• ベストアンサー

交通事故の訴訟について教えて下さい。

交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害の認定される人やされない人がいると思いますが、その認定に不服があり何度も異議申立をしてもダメだった時に最後の手段として訴訟(裁判)する人もいると思います。 ここで質問なのですが、その時は誰を相手に訴訟を起すのでしょうか? 加害者? 相手、自賠責? 相手、任意保険? それと伴って、後遺障害の認定には不服が無いけど、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害の認定を受けていて勤めている人は逸失利益の年数もあると思うのでその年数に納得がいかなく訴訟をおこす場合も誰に対してするのですか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

>保険会社は加害者に賠償責任が発生した場合に、代位弁済する契約を引き受けているだけです だから約款に基づき賠償金を支払えとして保険会社を訴える事が可能なわけです。 >遺失利益の年数に納得がいかない場合は国を相手に訴えることになります。 とんでもない暴論で国を訴えても何の利益もありません。 遺失利益の年数に納得がいかない場合は加害者等を相手に訴える事になります。 裁判官が妥当と思われる労働労力喪失期間で判決を出してくれます。 短くなる場合も有ります。 労働可能年齢は67歳までです。70歳ではありません。 また55歳以上の場合、平均余命年数の1/2を労働能力喪失期間として逸失利益の計算をします。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 私も70歳まででなく67歳までだと思ってました。 なのでひょっとしたら法律が変って70歳に伸びたのかな?と思ってました。(苦笑)

その他の回答 (2)

  • CFP
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

訴訟は必ず加害者を相手に起こします。 保険会社は加害者に賠償責任が発生した場合に、代位弁済する契約を引き受けているだけです。 遺失利益の年数に納得がいかない場合は国を相手に訴えることになります。 後遺障害の等級は残った症状で判定されますが、遺失利益の計算基準になる就労可能年齢は国が決めているからです。 最長でも年金受給延長の70歳までで計算されます。 (70歳以上で働いている人は、あと何年、という計算の基礎数字があります) これは年金法と絡んで計算していると思われます。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

誰を相手に訴訟を提起するか? 最初の質問は 加害者または加害者側の保険会社、加害者及び加害者側の保険会社となります。 次の質問は 上記回答と同じまたは無保険者傷害を適用した場合は自身の保険会社です。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

NO3での詳しい説明ありがとうございます。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 交通事故の訴訟について教えて下さい。

    私は相手、保険会社の傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に納得がいかなくて訴訟を起こした者です。 よく今までの判例とかを読むと休業損害とか減額になっている判例も目にします。 そこで質問なのですが仮に休業損害のお金は全部、相手の保険会社から頂いてこちら側としてはその部分は納得をしているのですが今回の訴訟で既に頂いた分の休業損害のお金を返さなくてはいけないってこともあるのでしょうか? 反対に今回の訴訟は傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に対しての訴訟で休業損害の部分での訴訟ではないので休業損害に対しての減額とかはないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 交通事故 もらえるもの

    保険に詳しくないので、、とりこぼしのないようにしたいと思います。 当方過失0の追突事故に遭いました。 後遺障害14級に認定されました。 もらえるのは 加害者側の任意保険から  ・治療日数(または通院日数)×2×4200円から算出される慰謝料  ・通院に要した交通費  ・休業損害(これは仕事を休んだ場合ですよね?逸失利益とは違うのですか?) 自賠責から  ・後遺障害賠償金一律75万円 自分の任意保険から  ・搭乗者傷害 死亡保険金500万円に加入しているので×4%=20万円 このほかに請求できるものはあるのでしょうか? 自賠責賠償金75万円のほかに、自賠責慰謝料32万円がもらえると聞いたのですが・・・。

  • 交通事故の訴訟について・・・・

    今回、相手任意保険会社からの傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の額に納得がいかなかったので弁護士費用特約というのを使って弁護士の先生に相談しました。 そうした所、訴訟をしましょう。とのことで相手を訴えるのですが弁護士先生が言うには判決まで行くと大体1年位はかかるとのこと。 でも実際には余程のことでない限り判決までは行かず和解で終るとも言ってました。 で、質問なのは大体和解の場合はどの位の期間で和解するのでしょうか? 後、仮に被害者が横浜市港南区で加害者が東京都目黒区だった場合、どこの裁判所で争うのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 交通事故、後遺障害による慰謝料について

    後遺障害の慰謝料についてお尋ねします。 昨年交通事故に遭い通院を続けていましたが症状固定となり、事前認定により後遺障害の14級9号が認定されました。 そこで、相手の保険会社から損害賠償額が提示されたのですが、後遺障害慰謝料は75万円のみの提示となっていました。 私の解釈では、この75万円というのは自賠責保険から出るもので、これとは別に任意保険会社より後遺障害慰謝料と逸失利益が出されるものと思っていたのですが、違うのでしょうか? どなたか詳しい方、ご回答願います。

  • 交通事故 後遺障害について

    交通事故に遭い(車対車)、相手は逃走してしまい現在も行方がわかりません(警察で捜査中です) 幸い自分の任意保険で人身傷害保険と搭乗者傷害保険に入っていたので 治療費、慰謝料(損害賠償金)、部位別搭乗者医療保険などが出ています。 しかしこの事故で顔面に4cm程度の線状痕が残りました。 (当方女 年齢40歳 独身 会社員事務職です)おそらく後遺障害12級に認定されると思います わからない部分を質問します。 1.私の場合は相手の自賠責がわからないので後遺障害の認定は   被害者請求ではなく、自分の任意保険経由で等級の認定をしてもらう事になるのですか? 2.自賠責による12級の慰謝料+逸失利益は224万円となっていますが   私の加入している任意保険の人身傷害損害額基準によると、   精神的損害(いわゆる慰謝料)は12級の場合100万円、   逸失利益は収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算されるそうです。   外貌醜状による逸失利益は認められにくいとの事ですので、   私の場合は精神的損害額(100万円)しか貰えないのでしょうか?   もしくは差額の124万円は逸失利益として賠償してもらえるのでしょうか? 3.無保険車傷害特約にも加入しています(自動的に付帯されてます)重要事項説明書に   『相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします』   とありますので、無保険車傷害特約からも保険金が出るのですか?   特約条項を読んだのですが、何が支払われるのかよくわかりませんでした。   

  • 交通事故による、後遺障害賠償金について

    昨年父が交通事故に遭い、その後症状固定となり、事前認定(加害者請求)により14級9号が認定されました。 先日相手の任意保険会社より損害賠償の提示があったのですが、後遺障害による賠償金の部分には、75万円と書かれていました。 そこで質問なのですが、この75万円とは、任意保険会社が立替えて支払い、後に任意保険会社が自賠責保険会社から回収する仕組みなのですから、結果任意保険会社の支払いはゼロということになります。 となると、これとは別に任意保険会社から後遺障害による慰謝料が別途提示されてもよいと思うのですが・・・? 前に知人が、後遺障害の被害者請求で14級9号が認定された際には、認定されてすぐに自賠責から75万円を受け取り、その他に任意保険より逸失利益+後遺障害慰謝料を受け取ったと聞いています。 被害者請求すれば自賠責と任意保険の両方から出て、加害者請求だと自賠責と任意保険を一緒にされてしまうとかなのでしょうか? それとも父の年齢が79歳で、高齢なのが関係していますか? どなたか詳しい方、ご回答お願いいたします。

  • 49歳主婦です。平成20年10月に当て逃げの交通事故にあいました。

    49歳主婦です。平成20年10月に当て逃げの交通事故にあいました。 13ヶ月の通院治療後、症状固定で示談しました。 その後、14級(神経障害)の後遺症害に認定されました。 当て逃げの為、自賠責では無く、自分の任意保険からの後遺症の認定です。 昨日保険会社から人身傷害保険と搭乗者保険の方からお支払いがありますので、 書類を送ると連絡がありました。 自賠責の認定ではないので、どのぐらいの慰謝料が支払われるか解かりません。 また、任意保険の為異議申し立ても出来ないと言う事なので どのぐらいなのか詳しい方教えていただけないでしょうか?

  • 交通事故(傷害部分)示談後加害者と全く連絡が取れない。

    当方追突に遭い今年7月腰椎捻挫治療8ヶ月にて症状固定後、 後遺障害14級認定しました。 相手は任意なし、自賠責のみ加入。 傷害部分の慰謝料をお互い(私と加害者)話し合いにて 裁判基準慰謝料-自賠責慰謝料=加害者から請求(20万ほどですが) とお互い示談書2部作成しました。(加害者も払う意思をみせていた) ところが慰謝料払い込みの日に加害者65歳の男性は 急に行方不明????全く連絡が取れなくなってしまいました。 加害者の奥さんに行方を聞いたところ、行方不明になったらしく、 警察に捜索願いを出しているとのこと。 後遺障害部分の保障は私の自動車保険の無保険者傷害を行使。 現在、資料を保険会社に送り保険金等交渉中。 ここで質問 (1) もしこれから先全く連絡が取れなくなってしまった場合(加害者死亡、失踪)は加害者の家族に請求   できる? (2) 無保険者傷害を行使した場合、傷害の示談書の提示額(裁判基準で計算 8ヶ月通院軽症103万)    は無保険者傷害で払ってくれる?(多分無理だと思う) (3) (1)ができないとなればどうすればいいですか? 相手加害者にもかかわらず私の治療期間中謝罪等全くなく慰謝料などはもれなく と思っています。 どうか詳しい方よりしくお願いします。

  • 後遺障害14級9号の慰謝料と逸失利益について。

    認定された場合、自賠責保険だと後遺障害慰謝料75万円の中に逸失利益32万円も含まれていますよね?(つまり、慰謝料43万円逸失利益32万円) (1)自賠責保険の限度額を超えて任意保険になった場合、裁判基準だと後遺障害慰謝料110万円の中には逸失利益は含まれていないんですか? つまり、慰謝料110万円の他に逸失利益を請求できるということでしょうか? (2)自賠責保険の75万円が不服の場合は紛センなどで増額が可能でしょうか?

  • 交通事故の自賠責と労災

    交通事故で、自賠責保険の後遺症障害で、14級 労災では併合の9級でした、 自賠責に、異議申し立てを行ったところ同じく14級でした、 途方に暮れていると いろいろ調べてみましたら、 自賠責保険の支払基準は、労災補償を行う際に使用される行政通達である「障害認定基準」の内容に準じて 後遺障害認定することを義務付けています。とあり、それならば、認められるはずと思いましたが これは、これはどうゆうことでしょうか? 今後の対応鵜としては 1、労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき 国土交通大臣に対する申出制度があると知りましたが、国土交通大臣に対する申出をしたほうがいいのでしょうか、 それとも 2、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構にしたほうがいいのでしょか、

専門家に質問してみよう