• 締切済み

交通事故裁判について。

飲酒運転の乗用車に追突され、加害者は逃げて、(その後戻って来ましたが)私は250ccのスクーターです。拘留されていたのか、加害者は2日後に、(人身事故にしないで欲しい、刑務所に入れられてしまう。物損にしてくれないか?)と言われ、平身低頭な姿勢でしたので、物損にしました。(これが始まりです。)追突はかなりの物で、バイクのフレームも歪んでしまいました。 私は、胸の打撲、両肘両膝の打撲、頚椎捻挫で休職し(36日間)その後もリハビリを続けていました。すると、事故から丁度3か月目に治療費の打ち切りが始まり、その後、あろうことか債務不存在で訴訟提起されました。こちらに非はないので加入している損保は使えない代わりに、弁護士特約を結んでいましたので損保の顧問弁護士に依頼をし反訴しました。裁判では見込み損害提訴をし、ある程度(1500万円)の金額です。症状固定になった所でした。後遺症については、担当の裁判官が判断をするとの事でした。期日のやり取りでも一向に進む気配がなく、裁判官も最初とは言う事が違い、やはり自算会で後遺症の認定を判断してもらってくれと言われました。(事故日は平成26年の2月26日です。)そして、14級ですが後遺障害に該当したのが28年の12月でした。こちらが受け取った金額はバイクの修理代40万円強と診察代だけで休業損害も未だ受け取っていません。後遺障害が認定されたので、和解の提案がありました。その前に陳述書を提出し、担当弁護士と話をし、和解金が妥当な金額であれば和解をしてもよろしいか?と聞かれましたので、私なりに金額を頭に描いていました。そして、和解の金額を聞き驚くとともに、事故から3年以上経ち、自分も診断書やカルテの取り付けで結構動きました。結論から言いますと和解金は230万円です。その中には休業損害も含まれています。担当弁護士は電話で金額を伝えただけで初めは和解書(査定金額書)を提示せず、とにかく和解に応じるようにと強い口調で言われました。それならばFAXでどのような査定が書いてあるのかを貰いました。素人の私でさえ、これくらいの金額ならば、それこそ紛争センターで出るような金額だと思いました。そして、これでは和解はできない、判決を貰って下さいと言うと、なぜこの金額で納得がいかないのかと言われ、判決だとまだまだ時間がかかると。それを言われたのが先日です(3月29日)やはりバイクの修理代と、(これも半分に削られていました)休業損害(約60万円)を含めても低すぎると自分では思いましたので、ここまで時間がかかったのだから、判決までよろしくお願いします。といいました。すると、裁判官と話をしたようで、4月6日に裁判官からなぜ和解しないのかの説明があるので、裁判所に同行して下さいと言われまして、裁判官から和解せず、判決まで行くと、和解金額より下げるのでと言われています。実際にこんなことがあるのかどうか、答えを下さい。 裁判所は神戸地裁、尼崎支部です。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 補足を拝見しました。 > 6日に裁判官から、和解をしなければ金額を下げて判決出すよ。  露骨ですねぇ。  私は商売上のことで、何度も家賃請求・明け渡しなどを求めて本人訴訟をやりましたし、不動産購入や明け渡しでも他人が絡んだような複雑なものは弁護士を依頼して訴訟をやったことがありますが、裁判官にそこまで言われたことはありませんし、言うとも思いませんでした。 > なので、何故和解に応じないないのかを裁判官自ら私に説明するから  裁判官が質問者さんに『何故和解に応じないないのかを』説明するのではなくて、 (1)質問者さんが「何故和解に応じなければならないのか」を、裁判官が質問者さんに説明するのか、 (2)「何故和解に応じないのか」と、和解しない理由を、裁判官が質問者さんに尋ねるために、呼ぶのです。  たぶん(2)だと思いますので、和解に応じるのか応じないのか態度を決める必要があります。  すでに和解はなさらないことに決めていらっしゃるようですが、そうだとしても、控訴で有利になるように、判決文にできるだけ高額な賠償金額を書いてもらったほうがいいので、和解しない理由をしっかりと考えておいて、分かり易く説明するほうがいいと思います。  念のために申し添えますが、応じることに決めたなら、和解の内容を確認してから「和解する」と返事をすることをお勧めします。  内容が分からないうちに「分かりました。和解に応じます」というと、どういう内容の和解をされても文句が言えませんので。 > 私は弁護士に上手く言いくるめられてる感じですね。  質問者さんの裁判の進行状況や、裁判での具体的やりとりが分かりませんのでなんとも言えないのですが、  私の仕事の裁判の場合、例えば「第三者が絡んでいるあの被告は差し押さえても意味がない。遅延損害金だの2か月や3か月の家賃は捨ててでもすぐ追い出して、次の人に貸したほうがいいですよ」とか言われると、そうかなぁという気分になってしまいますね。プロだけに、口が、というか、視点が違っている場合がありますね。  いいくるめられた、のならまだマシ。  「弁護士会々長」などという経歴を頼りにろくでもないヤツ(弁護士)に頼んでしまって、「私を言いくるめる力もないのか、ヤル気がないのか」と大後悔したこともありますし、サマザマですね。

koiseyootome
質問者

お礼

参考になります。私には敵が4人です。加害者、加害者損保、その代理人、と私の代理人です。

koiseyootome
質問者

補足

再度の回答、ありがとうございます。昨日(6日)代理人に同行し、裁判所へ行きました。予想通りの言い回しで、楽しめました(笑)実は裁判中に不眠などの既往がありまして、裁判の長期化でうつ状態になり、現在も就業できていません。会社から契約の更新はないと言われたのが去年の年度末で、失業給付も受けていません(就業できないので、延長)あと、仕事帰りの事故なので、労災が絡んでいます。難しいとは思いますが、労災にも後遺障害認定制度がありますので、今度は心療内科の主治医に診断書を書いてもらうつもりです。ですので、和解は保留にしてもらいます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 数年前に、10年ほど前の事故の加害者に対して、本人訴訟をやって大勝利した者です。  100%被害者なので保険会社の弁護士は関与せず、弁護士特約も結んでいなかったし、不動産賃貸業を営んでおりまして、その関係で何度も本人訴訟をやったので、交通事故も本人訴訟となりました。  というか、正確には弁護士はこちらの請求を縮減させますのではなから依頼する気がありませんでした。数軒の司法書士に、私が書いた訴状などの「体裁」を整えることを依頼したのですが、「勝てない訴訟に関わるのは恥だ」と言って断られました。  それらの体験を通じての感想しか書けません。偏見だと言われても反論する気はありません。あらかじめ、そういう内容であることをお断りします。  まず質問者さんの間違いは、物損にしたことです。「情けは自分のタメならず」の時代です。一歩引けば二歩つけ込まれるのが今の時代です。  人身事故だと刑罰問題になりますので、相手のほうが示談書欲しさに譲歩してきたのですが。  つぎの間違いが、代理人(弁護士です、以下同じ)任せにしたことです。質問者さんは裁判に出ないし、代理人を通じて報告を受けただけでしょ?  まず代理人は、依頼人(質問者さん)の請求を減らします。請求が減れば勝訴の可能性が高くなります。相手が「そのくらいなら」と諦めますので。  で、勝てば、自分(代理人)の力で勝利したことになりますので、「勝率」も上がりますし、依頼者から成功報酬も受け取り易いですから。  とにかく私を抑えにかかるので、私は、まず自分が依頼した弁護士と戦うのが、訴訟の第一歩だと思っています。  それに、被害者本人が自分で、自分の言葉で訴状や準備書面を書かないと裁判官にも本気度(本当の苦しみ)を分かってもらえないと、私は思っています。  勝とうと思ったら裁判に出て、裁判官に代理人が何をどう言っているのか、把握するのは最低限の行動です。  例えば質問者さんがどうしても賠償してほしいと思っている被害について、「賠償はいらない」と言っているかもしれないのですから。任せきりは、勝とうと思うならダメです。 > 4月6日に裁判官からなぜ和解しないのかの説明があるので、  裁判官から説明があるのですか?  代理人がそう言ったのならおかしいです。和解するかどうかを決めるのは当事者です。裁判所にはその権限はありません(裁判所が和解勧告することはできますが、和解勧告をしない理由など説明する必要はありません)。  ふつう被害者(依頼人)から裁判官「へ」、和解しない理由を説明するのです。  ちなみに、代理人であっても、依頼人(質問者さん)から特別な許可がないと和解できません。  そして、質問者さんがいったん和解権限を代理人に与えたら、どんな内容で和解するかは代理人が決めることになるはずです。  つまり、私の知識が正しいなら、質問者さんの希望と違う和解がなされる場合もあるし、代理人が和解したあとから「そんな和解はイヤです」と言っても無視されるはずですので、和解権限を与えるときは注意が必要です。  和解しないと、裁判が長期化するのは本当です。  判決文を書くのは大変な作業なのです。一々証拠によって理由付けして、裁判所の判断の正しさを説明しなければなりませんので。  それに対して、和解調書(和解すると作ります)は、理由なんてどうでもよくて、結論だけでいいんです。すごく楽。(調書は裁判所の書記官が作りますので、もしかしたら、裁判官はなにも書かなくていいのかも。だとしたら、この上なく楽です)  なので、裁判官は和解させたがります。  そこで「和解はイヤです」と言い張れば、わざわざ面倒をかけて判決書を書かなくてはならないので、イヤだと言った側に不利な判断をするカモ、カモしれません。  もちろん、裁判官に質問すれば、「そんなことはしません」と言うだろうと確信しますが、こちら側としては、不利な判決をもらえば「あの時に和解に応じていれば」と思うのは事実でしょう。 > 実際にこんなことがあるのかどうか、答えを下さい。  あるかもしれません。ないかもしれません。必ず「ある」と決まった話ではありませんし裁判官に聞けば「ナイ」と言うと思いますが、私個人は「あるんじゃないか?」と思っていますが・・・ 。

koiseyootome
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

koiseyootome
質問者

補足

6日に裁判官から、和解をしなければ金額を下げて判決出すよ。と弁護士に裁判官がそう言われたそうで。なので、何故和解に応じないないのかを裁判官自ら私に説明するからと言う旨の同行です。私は、下げられても、裁判官に判決文を書かせるつもりでいます。私は弁護士に上手く言いくるめられてる感じですね。

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