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診療報酬について

 一般病棟において、一病名につき連続180日以上入院の場合、 病院の収益が減るような事を、聞いたのですが、その制度について 詳しい方がいらしたら教えて下さい。 とても、漠然な質問で申し訳ありません。 疑問点としては、 (1)一病名となっているが、違う病名を付けることは不可能なのか? (2)途中退院した場合、同じ病名なら在宅に3月以上帰っていないと  カウントは0日に戻らないのは本当か? (3)上記(2)の退院後3月以上は別経営の病院でも適応となるのか (4)ある条件で180日というしばり、がなくなることがあるのか?                           以上、よろしくお願い致します。                  

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みんなの回答

回答No.1

それはリハビリの点数でしょう。 現在少し緩和されましたが、規定日数を超えるとリハビリを算定できませんのでリハをしても丸損です。 入院日数の縛りでいけば平均在院日数です。 1人くらい長くいても体勢に問題ないですけど、19日、21日、24日とランクがあり、其れを満たせないと収益が半減するほどの打撃を受けます。 以下、リハの点数に置き変えて回答しますと 1.リハは疾患別に「脳血管」「運動器」「呼吸器」「心血管系」に分かれていますが、脳梗塞の人に、骨折などの病名を付けて、しかも転院後の発症にすれば可能かもしれません。が、明らかに不正請求です。 2.退院しても、転院してもゼロにはなりません。 3.当然です 4.そのままの規定でリハが打ち切られる患者が相次いだため、主治医がその効果を認めれば継続できるようになったと思います。 すべては小泉政権の弱者切捨て政策の結果です。あしからず。

tatigami_001
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 たぶん、180日規定はリハビリのことと思います。 在院日数についてですが、最低の診療報酬は何日以降からでしょうか? また、一時退院した場合、入院日数は0日に戻るのでしょうか?

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