• ベストアンサー

厚生年金→第3号被保険者の障害年金支給

kurikuri_maroonの回答

  • ベストアンサー
回答No.3

障害の等級が3級、とのことですが、この等級は、「身体障害者手帳の障害等級の3級ではなく、障害年金の障害等級の3級である」ということでよろしいですか? この点については非常に勘違いなされる方が多いのですが、身体障害者手帳を取られた場合、その手帳の障害等級と、障害年金の障害等級とは、全く連動しません。それぞれ個別のものなのです。 この点については、くれぐれも誤解・混同のないようにお願いします。 さて。 以下、障害年金の障害等級の3級である、ということを前提として回答を進めさせていただきます。 障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 (公務員等に対する障害共済年金というものもありますが、割愛します。) 障害年金の3級は、障害厚生年金にあります。 1級・2級については、障害基礎年金にも障害厚生年金にもあります。 障害認定日(初診日から1年6か月後)にそれぞれの障害等級(あくまでも、障害年金における障害等級)を満たし、一定の保険料納付要件等を満たしていれば、裁定請求(受給の申請)によって審査され、受給の可否が決まります。 3級については、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があることが最低限の要件で、言い替えますと、仮に3級の状態の障害であってもその初診日が国民年金被保険者期間中である場合は、3級障害年金(=障害厚生年金)は支給されません(1・2級障害基礎年金も、当然受給できません)。 平成3年より「国民年金第3号被保険者」(国民年金第2号被保険者<厚生年金保険被保険者>の被扶養配偶者)であり、昨年秋が「脊椎小脳変性症」としての初診日であると考えられることから、障害年金の3級の障害の状態だとしますと、残念ながら、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらとも受給対象外となります。 また、これは、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)であった期間内に初診日があるわけではない、という理由にもよります。 仮に、その期間内に初診日があり、障害年金における1~3級の障害の状態に該当していれば、1・2級ならば「障害基礎年金+障害厚生年金」、3級ならば「障害厚生年金(注:障害厚生年金のみ)」を受給できる可能性があったのですが‥‥。 (注:厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある障害で1~2級に該当した場合は、障害基礎年金も併給されます。) 見方を変えますと、就職していた当時に支払っていた厚生年金保険料は、全くムダになってしまうわけですね。 障害年金とは直接の関係の関係はありませんが、40歳からは介護保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者、と言います)になります。 実は、脊椎小脳変性症は、介護保険の第2号被保険者においては、40歳から介護保険が適用されます。 身体障害ではありますが、40歳未満においては障害者自立支援法における障害福祉サービスや難病施策が、40歳以降については介護保険法による介護サービスが適用される、というように、法適用が分かれてきます。 このことによって、いままで受けられていたサービス(医療・介護)が受けられなくなってしまったりする場合がありますので、そういうことのないよう、十分な知識の習得に努めて下さい。

ngkw
質問者

お礼

とてもご丁寧なお返事ありがとうございます。 介護保険の事も勉強になりました。 障害等級の事も障害者手帳の等級と違うことを知りませんでした。 今度確認しておきます。これを機会にもっと勉強したいと思います。 いろいろとありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害厚生年金と障害基礎年金について。

    国民年金・厚生年金保険年金証書が送られて来ましたが、 国民年金、障害基礎年金の方には障害等級2級と書いて有りますが、 厚生年金、障害厚生年金の方は金額は書いて有りますが、 障害等級については書いて有りませんが、この場合は同等級と考えて 良いのでしょうか?

  • 厚生年金の受給者なのに第2号被保険者でない人

    お世話になります。 厚生年金の説明文に、「障害厚生年金の受給権者が外国で国民年金に任意加入しないまま死亡した場合は、遺族が子供のある妻や子供であっても遺族基礎年金は支給されない」という記述がありました。 ここで質問なのですが、障害厚生年金の受給権者は厚生年金の被保険者であったはずであり、厚生年金の被保険者であれば(わざわざ任意加入などしなくても)自動的に国民年金の第2号被保険者になるはずだと思うのですが、障害厚生年金の受給権者が国民年金に加入していない状況とはどういう状況なのでしょうか? (厚生年金の被保険者がづっと日本国外で居住していても第2号被保険者にれるはずだと思うのですが・・・) よろしくお願い致します。

  • 障害厚生年金3級14号について教えてください

    8年前にパーキンソン症候群の疑いと診断されてから病院を転々とし、要約パーキンソン症候群と断定されました。 それとジストニア痙性斜頸もあり、障害厚生年金を申請したら、3級14号に裁定されました。 この障害厚生年金3級14号は、障害程度に変化が無くても傷病が治ったか、症状が固定した場合は支給停止となります。とありますが、次回診断書提出時に今回裁定された時の病状と変わりが無いと支給停止になってしまうのでしょうか? また現在も無職なのですが、働き出すと支給停止になってしまうのでしょうか?

  • 障害者年金の支給を止められてしましました。

    私は、生まれつき心臓に障害があり、身体障害者の認定を戴いています。 20歳になるまでは、親が役所などに申請をして、 助成金を受け取っていいたようなのですが、 20歳になったとき、社会保険庁から障害者年金の通知を受け、 診断書を提出し、2級の認定を受け、障害者年金を戴いていました。 障害者年金の申請は2年に1度、診断書を提出しなければならないとのコトで、 (今年22歳になったのですが)主治医に診断書を書いてもらい提出しました。 その結果の通知が今日、届きまして、内容を確認したところ、 『障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める障害等級の3級の状態に該当したため、障害基礎年金の支給を停止しました』とのコトでした。 今回の申請で、年金を戴けなくなってしまったワケですが、 私は、身体も弱いため、仕事もしておらず、 今まで年金をアテにして生活をしていましたので、大変困っています。 社会保険庁に直接、問い合わせれば早いと思うのですが、 お休みなので、ココで質問させて戴きたいと思います。 (1)この結果に対し、意義を申し立てるコトはできるのでしょうか? (2)『障害等級の3級の状態に該当したため・・・』と記載されていますが、 この先、国民年金の支払いをしなくてはならないのですか? (3)この申請は2年に1度と言うコトですが、 私も2年後に、もう1度、申請を出すことは、可能なのでしょうか? (2年後ではないと申請できないのでしょうか?) (4)年金の他に、助成金をいただけるモノがあるのでしょうか? ご存知の方!よろしくお願い致します。。

  • 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について

    特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。

  • 障害厚生年金

    教えてください。現在、障害等級3級に該当する障がい者で、診断書もあります。 今回の請求で初診日(発病日)は昭和59年6月と認定されました。私は昭和59年4月より厚生年金被保険者です。 年金事務所は「旧法」「6か月ルール(6か月以上公的年金を払ってないとダメ)」など複雑な話で不支給だと。確かに学生の間は年金払っていないので1か月しか払っていません。 私は素人かも知れませんが、単純な話、厚生年金の被保険者期間中に初診日があって、障害等級に該当して、被保険者期間中に請求して却下されるっておかしいです。 法律は理解しましたが納得はできません。どうにかなりませんか?

  • 特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金3級

    知人の男性についての質問です。仮にAさんとします。 Aさんは、精神障害厚生年金3級を受給中なのですが、今年で60歳になります。それで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と比較してみると、精神障害厚生年金3級の方がわずかながら多い様ですが、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合Aさんの妻(年上で老齢年金受給中)の方に、加給年金がプラスされるので、世帯単位では少ない方の老齢厚生年金の障害者特例を利用した方が世帯単位では多くなるのでその方が、いいのではないかと年金機構の方で言われ、精神障害厚生年金3級ではなく、老齢厚生年金の障害者特例の方を選択したようです。 なお、所得税、住民税、国保税、介護保険税等を考慮しても老齢厚生年金の障害者特例を利用した方がベターな様です。 ここで、質問なのですが、老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合65歳までは、診断書の更新は老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合も提出しなければならいし、年金の方も症状が重くなった場合は2級にもなりうるとの説明でしたが、果たしてそうなのか疑問です。 3級の場合65歳以上になると等級は2級とかにはなならいはずですが、60歳から65歳の間に老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合果たして本当に症状が悪化した場合2級とかになるのでしょうか?(更新の際)又、額改定請求とか可能なものでしょうか? 通院しているケースワーカー相談したら、3級の場合一度選択した年金の場合は2級とかにはならないはずと言われている様ですが、どちらが正しいのでしょうか? あまりにも、複雑でわかりません。もう、手続きした様ですが・・・。。今後の為に、分かっている方がおられましたら、教えて下さい。よろしく、お願い致します。

  • 特別支給の老齢厚生年金障害者特例について

    私は昭和25年生まれの59歳です。現在、職業性難聴で労災認定7級ということで労災年金をもらっていますが、来年から[60歳台前半の老齢厚生年金]の受給となると言うことで、私なりにいろいろ調べていたところ、[特別支給の老齢厚生年金の障害者特例]というものがあると言う事を知りました。 実は、私の場合、労災の難聴7級は障害程度で3級にあてはまるのではないかと思い、[国民年金の障害基礎年金]、[厚生年金の障害厚生年金]を調べたところ、年金受給資格は[初診時]に加入していた保険によって異なり、国保の障害基礎年金では3級は無いとのことでした。 私が難聴の申請をするため初めて受診したのは会社を退職してからだったので、厚生年金から国民年金に変わっていました。 そのため[障害年金]のほうは受給資格にあてはまらないと思いあきらめていたところ、この[特別支給の老齢厚生年金の障害特例]というものがあることを知りましたが、受給資格についていまひとつ解らないところがあり、質問させてもらいました。 この場合の障害特例に該当するのは障害3級以上とありますが、これは障害が認定される事に関して前述の[初診時加入保険]と関係あるのでしょうか(例えば初診時加入保険が国保のため受給資格は無いとか)。 どなたかそちらのほうに詳しい方よろしくお願いします。

  • 障害者年金をもらっても働けますか?

    現在、障害者年金を受給しているのですが、アルバイトをしたいと考えております。 障害等級は1級で、支給額も1級なのですが、証書に、国民年金・厚生年金保険年金証書と書いてあります。年金コードを調べたら5350だったのですが、働いても受給する事ができるのでしょうか? また、働いた場合、年間でいくらまでなら大丈夫なのでしょうか?

  • 障害年金 支給なのか不支給なのか分かりません

    3ヶ月前に精神(統合失調症)で障害年金の申請をしました。 今日結果の通知が来たのですが、支給なのか不支給なのかよく分かりません。 紙は3枚ありました。内一枚は、「国民年金の支給しない理由のお知らせ」でした。障害基礎年金については、なになにの理由により、支給しないことと決定しました、とありました。 もう一枚は、「決定の理由」でした。不支給の理由が書かれていました。 この2枚だけみると、不支給だと思うのですが、もう一枚、紙が入っていました。他の2枚と違って厚い紙で「国民年金、厚生年金保険年金証書」というものです。 「年金の種類 障害 受給権者の氏名 受給権者の生年月日 受給権を取得した何月 令和4年8月 上記のとおり、国民年金法による年金給付、厚生年金法による保険給付を行うことに決定したことを証します。」 と書かれていました。 また、 同じ紙の下の方に「国民年金 年金決定通知書」という項目があり、 年金額の内訳 支払開始年月 令和4年9月 基本となる年金額 777800 との記載がありました。 不支給とは思いますが、最後に書いた紙の記載が支給とも思われる内容で、よく分かりませんでした。お詳しい方、教えてください。