- ベストアンサー
固定資産税の増築分申告と納税について
- 昨年相続した家屋の固定資産税の登記床面積が増築分を含んでいないことに気付きました。増築分の申告方法について教えてください。
- 不足納税額について、過去の納税期限を遡って納める必要があるのでしょうか。
- 差額納税額のみを追納すれば良いのか、延滞金などが発生するのか知りたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 テナントが中2階を作って申請したため、昨年市役所の資産税課が調べに来て、関係ない所まで調べていきました。 申請したその人が課税されるだけならいいのですが、別なテナントが小さな店内に商品展示用の棚のようなもの(中2階もどき:増築という自覚なし)を作っていたのが見つかり、それまで中2階とみなされて、不動産取得税と固定資産税を取られました。 ちなみに、不動産取得税は県税ですが、市役所から県へ連絡が行って、県から課税通知書が届きます。 その、取得税や固定資産税は、作ったテナントにではなく、取りやすい不動産のオーナーに課税するという実に卑怯な制度です。 退去の時には取り壊して出るし(オーナーが取得したわけでもないし)、建物の価値があがって家賃が上がるわけでもないのに、なんでオーナーに! という恨み辛みはさておき、その中2階もどきは、数年前に作ったらしいのですが、たしか見に来て確認した年度分として取得税が取られましたし、固定資産税もその年から値上げでした。 ですから、 1の回答: たぶん、市役所の資産税課(たぶん見に来ますので図面は不要) 2の回答: たぶん、遡る必要はない 3の回答: たぶん、延滞金も発生しない。 これは市役所の職員から聞いた話ではありませんが、実は、最近は時々空撮していて、増築があると大半把握しているそうです。 我々業者だと、増築して申請しないとなにかとマスコミや一般の消費者などから叩かれます。店内の、あんな棚みたいなのが中2階?というようなものまで課税されますが、現実には、明らかに増築した場合でも増築申請する住宅所有者(一般消費者)はほとんどいません。 事業用建物や、(住宅でも)目に余る増築だと調査に行くそうですが、逆に言えば、住宅の小さな増築はお目こぼしがあるということなんですね。 だからどうだ、という話ではありませんけどね。 (^_^;\(^O^ )ペチッ! 売買するときなど、増築部分が「ない」ということになって安く売らざるをえなくなる、あと処理が面倒ということで買いたたかれるなどなど、という場合もありますし、実際の所有関係や価値を無視した卑怯な悪法でも法律ですから、守ったほうが気持ちがいいですね。
その他の回答 (2)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
借地権土地建物は登記が第三者対抗要件ですから、事情はよく わかりませんが登記しておいたほうがいいでしょう。 増築部分の保存登記は遡って可能です。手続きは土地家屋調査士 に相談してください。 併せて過去未納分の固定資産税の申告・納付が必要となりますが それも段取りしてくれます。
お礼
ご回答ありがとうございます 登記は法務局に自分でしたので又自分で行おうと思っています 過去未納分の固定資産税の申告・納付はNo1のご回答の 市町村役場に行けばよいのでしょうか
補足
ご回答ありがとうございます 登記は法務局に自分でしたので又自分で行おうと思っています 過去未納分の固定資産税の申告・納付はNo1のご回答の 市町村役場に行けばよいのでしょうか
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
何も、好んで納税する必要もないと思いますが、 ご心配なら、市町村役場の課税課に行き「登記簿より少々広いが」と言って下さい。 そうしますと、係の者が調査に来ます。 そして、台帳を校正し、新台帳によって課税されます。 その時点からなので、遡っての課税はしません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます、本当に申告した時点からの納税でOkなのであれば嬉しいのですが 5年さかのぼって課税されるとも聞いたのですが 心配性なので税金が安ければ納税しようと思っていますが 高くなると大変なので、どうしようか迷っています
お礼
貴重な体験談のご回答ありがとうございます 今年からの増税なのであれば安心しました 延滞金など多額の納税になるのが心配でしたが これで役所に行って相談するのも気が楽になりました 本当にありがとうございました