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時間外労働について

一年単位の変形労働時間制の解釈なのですが、所定労働時間を一日10時間・週52時間が上限となっているようですが、一ヶ月の平均稼働日を21.6日とした場合に21.6日×10時間=216時間となるために、一ヶ月に延長することのできる42時間はできなくなるのでしょうか?また、休日労働について一週間おきであれば、先の時間とは関係なく一ヶ月に2回(16時間)させることは可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

1年単位の変形労働時間制と、残業休日労働の36協定は両立可能です。 ただ、3ヶ月を超える期間を単位とする変形労働時間制をくんだ場合は、36協定における1日を越える期間(たとえば1ヶ月)の限度時間が、通常の36協定の時より短くなります(1ヶ月なら45時間のところ42時間、質問に出てくる42時間はこの時間のことをさしてらっしゃるものとして回答しています)。 1年単位における変形労働時間制の限度時間は1日10時間週52時間ですが、それを超える時間は36協定でカバーします。 その10時間、52時間もぶっ通しで働けるわけでなく、細かい規定は参照URLを読んでいただくとして、3か月で区切った中で、48時間を超えて働かせるのは3週が限度です。 ですから、繁忙期(最大3週)をすぎたら、所定労働時間を週48時間以下におさえ、暇な期間はたとえば週30時間と、平均すれば日8時間、週40時間以下に抑えるようにします。そうした所定労働時間を設定してはじめて、それを越える分は36協定における時間外労働にあたるか計算いただくことになります。 繁忙期以外の所定労働時間を短くすることがはじめから無理なら、1年単位の変形労働時間制を適用すること自体、意味がありません。1ヶ月単位にするなり、36協定における月の限度時間45時間を適用したほうが、有利です。 また休日労働ですが、そういった設定は可能です。ただしここでいう休日は、法が要求する週最低1回の休日をさしています。どの日をさすかは、就業規則等によりますが、通常日曜からはじまる週の最初の休日だけで、余分に与える週内2日目以降の休日は法定休日以外の所定休日とよばれ、その日の出勤は休日労働でなく、時間外労働にあたるか計算の対象となります。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
keroponpap
質問者

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ありがとうございました。たいへん参考になりました。

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