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スーパーでお店の委託業者に車を破損された
はじめまして。 法律というよりも、自分にその権利があるのかご相談させてください。 先日、スーパーに買い物へ行った際、スーパーのごみ回収業者が入庫時のバックで駐車中の私の車にぶつけてしまいました。 当然、警察を呼び、物損扱いで保険修理をして頂くことになったのですが。保険屋さん曰く、自動車保険としては事故による評価損やボディーコート(長期間効果のあるwaxのような物です)の再処理までは保障できないとのこと。調べてみたところ、確かに保険会社の対応はそれが通例のようですので粘っても仕方ないので、保険の補償はそれで納得しました。 ただ、私はスポーツカーが趣味でして、事故車は新車で買ったばかりの車でした。 そこで、清掃業者の方に保険で保障されなかった損害(ディーラーさんで相談したところ内訳10万位とのこと)を賠償願おうとしたのですが、その業者は自動車保険で処理したので責任は無いとの一点張りです。 そこでさらに、スーパー側にこの賠償を請求しようと考えているのですが、これはやり過ぎでしょうか? スーパーに請求する根拠は、回収業者はスーパーの委託業務を行っており委託業務に対する指導不足、およびスーパーの敷地でお客の駐車場と入庫作業を行う区画がすぐそばで隣り合っていたためです。(区画が離れていれば事故は避けられたと思うので) その、スーパーは全国展開している大きなグループでして、キチンとしたお客様相談室もあるので、そこへ責任を問おうと考えています。 ちなみに、ついでですがもしスーパーの対応に不満があった場合にその企業名を事実とともにweb上に載せるのは違法性がありますでしょうか? とても大事にしていた車なので、私も非常に感情的になっていると思いますので、みなさまのご意見をお願いします。
- flat33
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- satoyaeko
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ご自信も保険にご加入とのことですので、ぜひご自身の入っている自動車保険の「約款」という所をご覧になっていただくことをお勧めします。 自動車保険約款の賠償条項には一般的には被保険者が被った法律上の賠償責任を補償する旨の内容が記載されています。 したがって、自動車保険が支払う内容は法律上の賠償金相当であるということが出来ます。 ご質問の文中に「保険の補償はそれで納得しました」と書かれてありますので、法律上はこれで示談が成立した、事故の解決を見た、という結論です。 ですから、示談後さらに賠償請求をするとなると、これは法的外請求となり、場合によっては「恐喝」ととらえられ、刑事事件にまで発展する可能性がありますので、十分お気をつけ下さい。 ましてや相手は企業(大きさは分かりませんが・・)ですから、弁護士を使って「威力業務妨害だ!」などと言ってくる可能性もあります。 もし示談ないように不服があれば、弁護士さんを通して保険会社に示談の取り消し請求をしなければなりません。 ご自分でなさることも出来ますが、お伺いした内容からすると署名捺印による示談書の取り交わしがなされていると思われますが、いかがでしょう? そうなると、先ほどの通り弁護士さんにお願いして示談の取り消し請求から始めなければなりません。 少し驚かれていると思いますが、これは事実です。 保険会社との示談はイコール、相手からの賠償責任を承諾したということなのです。 スーパー側も管理責任があったと言えなくもないでしょうが、 しかし一つの事故は一つの責任と解するのが普通です。 したがって、スーパーが何らかの過失があったとしても、清掃業者がスーパー側の過失分も含めて賠償責任を負い、窓口的な役割を果たした、といえるのです。 これは例えば、交差点で右折と直進の車の事故が発生し、その弾みで停車していた自分の車が破損してしまった場合、右折した車もしくは直進の車のどちらかが代表してこちら側の損害賠償を行ったのと同じです。 これを法律用語で「共同不法行為」といいます。 結果的に、flat33さんは今回の事故のすべての示談を保険会社とすませている、といえるので、ここは弁護士さんにキチンとご相談なさる方がよろしいと思います。
- katyan1234
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敷地内で起こり それも委託業者でしょう。それを責任がないとはいえないでしょう。はやりそれなりの弁護士や財団法人 交通事故紛争処理センター に相談するのがいいと思いますが http://www.jcstad.or.jp/
- kernel_kazzz
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あくまでも清掃業者に請求すべきでしょうね。 保険外の部分でも請求は可能なのですが、保険の補償で和解書に記名捺印したのでしょうか? 和解が成立していると難しいですね。 請求する意思があったなら、和解しては駄目ですね。 あくまでも総額幾らの請求として、その一部として保険の補償を受けると宣言してあれば交渉の余地はあるでしょう。 私はそういう方法で、保険の補償と当事者への請求と両方行ないました。 ポイントは和解が成立しているかどうか、だと思いますよ。 スーパーへの請求はやり過ぎだと思いますが、やるならそれなりに裁判ででも争う気構えで、委託業務の契約内容をきちんと調べてからにした方が良いでしょう。 公表する事が事実であっても、公益で無ければ名誉毀損が成立しますよ。Web上に展開するなら、訴えられた場合の対処まで考えてからにした方が良いでしょう。
- kimi-tomo630
- ベストアンサー率41% (7/17)
今回のこと残念に思います。 ボディーコートってCPCとかそういうやつですよね? 修理屋さんで「ボディーコート補修」をしてもらえばよいのです。 私の両親の車が追突された時は、修理メニューに入れてもらいました。 さらに、「事故落ち」ですが、私の良心の場合は私が、 査定士協会に出向いて査定をしていただいたところ、 10万円の格落ちが見られましたので保険屋に書類を送付して 慰謝料(人身事故でした)に10万円プラスしてもらいました。 質問者様の場合、ディーラーで聞いたとの事ですが、 根拠が示されていないので向こうからすると怪しいと思われてしまいます。 本件は信頼できる修理屋と一緒に保険屋との話し合いで頑張って欲しかったです。 物損の場合は示談成立したら「この事に関しては今後一切文句を言わない」 といった趣旨の念書を書かされているはずです。 もし、書いているのに業者に詰め寄っていたら問題です。 そしてweb公開も度が過ぎるとクレーマーになってしまいます。 私も昭和の車に乗っているので、お車を愛されるお気持ちが分かります。 ですが、もう少し冷静になってみてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 お心遣いの言葉に感謝します。 熱心に交渉すれば保険の対応も良くなるかもしれないのですね。 ただ、そこまで熱心に動く時間的余裕が無いかもしれません・・・ 正直、金額より(10万円位ですし) 相手側が企業責任をキチンと果たしていない気がするのが不満です 交渉にも応じていただけませんから・・
相手が清掃業などの場合は、任意保険加入車は、少ないのが実情です。いくら駐車中だったとは言え、全てを相手に請求しても応じてくれるわけがありません。新車を購入してたとしても、自動車の評価額は、購入した翌日には、50~80%以下に下がるのが通常の評価額です。更に、無理なこぎつけとしかいえません、スーパーには何の落ち度もありえません。それでしたら、駐車する方が違う場所に駐車すればいいだけです。全ては、相手の保険会社と話し合うしかないです。
補足
たしかに仰るとおりだと思います。 でも、企業としてお客様(のお客ですが)に損害を与えて保険対応したから、文句無いだろという態度に不満があります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6766)
賠償は保険会社がしているのですから、保険会社の補償に納得して、それ以外を相手方に求めるというのがナンセンスです。 賠償そのものに納得行かないのであれば、保険会社と粘り強く交渉すべきです。 評価損やボディーコートは交渉次第では認められたケースもあるようです。 >ちなみに、ついでですがもしスーパーの対応に不満があった場合にその企業名を事実とともにweb上に載せるのは違法性がありますでしょうか? やりすぎです。信用毀損や営業妨害で訴えられますよ。 矛先を間違えると逆に痛い目に遭いますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 保険屋と交渉してみます でも、持久戦できるほど時間に余裕が無い気もします。。 >やりすぎです。信用毀損や営業妨害で訴えられますよ。 >矛先を間違えると逆に痛い目に遭いますよ。 そうですよね、自分でもちょっと暴走していると思います。 交渉事ですので冷静に行動するように気をつけます。 ありがとう。
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