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移転登記と評価証明書
昨年父が亡くなり、所有していた不動産(土地、家屋)を相続をしようと、登記済証書と固定資産納税通知書(平成19年度)の資産内容を見比べていたところ、両者に違いがあることが分かりました。 土地については同一ですが、家屋については、 (1)登記済証書:家屋A(増築部)+物置(附属建物) (2)納税通知書:家屋A(増築部)+家屋B(古い部分) と両者の記載内容に違いがありますが、何れの建屋も現存します。 (登記済証書の内容は先日法務局で入手した全部事項証明書の内容と同一でした) 申請時に必要な固定資産課税評価証明書を市役所に請求した場合、(2)の内訳で証明書が出てくると思われますが、これで問題ないのでしょうか、もしだめな場合、どのように対処すればよいかご存知でしたらお教えください。 法律には素人のため、あまり専門的なことは分かりませんが、よろしくお願いいたします。
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- dr_suguru
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回答No.2
補足します。 >これで問題ないのでしょうか、もしだめな場合、どのように対処すればよいか さっきの続きですが、 未登記家屋であるのが気になるなら、建物登記しましょう。 http://www6.ocn.ne.jp/~wacho/hyouji_touki_QA.html ちなみに、平成16年建築の80坪の自宅は未登記です。 税金は税金、登記は登記ですので関係ありません。
- dr_suguru
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回答No.1
>登記済証書と固定資産納税通知書 登記物件と未登記物件の違いじゃない? 役所で未登記物件を教えて貰いましょう。
質問者
お礼
dr_suguruさん、ありがとうございました。
お礼
dr_suguruさん、再度のご回答ありがとうございます。 結局、税金は税金、登記は登記ということであれば、このまま移転登記を おこなっても特に問題ないようですね。 家屋の場合、このようなケース(登記済証書と固定資産納税通知書との 不一致)は、特に珍しいことではないのでしょうかね。 ありがとうございました。