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交通事故

交通事故にあい通院中です。 10:0で相手が10です。 1年、通院してますが最終的に首の痛みと頭痛が残って症状固定になったら一応、後遺症認定をやってみてダメなら弁護士を使って慰謝料を弁護士基準にしたいのですが慰謝料を弁護士基準にするのは難しいことですか? 保険に弁護士特約はあります。

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回答No.1

こんばんは。 お怪我されているとの事お見舞い申し上げます。 私も相手方100の交通事故で1年近く通院し、症状固定になった事があります。 弁護士基準と仰られているのは、日弁連の損害賠償額算定基準の事でしょうか? 弁護士基準等で出されてる慰謝料は裁判をすれば 記載されている額を絶対に貰える額ではなかったはずです。 あくまで基準なので、そこから減額されてしまう事もあるようです。 保険の特約を使うのも手なのかもしれませんが、 日弁連交通事故相談センターで無料で相談に乗ってもらえます。 まずはこちらで相談されてもいいかもしれません。 弁護士さんが相談に乗ってくださるので 自賠責基準や、任意保険基準等で計算されず 地方裁判所基準で計算されます。 また紛争センターでも無料で相談を行ってもらえます。 こちらも地方裁判所基準で計算してくださいますから 質問者様のご希望に添えるかもしれません。 色々と大変かとは思いますが、お体お大事になさってください。 URLは日弁連交通事故相談センターの物です。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/index.html

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