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交通事故の訴訟について・・・・
今回、相手任意保険会社からの傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の額に納得がいかなかったので弁護士費用特約というのを使って弁護士の先生に相談しました。 そうした所、訴訟をしましょう。とのことで相手を訴えるのですが弁護士先生が言うには判決まで行くと大体1年位はかかるとのこと。 でも実際には余程のことでない限り判決までは行かず和解で終るとも言ってました。 で、質問なのは大体和解の場合はどの位の期間で和解するのでしょうか? 後、仮に被害者が横浜市港南区で加害者が東京都目黒区だった場合、どこの裁判所で争うのでしょうか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
和解の話しが出るのはおおよそ3/4位過ぎた頃でしょう。 裁判が大体1年ですから秋ごろと考えられます。 和解ではなく判決を希望される場合は、早めに理由を考えておかれた方が良いでしょう。 例えば「加害者に全く誠意が無いのに、和解なんて出来ません」と言う具合です。 裁判所は横浜地裁、東京地裁どちらでも構いませんが近い方がよいと思いますよ。
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- tpedcip
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勿論和解はしないでしょうね。 1年間の遅延損害金だけで500万円位になりますから。 証人尋問はどちらかが申請しなければありません。 目撃者や事故当事者が証人になる場合が多いようです。 意見書が出された場合、執筆者がなる場合もあります。 後遺障害の等級の訴訟でも賠償の訴訟に対しても証人喚問は実施される事があります。 あくまでも被告側、原告側何れかから申請があれば行われる可能性が高いです。 最も裁判官が必要ではないでしょうと却下する場合もありますが。
お礼
何度もありがとうございます。 私の場合は証人喚問は無いと思います。 というのも私0で相手100の過失が既に決まっているので・・・
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
失礼、自分で読み直してもおかしなところがありますね。 >和解の話しが出るのはおおよそ3/4位過ぎた頃でしょう。 >裁判が大体1年ですから秋ごろと考えられます。 1月に訴訟提起をした場合、秋ごろには和解の話が出てきそうという事です。 私が関っている訴訟が1月に訴訟提起、8月に証人尋問ですから9月か10月ごろには和解の話が出ると予想しています。
お礼
あっ、そういうことだったんですね。 わざわざありがとうございます。 でも、そこまでだったら和解しないで延滞金(1年だったら5%)貰った方が良いと思います。 後、証人喚問とありますが後遺障害の等級の訴訟ではなく賠償の訴訟に対しても証人喚問ってあるのですか? またあった場合は訴訟を起した本人(この場合は私になります)が出廷しないといけないのですか?
- ag0045
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弁護士と云っても、医者と同様にそれぞれ専門分野がありあります。 産婦人科に心臓の手術を頼めば、とんでもない事になるのと同じです。 交通事故専門の弁護士に相談すれば適切な助言が得られます。 有能な弁護士に頼めば、自ずと裁判の結果も異なってきます。
お礼
ご親切にありがとうございます。 私が依頼したのは間違いなく交通事故専門の弁護士です。 なのでその点は大丈夫だと思います。
- nik670
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和解は相手次第なので、すぐに決まる場合もあるでしょうし 長引く場合もありますよ。 裁判は先に届け出した方が勝ちです。 0bod_0_bod0さんが0bod_0_bod0さんの近くの裁判所に届け れば相手方が0bod_0_bod0さん近くの裁判所まで来る事にな ります。 たしかに慰謝料の額って保険屋が提示するのは低いですか らね。正しい慰謝料額というのは裁判所が決定した金額が 正しいです。 たいていお金をちらつかされれば、早くもらいたい!という 気持ちもあって示談書に印鑑押しちゃいますが、0bod_0_bod0 さんもお金がいつ入ってもいい!くらいの気持ちであれば 相談した弁護士さんにお願いするのもいいとおもいます。 裁判なんて一生で一度経験できませんから、いい機会だと 思います。
お礼
回答ありがとうございます。 うちは直ぐにお金が必要ではなかったの訴訟することにしました。 ま、果報は寝て待てって感じです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 和解の場合は大体3、4ヶ月なんですね。 ということは紛センで争うのと余り変らないのでやっぱり弁護士費用特約で弁護士さんを雇って良かったです。(笑) 後、裁判の場所も参考になりました。