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過去の領収書を今年の経費に計上できる?

munorabuの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (623/1114)
回答No.7

私も一応、個人事業としてお話しします。 前者の方の記載どおり更正の請求となりますが、減価償却については損金経理が原則なので経費として落とさなければ経費として認めて貰えない経費の一つです。 ですから更正の請求をしても経費としては難しいかも知れません。 ただし仕事用としてお使いになっているのは確かで領収書で購入日(使用日)が証明できる様でしたら、3年前に購入してから18年12月31日までの減価を計算して残存価格を出し、それを期首簿価として19年の申告から経費を計上してみてはどうですか?(ダメモトで18年の1月から同じ方法で計算して使っていたと19年3月に提出した18年度確定申告の更正の請求をしてみるのもいいかも?) (参考)エアコン 300,000円 耐用年数 6年(0.166) 使用 16年7月 (減価部分)  300,000円 × 0.9 × 0.166 × 30/12ヶ月 = 112,050円                     ※1   ※1 16年7月~18年12月 30ヶ月 (残存価格)  300,000円 - 112,050円 = 187,950円 (19年度の計算)  取得価額  計算の基礎  期首簿価  償却方法  耐用年数  使用月数   300,000円  270,000円  187,950円  定額法    6年   12ヶ月 減価償却費 専有割合 経費計上額  繰越額   44,820円   100%  44,820円   143,130円           ※2  ※2 事業使用状況により変わります。

kojico
質問者

お礼

みなさん色々とありがとうございました。 少し見なかった間にこんなにも、なんだか恐縮です。 はじめに詳しく書き込まなかったのですいませんでした。 3年前に個人で開業して、1年後に法人成りしました。 エアコンまで経費になると思っていなかったので そのときは経費にしませんでした。 でもなんだか難しそうですね・・・ 初めて登録して、初めて質問させていただいたのですが こんなに親切に教えていただけるなんて 感謝です。ありがとうございます。

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