精神科外来通院で診察なしに薬をもらうことの適法性と請求内容について

このQ&Aのポイント
  • 精神科外来通院で診察なしに薬をもらうことは適法なのかについて質問します。また、この場合の診療報酬点数表に基づく請求内容についても確認したいです。
  • 医療行為として、診察なしに薬のみをもらうことは適法かどうかについて教えてください。
  • 精神科外来通院で診察なしに薬をもらう場合、請求される診療報酬は再診料、投薬料、精神科専門療法のどれでしょうか?
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診療報酬点数表に照らして教えてください

以下、長文をお読みいただくのにお手間をおかけし恐縮です。 親切な方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。 最近、精神科(診療所)に外来通院しています。サラリーマンで土曜にしか行けずいつも1時間以上待つのですが、他の患者さんが薬だけ出してもらうのを見て、(それまでは診察を毎回受けていましたが)時間のないあるときに、自己の精神状態が良いこともあり、「(前回と同一の)薬のみください」と受付に初めて申し出ました。実際、診察を受けることなく(前回と同一の)薬だけいただけたのはその時時間のない自分にとっては良かった(なお、診察を受けるのが自身にとり本来望ましいことは承知しています。)のですが、次の点について知りたく、正確な事実をご存知の方にご教示いただきたく、宜しくお願い申し上げます。 Q1.実態としてある、診察を受けずに薬のみいただくことは、医療行為として適法なのですか? ~疑っているわけではなく、仮に適法でないとしたらそのような行為を患者としてお願いすることはできないとの視点で質問です。~ Q2.上記のケース(投薬のみ。診察なし)で、「診療報酬点数表」に照らして、請求されるのは次のうちどれでしょうか? (1)再診料、(2)投薬(料)、(3)精神科専門療法 ~会社の健康保険を使っているので、次の点について疑問を持ったため、確認したい趣旨です。 「診察を受けていなくとも(1)再診料や(3)精神科専門療法は請求できるものか?」(現実には(1),(2),(3)のすべての請求を受けました。) なお、調べた限りでは、(3)精神科専門療法は自身が実際に外来通院で診察を受けたときは「通院・在宅療法(1回につき)」の「初診日以外の30分未満の場合」(点数表2.ロ.(2)。350点)に該当しているのですが、これについては同点数表注書きに次の記載(抜粋)があり、一見請求できないように受け止められました。 ・「通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。」 ・「この場合において診療に要した時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。」 ・「通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録に当該診療に要した時間を記載すること。ただし、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が5分又は30分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「○分超」などの記載でも差し支えない。」以上

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質問者が選んだベストアンサー

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  • dxdydzdw
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回答No.1

お答えします。 Q1は、診療報酬以前の問題です。医師法に、「無診察投薬の禁止」が定められています。すなわち、「違法」です。ではどうして実際に薬だけを持って帰る人がいるのかといえば、とりあえず「診察したことにして」薬だけ持って帰る、というやり方です。ただし、これも以前に比べるとずいぶん厳しくなり、とりあえす一瞬でも医師の前に顔を出すようなやり方に変わっていっているところがほとんどです。質問者の方の通院されているところでは、まだそのあたりがアバウトなのですね。 Q2は従って成立しない質問なのですが、前述のように建前上であれ診察はしている(ことになっている)ので、再診料は当然発生します。精神科専門療法の請求については、どんなものかと思います。ただ、現実として診察なしで薬だけ持って帰ること自体が不法行為ではあるので、病院側のこの算定だけをとりあげて云々するのも馴染まない気もするのですが。

kenkoufuan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 (Q1へのご回答に関して) 医師法第二十条で禁止された行為(なお、同法第三十三条の二に罰則規定あり)なのですね。不知でしたが、患者から要求するのは、そうした実態があるといはいえ、同法の趣旨に照らして適当ではなさそう(注)ですね。診察を受けることにしたいと思います。 (注)監督法規として「医師に禁止した行為」であるように読め、要求した患者の行為が同法等に抵触するのか(例えば法令上教唆などとされるのか)どうかはよくわかりませんでした。 ~この点についてご存知であればご教示いただければ、より幸いです。 (Q2へのご回答に関して) 診察したことになっていて、(診療報酬点数表に基づき)請求されるというご説明よくわかりました。 なお、質問本旨から若干はずれますが、上記(注)でも触れましたが患者の行為が不法行為になるかどうかという点と、診察を現実には受けていない中で債権債務が発生するのかどうか(この点は医師法の問題ではなさそうに思えました)という点が自身にはクリアに整理できないのですが、やはりQ2へのご回答にある説明どおりということでしょうか?

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