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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録機関への登録違反?)

登録機関への登録違反?事情が有って自宅の売却を業者に任せております

このQ&Aのポイント
  • 不動産業者に自宅の売却を任せていたが、業者から連絡がないことに不信感を抱いた。
  • 他の不動産屋に相談したところ、登録機関には公開されていないとのことであった。
  • 専任媒介契約書を確認した結果、報告違反と指定流通機構への登録違反があり、損害賠償を請求したいと考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

分かりにくかったかもしれないので念のため。 あなたが損害を受けたことを自ら立証しないと損害賠償は受けられません。6月に確実に売れたと立証できると思いますか? 無駄なことはせず早くいい業者を見つけましょう。

atya21
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 「立証」ですかぁ。無理なんでしょうね。 ※1、2、共に罰則はないんでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

1、2、ともに宅地建物取引業法第34条の2に規定がありますが、罰則はありません。

回答No.1

当然損害賠償の請求は可能です。 これも当然ですが、業者に損害賠償してもらえるかは別問題です。

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