• 締切済み

過去の個人事業主の扶養控除について

 不勉強ですがよろしくお願い致します。 訳あって2年ほど前の所得の確定申告をしようと思っています。 年間収入から経費、年金などの控除を引いた総所得金額に対して かかる納税額は調べたところ白色申告で5000円足らずです。 小額ですが正直に申告するとなると税務署の調査を受けたわけではないので無申告加算税は5%、延滞税は14,6%×2年分が余計にかかるようです。ただやっかいなことにその年は事業を営んでいる父の扶養に入っておりました。 今後速やかに確定申告した場合の流れとして、 1.上記の税が加算される 2.住民税が上乗せされる といったことが考えられると思ってよろしいのでしょうか? または一番心配なのは虚偽の申告とされペナルテイなどかかるのでしょうか。 現在は個人事業を行っておりますが当時はわずかな収入のみでしたので 同居していた父の扶養で問題ないと思っていました。 小心者ですので心配しています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>ただ父の扶養控除分の追納38万円を返納するということですね… 38万円を返納するのではありません。 「課税所得」を、38万円多く修正するのです。 課税所得に応じた「税率」を 38万円にかけ算し、さらに定率減税 (18年分の場合) 10% を引いた数字が、実際の追納額です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

hananann
質問者

お礼

誤った認識をするところでした。度々すみません。ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>かかる納税額は調べたところ白色申告で5000円足らずです… 「課税される所得」が 5万円強という計算ですね。 >年間収入から経費、年金などの控除を引いた総所得金額に対して… 扶養控除や配偶者控除の要件である「合計所得金額」は、基礎控除や社会保険料控除などを引く前の数字ですから、50万円以上あったわけですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 >同居していた父の扶養で問題ないと思っていました… 「合計所得金額」が 38万円以上あれば、控除対象扶養者にはなれません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >今後速やかに確定申告した場合の・・・・・といったことが考えられると思ってよろしいのでしょうか… はい。 延滞税などの利率は再確認を要しますけど。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm >または一番心配なのは虚偽の申告とされペナルテイなど… これはお父様の話ですね。 お父様に修正申告と追納 (扶養控除分の返納) が求められることになります。 あなたの期限後申告と同時に、お父様も修正申告を自主的に行えば、ペナルティは最少で済みます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

hananann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自主的に申告を行えば過小申告加算税はかからないのですね。 ただ父の扶養控除分の追納38万円を返納するということですね? 大変な額ですね・・・大変参考になりました。 ありがとうございました。

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