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党首討論について
党首討論(国家基本政策委員会合同審査会)についてですが、以下の三つについて教えてください(一つでも回答をくだされば幸いです。)。 (1)本日の党首討論がテレビ放映されなかった(ネットでは中継されていましたが)のはテレビ局側に何か理由があるのでしょうか? (2)党首討論をすることを定めた法律または規則を教えてください。 (3)(2)の規則や法律、または慣例で党首討論の日程はどのように決まるか定められている・決まっている場合(申し入れ拒否によって、日程を調整できるなどの場合でも)はその内容を教えてください。 よろしくお願いします。
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(1)本日の党首討論がテレビ放映されなかった (ネットでは中継されていましたが)のはテレビ局側に何か理由があるのでしょうか? 以下が理由ではないでしょうか。 ・視聴率が取れない事。 ・放送法第3条の2に定められている「政治的に公平であること」に違反になる。以前ドクター中松氏が知事選で言っていたものです。 ・21世紀臨調の党首討論だから。 ■放送法 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM (2)党首討論をすることを定めた法律または規則を教えてください。 あるとすれば国会審議活性化法ではないでしょうか。この法律で国家基本政策委員会(党首討論)が出来ました。 良く言われる10人以上の会派でないと党首討論に出られないというのは、法律上はないのではないでしょうか。この辺は詳しくありません。 ■国会審議活性化法 http://www.ron.gr.jp/law/law/kokka_ka.htm (3)(2)の規則や法律、または慣例で党首討論の日程はどのように決まるか定められている・決まっている場合(申し入れ拒否によって、日程を調整できるなどの場合でも)はその内容を教えてください。 これは、分かりません。
お礼
回答ありがとうございます。それから、失礼しました。(1)の問題は、私の調べが足らなかったようです。11時頃から録画でテレビ放映していました。せっかくお答えいただいたのに申し訳ありません。(3)の問題も(1)との関連なのでお答えにならないで結構です。 (2)について、なかなか調べても見つからなかったので助かりました。さっそく見てみます。