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見込納付後の別表4の当期利益について

お世話になります。 3月決算法人の処理にて教えてください。 決算を締めたのが4月中旬でそのときの P/Lは 税前利益 100     法人税等 40     税後利益 60 でした。 その後、申告書を作成する段階6月になって P/L  税前利益 100     法人税等 45     税後利益 55 が正しいことが分かりました。 この場合には、別表4の頭の当期利益は55に するのでしょうか? それとも、あくまでの元帳上の数字である 60からはじめて調整するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marumets
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回答No.6

確定した決算とは株主総会の決議を経て承認されたものをいいます。 これは申告に添付することが必要ですが、これと一致していないといけないのです。 あとで判明したなどということは全く関係ありません。

その他の回答 (5)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.5

決算が確定しているのであれば、先の決算60で申告書を作成します。 No3の方のおっしゃるとおり、法人税の申告は確定決算主義ですので、 確定した決算書をもとに作成します。 また、どちらのものから始めても、税額は変わらないはずです。 (法人税等としている金額は、損金不算入として加算されるため) ですから修正申告などは必要ありません。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

別表4総額(1)は >あるべきPL当期利益に置き換え 修正申告します。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.3

言わずもがな60で申告書をつくります。 法人税は確定した決算を基に計算しますので、 帳簿が60で〆られているのであれば、その金額から計算します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

55にして差額が出れば、納税します。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

未だ申告書を提出してらっしゃらないのでしょうか? 3月決算と言うと、3月末で締めて、 5月末が提出期限ですね。 そして、申告書はB/S、P/Lの内容と一致しなければなりません。 かつ、正しい最新データが反映されます。

keiri007
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 期限の延長を出していますので6月末が 申告期限になっております。 申告自体は済んでおります。 また、親会社との関係上3月決算の締めは 4月中旬です。 あとから変更がわかった場合には元帳は すでに締まっているので変更できません。 その場合には別表4はあるべきPL当期利益に 置き換える必要がありますでしょうか?

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