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住民税の特別徴収について

小さな会社で経理と総務をやっています。4月に入社したばかりです。 住民税の特別徴収のやり方がわかりません。教えてください。 今回、新入社員の方が入ってくることになりました。 現在、社員の住民税は普通徴収しているのですが、 給与を支払う人数が10人以上になると、特別徴収しなければならないと聞きました。 特別徴収への切り替え方がわからないのですが、各社員の住む役所に 問い合わせてから、給与所得異動通知書?を送付すればよいのでしょうか? 新入社員、扶養内のパート社員の分もそうすればよいのでしょうか? また、私は今年度分の住民税は既にまとめて払ってしまったのですが、 各社員の納付状況はまちまちな可能性もあると思うのですが、 市役所に問い合わせて、各社員の未納分をそれぞれの月から 引いていけばよいのでしょうか? たいへん初歩的な質問で申し訳ないのですが、本を読んでも特別徴収に 切り替えることと出ているだけで、具体的な手順がわかりません。 よろしくお願いします。

noname#37395
noname#37395

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koutyasky
  • ベストアンサー率52% (51/97)
回答No.3

住民税を特別徴収にするには、2つの方法があります。 詳しくは各市町村に問い合わせてください。 1.毎年1月31日までに役所に提出する給与支払報告書(総括表)に「特別徴収希望」と記入する。その年の6月分から特別徴収が開始になります。 2.特別徴収開始届出書に記入する。 月末までに提出すると、翌月から開始できます。 特別徴収を開始する時は、役所から納付書と金額の一覧表が送られてくるので、その通りに給与から引いてください。 >給与を支払う人数が10人以上になると、特別徴収しなければならないと聞きました。 人数は関係ありません。地方税法により、原則として給与所得者の住民税は特別徴収により収めることとされています。義務とはなっていますが強制ではないので、普通徴収の会社もある、というだけです。 10人以上というのは、納期の特例が受けられなくなることをいいます。特別徴収は、通常毎月納付ですが、10人未満の事業所は半年ごとの納付の特例を受けることができます。

noname#37395
質問者

補足

回答ありがとうございました。 >月末までに提出すると、翌月から開始できます。 給与は20日締め26日払いなのですが、来月から開始するのなら 今月中に提出しなければならないのですね。 人数が関係ないのは知りませんでした。 納期の特例が受けられないと、かなり手間ですね。 がんばって手続きしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

以下、リンク先をご参考にどうぞ。 4/1現在の源泉徴収義務者に月住民税を控除するとなっていますので、 パートさんも対象ですね。 新入社員の特別徴収の開始届の様式を準備している市町村は少ないようです。 私も最近問い合わせた先では、異動届の転入先の覧に記入し、提出するようにとの指示を受けました。 届を出したら後日市町村より通知書が送られてきますので、その内容に則って控除します。

参考URL:
http://www.city.fukui.lg.jp/nyusatsu/keiyaku/kyoutu/syosiki/tokutyou.pdf
noname#37395
質問者

お礼

リンクとてもわかりやすく参考になりました。 ありがとうございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

切り替えるとは質問者様のご理解どおりです。 普通徴収支払済みの方は除き、 順次、給与支払時に預り金で徴収し、市町村ごとに納付します。 19年度分は給与支払報告書を、来年1月に送付しますので、 一斉に特別徴収になるのは来年5月からですね。

noname#37395
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 住民税は各市町村に問い合わせなければならないので、 社員の多い会社ではたいへんですね。 早速問い合わせたいと思います。 ありがとうございました。

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