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厚生年金→第3号被保険者の障害年金支給

kurikuri_maroonの回答

回答No.10

ご参考までに。 実は、#8さんが書かれている例は、糖尿病特有の事例(ある種の特例)なのです。 と言いますのは、糖尿病は各種の合併症によるさまざまな障害をもたらしますが、障害年金の裁定においては、糖尿病とそれらの障害との「相当因果関係」というものが問われるのです。 もちろん、どのような事例を「相当因果関係あり」として取り扱うかは法令等で決められており、それをもって「初診日をいつとして取り扱うか」が決まります。 以下、各疾病等について、“その後にそれぞれの障害等が生じたときは、「相互因果関係あり」ならば、いちばん最初の疾病等による初診日が障害年金での初診日になる”、ということを示しておきます。 【相当因果関係あり】 糖尿病  ・糖尿病性網膜症  ・糖尿病性腎性  ・糖尿病性壊疽  (糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症) 糸球体腎炎(含 ネフローゼ)、多発性のう胞腎、慢性腎炎  ・慢性腎不全 肝炎  ・肝硬変 結核の化学療法  ・聴力障害 輸血  ・輸血性肝炎 ステロイド  ・ステロイド性大腿骨骨頭無腐蝕性壊死 事故,脳血管疾患  ・外傷性精神障害 肺疾患による手術  ・呼吸不全 ガン(悪性新生物)  ・転移性悪性新生物で、原発と組織上一致するか転移が認められたもの 【相当因果関係なし】(最初の傷病等の初診日は、適用できません) 高血圧  ・脳出血  ・脳梗塞  近視  ・黄斑部変性  ・網膜剥離  ・視神経萎縮 糖尿病  ・脳出血  ・脳梗塞 #8さんの事例では、糖尿病と身体障害との間に相互因果関係がない、とされたため、糖尿病での初診日は障害年金における初診日とは認められなかった、という結果になった次第です。 したがって、あくまでも、身体障害を生じる直接の原因となった疾病の初診日が、障害年金における初診日となったわけですね。 ですから、当然、遡及などはできなかった、ということになります。 初診日の認定については、これらのほかにも非常に厳しい決まりがあります(たとえば、昔のカルテが見つからず、どうしても初診日が証明できないときの取り扱い方法など)。 紹介状うんぬん、などというのは関係ありませんから、くれぐれも誤解はなさらぬように。

ngkw
質問者

お礼

とても勉強になりました。 噂には聞いてましたが、糖尿病って大変なんですね。 私もこの病気が併発しないよう十分気をつけます。 夫にも言っておきましょう。 私の質問による回答、アドバイスによってこのサイトを見られた方たくさんの人の助けになればいいですね。

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