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住宅ローンの審査について、養女になるしか道はないですか?

noname#35582の回答

noname#35582
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回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともあり、保証機関に出向して保証審査を担当したこともある者です。 「義父」と書くと「ご質問者さまのご主人のお父さま」と区別がつきませんので、便宜上「(ご質問者さまの)継父さま」とさせていただきます。 そして、継父さまとご質問者さまの間には法律上の親子関係が存在せず、正確には「ご質問者さまの実母の夫」に過ぎないわけですね。 あと、正確に今回の住宅ローンを把握したいのですが (1)ご質問者さまのご主人が「債務者」、継父さまが「収入合算者」として「連帯債務者」になる (2)ご質問者さまのご主人が「債務者」、継父さまが「収入合算者」として「連帯保証人」になる (3)継父さまを「債務者」、ご質問者さまのご主人を「後継者」とする「親子ローン」タイプの住宅ローン (4)ご質問者さまのご主人を「主債務者」、継父さまを「連帯債務者」とする1本の住宅ローン (5)ご質問者さまのご主人と継父さまがそれぞれ住宅ローンの契約をするので融資は2契約。お互いがお互いの連帯債務者になる。 このうちのどれになりますでしょうか?(言葉が似ているので混乱されるかもしれませんが、正確に状況を捉えてください) いずれにせよ、「他人同士」が「連帯債務」なり「連帯保証」で住宅ローンを借りようというのですから、難しいです。 「他人同士」であっても、「債務者Aの「子」が債務者Bの配偶者」というのであれば問題ありませんが、ご質問者さまの場合は、見た目は、「債務者Aの「子」が債務者Bの配偶者」なんですが、法律上はそうではない訳ですからね。 問題は、ご質問者さまが継父さまの「法定相続人」ではない…という点に尽きるんです。 遺言ではだめです。遺言はいくらでも書替えができますから。 法定相続人になるには、ご質問者さまか、ご主人か、双方かが、継父さまと養子縁組するしかありません。 > 再婚相手には前妻との間に子供がおりますが、交流はあちらが断絶していますしございません。 関係ありません。 継父さまが亡くなった場合の法定相続人は、配偶者(であるご質問者さまの実母さま)と、継父さまと前妻との間の子になります。 ご質問者さまの実母さまが継父さまより先に亡くなっていれば、継父さまの財産を相続するのは、継父さまと前妻との間の子です。 > 私が養女になり、私にすべて贈与するという遺言書を書いてもらう以外方法はないでしょうか? これでも不十分です。 仮にそのような遺言があったとしても、継父さまと前妻との間の子が「遺留分減殺請求」をすれば、50%は持っていかれる可能性もありますよ。 尤も、ご質問者さまが養女になったとしても、継父さまの死亡によって発生する相続に伴う預貯金や不動産の名義書換えでも、継父さまと前妻との間の子抜きには何もできません。 これらには「法定相続人」全員の署名・捺印が必要ですから、継父さまと前妻との間の子が相続放棄の手続きをしない限り、継父さまと前妻との間の子の署名・捺印も必要なんです。 住宅ローンの話に戻しますが、収入合算をされるのでしたら、当然に「同居」ですよね? 「連帯債務者」でも同居ですよね? そのような過去があって、同居してうまくやっていけますか? > ローンが実行されたらなるべく早い段階でまた実父の戸籍に戻りたいのですが、それは特に問題ないのでしょうか??又実父にはばれずに養女になる事は可能ですか? ダメです。 保証会社は、ご質問者さまが継父の「法定相続人」たることを「条件」として出してきているんです。 ですから、契約さえ締結できたら破ってしまおう…というのですから、バレたら、逆に保証会社の方からも契約をなかったことにされても仕方がありません。 そうなりますと、金融機関の融資も「破棄」される可能性があります。 「保証のための条件を守れず、保証会社が保証契約を解除したので、融資も続ける事ができません。残りの債務をすぐに一括で返済してください。」と言われることもありますよ。 「契約」を少し軽く考えられすぎていらっしゃると思います。 他人同士の連帯債務による住宅ローンなので、相続の時に債務者もその配偶者も、もう一方の債務者の財産についての相続ができない。 だから問題が起こる可能性が高い。 だから、保証会社は「保証できない」と言っているのです。 どの金融機関でも「×」になる可能性が高いと思います。 寧ろ、金融機関自体がその話を持ち出さなかったことの方が不思議です。

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