

    1日平均10時間労働で、始業が9時、定時が18時、休憩時間は1時間とします。月に平均20日出勤で月平均200時間と労働とします。 選ぶならどちらを選びますか? 1、殆ど毎日20時頃に終わる 2、定時で終わる事もあれば、23時頃まで働く事もある。平均して1日2時間の残業

  • 変形労働時間について

    お世話になります。 変形労働時間について無知なところがありますので教えていただければ幸いです。 1か月単位の変形労働時間制、会社の休日は第1、3土曜・日・祝だった場合、 1日10時間を超えず、1週間の平均が40時間以内に収まればよいのでしょうか。 1日平均8時間とすると第2、4の土曜に出勤した週の労働時間が48時間になるので、 週40時間を超えないようにするために、週6日出勤ある週のことも考えて、1日平均6時間ちょっとになるようにしなければならないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 月平均の所定労働時間の計算方法について

    時間外手当の計算の基礎となる1ヶ月平均の所定労働時間の計算方法を教えてください。 インターネットなどで調べますと、「所定労働時間」とは、就業規則等で定められた労働時間のことである旨の記載がされております。労働する曜日が決まっていて、労働時間も1日あたり何時間と決まっている場合は所定労働時間を算出できると思うのですが、例えば、労働する曜日や労働時間が以下のようになっていたとした場合、どのように1ヶ月あたりの所定労働時間を計算したら良いのでしょうか? (労働時間等) (1)1週間あたりの労働時間44時間、1日あたりの労働時間9時間(1週間あたりの労働時間44時間に関しましては、労基法上認められた職種で、適法ですが、1日あたりの労働時間を9時間とすることは違法であるとします) (2)日、祝日は休日 (3)月、火、水、木の労働時間   9時間 (4)金、土の労働時間        4時間 (5)祝日がある週に関しては、金曜日も9時間 以上のような勤務形態は病院などに多いと思うのですが、私が所定労働時間を計算するにあたって分からないのが、以下の3点です。 i 1日あたりの労働時間が上記のとおり9時間となっており、労基法上違法と思われますが、それでも所定労働時間を計算する上では「9時間」を前提に計算することになるのか。仮に、そうではなく、「8時間」に修正した上で所定労働時間を計算するとした場合、「1週間あたり44時間」ではなく、「1週間あたり40時間」として計算することになるのか?(一応、1週間あたりの労働時間44時間という点はクリアしているため、1週間あたりの労働時間である44時間という時間を基準としても良いとも思われます) ii 上記「労働時間等」の部分の(5)の条件があるということ及び曜日により、労働時間数が異なっているということは、結局、単純な足し算、引き算で計算するのではなく、面倒ではあるが、カレンダーを見ながら、1ヶ月ごとの労働時間を1月から12月まで数えて、具体的に所定労働時間を計算しなければならなくなるのでしょうか? iii 上記のとおり、力業で労働時間を計算しようとすると、1ヶ月あたりの日数が31日、30日、28日と異なっているので、どのように平均を算出すれば良いのか分からなくなります? このあたりが全く分からなくて困っております。もしかしたら、非常に単純なことかもしれませんが、どなたがおわかりの方、ご教授ください。  

  • 変形労働時間について

    1日あたり8時間を超えても、1ヶ月単位で、平均8時間以下/日であればよい、というのが1ヶ月単位の変形労働時間制だと思います。 また1週間単位でも、同様の形の変形労働時間があると思います。 であれば、最初から1ヶ月ので許可を取れば、1週間の条件のはカバーできるので、1週間のは不要かと思うのですが。(集合として前者が大きいので) 1年単位のもあり、同様のことが言えるかと思います。 期間が短いほうが認められやすいとか、業界のスタイル(シーズンものとか)ごとに、その労働時間での労働が必要であるという理屈が通るものとそうでないものがあるのかなど、あるのかもしれません。 基本的に全く素人ですので、何か根本的な勘違いをしているかと思います。 教えていただけるとありがたいです。

  • 時間外労働について

    一年単位の変形労働時間制の解釈なのですが、所定労働時間を一日10時間・週52時間が上限となっているようですが、一ヶ月の平均稼働日を21.6日とした場合に21.6日×10時間=216時間となるために、一ヶ月に延長することのできる42時間はできなくなるのでしょうか?また、休日労働について一週間おきであれば、先の時間とは関係なく一ヶ月に2回(16時間)させることは可能でしょうか?

  • 一週間の労働時間と時間外手当について

    私の勤務している会社は第2、第4土曜日は出勤することになっています。 勤務時間は9時から18時で一時間休憩時間があります(一日8時間労働)。出勤する土曜日も同様です。 法律の労働時間の決まりでは、一日8時間、一週間40時間を超えないことになっていると思います。 出勤する土曜日がある週は、月~金の8時間×5日=40時間と土曜日の8時間で48時間になってしまいます。 土曜日の8時間は時間外勤務で割増し対象になると思うのですが、どうなんでしょうか。 この点教えて下さいませんでしょうか。 また一週間とは、日曜から土曜日で考えればいいのでしょうか。月曜から日曜日までとかでしょうか。併せて教えていただけませんでしょうか。 変形労働時間制とかは採用していない会社です。 よろしくお願いします。

  • 労働基準法における1週間の時間外労働の上限

    (1) 「昭和63年1月1日基発1号改正労働基準法の施行について」の「二変形労働時間制」の「(2)フレックスタイム制」の「ニ時間外労働となる時間」の項の末尾に、「当該1週間のそれまでの労働時間がいくら短くとも当該1週間に清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働できる時間の上限は6時間である」とあります。 (2)一方、「労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日労働省告示第154号)」においては「一般の労働者の場合」は1週間については「限度時間」は「15時間」とされています。 そこで、質問です。 (a)(1)の6という数は、どのようにして求めたものでしょうか。 (b)(1)の6時間と(2)の15時間は同じものを指し示していると思えるのですが、そのように考えて正しいでしょうか。 (c)(2)が正しいとすると、同じものであるのになぜ6と15というふうに数が違うのでしょうか。