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@free_777 free_777
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  • 登録日2007/06/08
  • 小沢さんの秘書の逮捕事件について

    小沢さんの秘書の逮捕事件について 小沢さんの資金管理団体が違法に政治資金の献金を受け取ったため逮捕されたと思うのですが、現在の法律では個人からの献金の場合、違法ではないと思うのですが、この件の場合は企業から受け取ったため違法になったと思うんですが、もし企業の社長が個人で献金する場合は違法性があるのでしょうか? またもし違法性がないなら、企業単位ではなく、個人にしなかった理由みたいなものがあるのでしょうか?

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    • inmo87
    • 政治
    • 回答数4
  • 日本の景気と赤字国債について

    ずぶの素人です。 稚拙な質問をお許しください。 質問1.景気回復のために、赤字国債を発行するのがある意味では常識化してるようですが、これは次世代に対する「借金」なのでしょうか。 何故このような質問をしたかと言いますと、「これについては返してくれという人がいないからいくら赤字国債を発行してもいい」とか「赤字国債は国民への借金ではないので、国民は気にする必要が無い」などの驚くべき意見を聞いたので、正直どういうことなのか疑問を払拭するのと同時に、正しい知識が欲しくて聞いてみました。 質問2.地方は国に借金をしておりますが、夕張は破綻しました。この破綻は借金と返済目処が立たないことが原因だったのでしょうか? 質問1のように赤字国債はいくらでも出せるというのが現実的に可能であれば、赤字国債を発行して夕張支援で財政政策(公共事業)をして救出することも可能だったと思います。 なので質問1の話はどこかに間違いがあると思うのですが、具体的にはわかりません(汗) 具体的に間違いを指摘してくださるとありがたいです。 質問3.インフレ政策ですが、とにかく需給ギャップの40兆をまず穴埋めしなければいけないと言われてますが、この穴埋めは現実的に可能なんでしょうか。ヨーロッパでは需給ギャップが日本の約半分以下だったためにインフレターゲットは実現可能だったと言われてますが、日本では可能なんでしょうか? 日銀では2011年までデフレが続くという見解を出してます。(12/30付け) 質問4.お金なんか帳簿上の話で、札を刷ればなんとでもなると言う人がいますが本当ですか? よくわかりませんが、個人資産1500兆があるから1500兆まで(残り約500兆ですね)赤字国債を発行することはできると言う人がいまして、その人の理屈ではバンバン刷れば景気が良くなるというのですが・・ そんなわけはありませんよね・・? 質問4点お願いします><

  • 小沢氏の憲法解釈論

     先に行われた特例会見において、小沢氏が発言した内容。  日本国憲法第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。  小沢氏:「特例会見は国事行為ではない」  これについて、  同法第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。  9.外国の大使及び公使を接受すること。  と明記されているにも関わらず、それらを国事行為ではなく公的行為とした解釈の違い。これらについて、ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?  単に「知らなかった」だけでしょうか?なぜこれを公的行為と言えるのでしょうか?単に「日本国憲法の解釈が間違っていただけ?」なのでしょうか? ※参考 【日本国憲法】 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

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  • 小沢氏の憲法解釈論

     先に行われた特例会見において、小沢氏が発言した内容。  日本国憲法第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。  小沢氏:「特例会見は国事行為ではない」  これについて、  同法第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。  9.外国の大使及び公使を接受すること。  と明記されているにも関わらず、それらを国事行為ではなく公的行為とした解釈の違い。これらについて、ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?  単に「知らなかった」だけでしょうか?なぜこれを公的行為と言えるのでしょうか?単に「日本国憲法の解釈が間違っていただけ?」なのでしょうか? ※参考 【日本国憲法】 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

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  • 小沢氏の憲法解釈論

     先に行われた特例会見において、小沢氏が発言した内容。  日本国憲法第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。  小沢氏:「特例会見は国事行為ではない」  これについて、  同法第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。  9.外国の大使及び公使を接受すること。  と明記されているにも関わらず、それらを国事行為ではなく公的行為とした解釈の違い。これらについて、ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?  単に「知らなかった」だけでしょうか?なぜこれを公的行為と言えるのでしょうか?単に「日本国憲法の解釈が間違っていただけ?」なのでしょうか? ※参考 【日本国憲法】 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

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