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業務委託員の車両管理規定

会社規定に詳しい方に是非お答えいただきたく、質問いたします。 初めての試みなのですが、経費削減などの理由から、このたび会社で、雇用契約のない個人の方との業務委託契約を結ぶこととなりました。 で、その方にはその方個人が所有する自動車で活動をしてもらうことが考えられ、事故の際の運行共用者としての会社のリスクを回避するため、車両管理規定を作ろうと考えています。 そこで、思ったのですが、規定を作っていたがために、外形的に逆に会社が車両の運行管理を行っていたとして、運行共用者だとされてしまうといったことは起こらないでしょうか? また、業務委託員向けの車両管理規定を作る際の一般的注意点などもありましたら、お教え下さい。 なお、会社としては、業務委託の方所有の車に対し、ガソリン代、修理代、保険料、駐車料・駐車場はじめ一切の援助をしない方針です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

運行供与者責任は内部でどの様に契約しても外形的にその車を運行することにより、会社に利益が上がるのでしたら被害者保護の立場から責任が認められることになります。普通、会社はこのために、自動車保険を強制して証券の写しの提出を義務付けたりしています。勝手に解約をしないように委託契約期間中は契約で明文化しておくことも必要でしょう。

ten-kai
質問者

お礼

ありがとうございました。特に保険の勝手な解約に関する部分は参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 具体的な業務の中身が分かりませんので,何ともいえないところがありますが,質問を読む限りでは,委託者が受託者の車両を管理する必要があるからこそ,車両管理規定を作るように読めます。  商品の配送を,ヤマトとかペリカンに委託する場合のように,荷物を渡せば「あとはよきに計らえ」ならともかく,受託者にあれこれと指示するような場合には,車両管理規定のあるなしにかかわらず,運行供用者責任(自賠法3条)が認められる可能性は高いといえます。  運行供用者責任は,運行支配と運行利益という2つの基準で判断されますが,結局は事実がどうであったかが問題なのであって,規定でいかに立派なことを定めても,事実が違えば,事実に従って責任を問われることになります。  なお,車に関して一切の援助をしないということですが,それもひとつの判断要素ではあるものの,実際には,その車両の運行を,委託者がどの程度支配しているかどうかが問題だということです。

ten-kai
質問者

お礼

ありがとうございました。

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