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交通事故の訴訟について教えて下さい。
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害の認定される人やされない人がいると思いますが、その認定に不服があり何度も異議申立をしてもダメだった時に最後の手段として訴訟(裁判)する人もいると思います。 ここで質問なのですが、その時は誰を相手に訴訟を起すのでしょうか? 加害者? 相手、自賠責? 相手、任意保険? それと伴って、後遺障害の認定には不服が無いけど、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害の認定を受けていて勤めている人は逸失利益の年数もあると思うのでその年数に納得がいかなく訴訟をおこす場合も誰に対してするのですか? 宜しくお願いします。
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>保険会社は加害者に賠償責任が発生した場合に、代位弁済する契約を引き受けているだけです だから約款に基づき賠償金を支払えとして保険会社を訴える事が可能なわけです。 >遺失利益の年数に納得がいかない場合は国を相手に訴えることになります。 とんでもない暴論で国を訴えても何の利益もありません。 遺失利益の年数に納得がいかない場合は加害者等を相手に訴える事になります。 裁判官が妥当と思われる労働労力喪失期間で判決を出してくれます。 短くなる場合も有ります。 労働可能年齢は67歳までです。70歳ではありません。 また55歳以上の場合、平均余命年数の1/2を労働能力喪失期間として逸失利益の計算をします。
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- CFP
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訴訟は必ず加害者を相手に起こします。 保険会社は加害者に賠償責任が発生した場合に、代位弁済する契約を引き受けているだけです。 遺失利益の年数に納得がいかない場合は国を相手に訴えることになります。 後遺障害の等級は残った症状で判定されますが、遺失利益の計算基準になる就労可能年齢は国が決めているからです。 最長でも年金受給延長の70歳までで計算されます。 (70歳以上で働いている人は、あと何年、という計算の基礎数字があります) これは年金法と絡んで計算していると思われます。
お礼
回答ありがとうございます。
- tpedcip
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誰を相手に訴訟を提起するか? 最初の質問は 加害者または加害者側の保険会社、加害者及び加害者側の保険会社となります。 次の質問は 上記回答と同じまたは無保険者傷害を適用した場合は自身の保険会社です。
お礼
NO3での詳しい説明ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 私も70歳まででなく67歳までだと思ってました。 なのでひょっとしたら法律が変って70歳に伸びたのかな?と思ってました。(苦笑)