敷地内に置いた友人の船に与えた損害

このQ&Aのポイント
  • 私の敷地内に置かせていた友人の船にぶつかり、損害を与えてしまいました。
  • 保険会社に連絡したところ、免責の可能性があると言われました。
  • 所有や管理権限がなく、責任を問われるべきではないと考えています。
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敷地内に置いていた友人の船に与えた損害

自動車保険会社の方、教えてください! 友人の船を、使用しない冬季の間だけ私の家の敷地内に置かせてあげていました。しかし、その近くに私の車を置こうとしたところ、誤ってその船にぶつけてしまい、損害を与えてしまいました。賠償責任の問題になるので自動車保険の対物がきくと思って保険会社に連絡したところ、「免責に該当する可能性があるのでちょっと待ってください。」と言われました。保険会社の人が言うには、約款で、自分が管理している財物を自分で壊したようなときは免責となっているからだというのです。また、どこの自動車保険も同じような仕組になっているとも言っていました。 約款を見るとたしかに「被保険者が所有、使用または管理する財物」に対する損害は免責とありました。しかし、私は、敷地内の場所を提供しただけで、お金ももらっていないし、もちろんその船の使用権もなく、その船の管理まで任されている認識はありません。万一誰かに持っていかれてなくなっていたとしても責任を問われる筋合いはないと思っています。 ケースとしては、おそらくスーパーの無料駐車場で止めていた客の車に、そのスーパーの車がぶつかったときに、ぶつかったスーパーの車の自動車保険がきくかどうか、というのに似てるような気がします。スーパーも「駐車場内の置き引き等の被害には責任を持ちません」みたいな張り紙を書いてたりするので、スーパーが駐車場内の客の車を「管理」しているわけではないと思います。 まだ保険会社から回答はありませんが、一般の保険会社さんの意見を聞いておきたいので是非関係者の方、ご意見ください。また、もし根拠となるような客観性のあるサイトがあったら是非教えてください。すみませんがよろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

すでに回答のある通り、寄託の定義は以下の通り (寄託) 第六百五十七条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 ご質問者の認識としては、「場所を提供しただけ」ということであっても、それはご質問者の敷地内に他人の財物を預かったと評価するのが妥当だと思われます。 ただ場所を提供するだけでも、法律上は管理する責任が生じるということです。 スーパーの駐車場については、すでに的確なアドバイスがありますので、割愛します。 実際に寄託されたとするのかどうかの判断は、今後保険会社で審議すると思われます。 保険金の支払いについては、保険会社の判断となりますので、現状は判断待ちとするしかありません。

Tofu-Yo
質問者

お礼

親身に教えていただいてありがとうございました。 実は嘘を一つついていました。お詫びします。この話は自分の話ではなく自分の勤める会社の契約者さんの話です。つまり本当は自分が保険会社の立場で、契約者さんからこのような事案で事故通知があったのですが、担当者としては有責にしてあげたくてみなさんの意見を聞きたかった次第です。 契約者さんは口約束で船を預かってはいましたが、支配権はなく、基本雪が降って積もっても放置の状態で、実際管理を任されてはいませんでした。 そこでご教示いただいた寄託と使用貸借の違いを明示し、本件は使用貸借、つまりスーパーの駐車場と同じだ、という内容で今日決裁に上げました。無事決裁が通り、有責として払ってあげられることになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

民法第657条 「寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」とありますので、質問者様は寄託を受けていたことになります。 また、民法661条に寄託者による損害賠償責任が定義されていますから、質問者様が賠償責任を負っていることは明白です。 ANo.1の回答の通り、寄託物に対する賠償責任は、自動車保険約款の対物賠償の免責要件に該当しますので、残念ながら保険金の支払いを受けることはできません。 なお、スーパー駐車場の場合、商法593条に「商人がその営業の範囲内において帰宅を受けたるときは報酬を受けざるときといえども善良なる管理者の注意をなすことを要す」とあり、寄託物に損害を与えた場合は同様に賠償責任が生じます。 しかし、一般的なスーパーは駐車場を提供しているだけであって寄託を受けていないので、スーパーの車が客の車に衝突しても管理中の財物に当たらないためスーパーの車の対物賠償保険は使用できます。 (駐車場の管理者等に車のキーを預けた場合は、寄託したことになります) 一方、ガソリンスタンドや有料パーキングなどで移動・保管・点検・洗車等のために客から一時的に車を預かった場合は、寄託を受けたことになりますから、寄託者の車が客の車に損害を与えた場合、対物賠償保険は免責となります。

Tofu-Yo
質問者

お礼

法律的に丁寧に教えていただいてありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

一般的な回答を申し上げると、ご質問者の行為は下記条文の行為となります。 (無償受寄者の注意義務) 第六百五十九条  無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 損害保険というのは、基本的に他者への賠償責任において支払いするようになっており、上記条文を持って自己が管理すべき責任を負う場合は免責のなるのが一般的な対応です。 スーパーの無料駐車場の件は、上記の条文のように寄託を受けたわけではないので、同様に考えることは無理があるでしょう。

Tofu-Yo
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。ひとつ追加で質問させてください。「寄託」というのはどういう定義なんでしょうか?置く場所を提供しただけで寄託を受けたことになるのでしょうか?またスーパーの駐車場の例では有責になるんでしょうか? 法律にド素人なもので恐縮なんですがスーパーと違う理由が今一つわかりません。違いを教えていただけると助かります。

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