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相手の弁護士とのやり取りは本当に通るのか?
- 相手の弁護士さんとのやり取りに疑問
- 弁護士さんが言った事実を全否定
- 名誉毀損の可能性について心配
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の内容がイマイチ分かりにくいので、なんとも言えません。 とりあえず、今すぐ名誉毀損で訴えられるということはありません。相手にそこまでする利益はありません。 ところで、公的な法律相談機関を紹介しておきます。 司法支援センター、通称法テラスと呼ばれています。もちろん無料で相談できます。 相談に乗ってくれるのは弁護士やそれと同等の知識を持った人たちです。 相談料は無料です。必要に応じて弁護士を紹介してくれることもあります。 各都道府県に1箇所はあるので、相談されることをオススメします。 インターネットですぐ検索できますよ
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- bath5
- ベストアンサー率20% (17/84)
名誉毀損云々の話は、こちらからはする必要のないです。 滞納家賃をもらうことに全力をつくす時だと思います。
お礼
何度も有難うございます。そうですね、まったくその通りです。 本当に有難うございました。心よりお礼申し上げます。 又。感謝しています。ようやく、心が落ち着きました。 それでは。お礼まで。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
ANo.3の続きです。 ◎ 法律に添って中立で引き受け、間に立つものだと思っていました。 それは裁判官か調停員の仕事であって弁護士の仕事ではないでしょう。 弁護士はあくまで法律を駆使して依頼人の利益のために働くものかと思います。 もし仮にmaskonさんが依頼した弁護士が「法律的には無効の勝ちですから無効の主張的に受け入れざるを得ません」と言われて「はいそうですか。わかりました。」と言えますか?もしそんなだったら弁護士など依頼するのも無意味でしょう(^^;) 端的な例は「光市母子殺人事件」の弁護士でしょう。死刑判決云々はともかく殺人ではなく過失致死を主張しているのですから....。 「名誉毀損」についてはmaskonさんの一方的な話と具体的な内容がわからないので何とも言えません。 先の回答にも書いたとおり「誤解」「認識の違い」があった可能性があるからです。 弁護士を「法律に添って中立で引き受け、間に立つもの」と認識していることからもその事が伺えますし....(^^;)
お礼
気にかけてくださって有難うございました。 そうですね。私が悪いのかもしれませんが。 本件を言うためにその電話の引用を書かなければ一番 良かったのですよね。本当に家族のいうとおり、 onbaseさんのおっしゃるとおり、不利なことに「はい」って 答えるわけがないですよね。有難うございました。 刑事事件では私もよく思っていました。それはよく分かります。 ただ、家賃は払わないその理由をなにも言ってこず、そのまま日が すぎていく、お金は増えるばかりですよって言ってから、 電話や、内容証明で、向こうの相続が長引いていて、相手が 印を押さないので、こちらの(依頼主)は返事できないばかり なのです。先に家賃と今も占有している家の明け渡しだけを 話し合ってくださいとも言っているのですが。 内容証明は途中から返事しなくてもいいのでしょうか? 毎回返事しないと、裁判のように出席しないと、認めたことに なるというような決まりはあるのでしょうか。 もう週末の郵便屋さんの音で、もう鬱になって寝込んでしまいます。 封筒を開けてもないのに、もうその「名誉毀損だ」に 返事は書かなくてもいいでしょうか、その弁護士さんに もう本件以外の内容証明は要りませんって言ってもいいのでしょうか。 一人で本件を訴えていて、その弁護士さんは、そのなかの 私の言ったことに反論ばかりで、本件はどこへやらです。 教えてください、内容証明のくぎりを。よろしくお願いします。
- bath5
- ベストアンサー率20% (17/84)
滞納家賃は、滞納した月から現在までの全部について請求できます。 家賃を放棄する?→踏み倒しですね。債権なら放棄も可能でしょうけど。 相続の放棄は、相続開始後3ヶ月以内に(原則として)裁判所に申立てをすることになります。勿論、一部放棄はできません。 まづ、方針を決めてかかる必要があると思います。 1.契約を継続しながら、今まで(と、今後の)家賃を相手方に請求するのか。 2.9ヶ月の滞納があるので、賃貸借契約を解除し、今までの家賃の請求と家屋の明け渡し請求をするか。 勿論、立ち退き料など支払う義務はありませんが。 家賃滞納9ヶ月ということですから、
お礼
はい!分かりました。有難うございました。 ようやく何だか、するべきことが分かってきました。 本当に有難うございました。 あと、その弁護士さんに本当のことを書いたのに すべて言った覚えがない。 「名誉毀損だ」という内容証明に対してだけ なのですがこれは、このあと、内容証明のやり取りで 何か解決しておかないとだめでしょうか、 本当に、本当に、そんな話し合いずっと電話でしていたのに 一度も言ったことがない。なんて。その封筒を見るだけで うつ状態になります。何か他にも教えてくださいませんでしょうか、 よろしくお願いします。
- bath5
- ベストアンサー率20% (17/84)
立ち退き料は賃貸借契約が終了した後に、当事者間で立ち退き料支払の合意があるときに支払われるものです。 契約解除をこちらから申立ててもいないので、当然に支払う義務はありません。 相続人さん全員を相手に家賃の支払いを求める調停を申し立ててみてはどうでしょうか。
お礼
有難うございます。はい!私が一番考えていることです。 最終的にはそうなると思います。 ですが、いつまでその家に荷物を置いているのか、置いている間は お家賃はいただけると思うのです。もう家賃が滞納していますので (今月で9か月分です)賃貸借契約は解除できていると教えて 頂きましたので後の分も相続人が払うべきと内容証明では 送っています。 その弁護士さんの依頼人の相続人には、関係のない夫まで出てきて 呼び出され、言ってきましたので、それが一番かなと考えています。 あとは何ヶ月分を支払いを求めたらいいのか分からないのです。 まだ返事できません。こちらの相続の話が終わっていないから という弁護士さんの返事ですが。私には関係のないことと 以前こちらでお世話になったときに教えていただきました。 その弁護士さんを依頼した依頼人は家賃を放棄すると 言っていますがと言ってきましたので、これは一部相続放棄で 間違っていますよね。一部ですよね。教えてください。 相続の1部放棄は出来ませんよね。よろしくお願いします。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「大嘘は通ってしまうのでしょうか」と言われてもどっちが嘘をついているのかは第三者にはわかりません。録音したものを探し出して提示しなければ嘘を突き崩すのは難しいでしょうね。 また、弁護士が言ったことが本当だったとしても「記憶で書いている」訳ですからニアンスが違っていたり、「自分なりの解釈」をしてしまった部分がないとも言えません。 「証拠」がなければ言った言わないの水掛け論になる、あるいは「そういう意味で言ったのではない」ということになるということでしょう。
お礼
ご指導有難うございました。 でも、でも本当なのです。家族も聞いていたのです。私が答えた 内容を。家族みんな、弁護士さんってこんななの?って びっくりしています。5点ほど引用したのですが、すべて 言っていない、という反論でした。 もうびっくりです。家族はよーく考えると、不利なことは「はい! 言いました」などという弁護士さんはいないとおもうけど、それにしてもひどいとおもっています。依頼主さん側に立って物事を考えるお仕事だとは思いますが。弁護士さんは、例え依頼主がむちゃくちゃ 言ってきてもそれを私に伝えるのではなく、私はずっと、 法律に添って中立で引き受け、間に立つものだと思っていました。 それを「名誉毀損である」とは・・・。どう思われますか? この名誉毀損ということばを。どうしても納得いかないのですが。 又お願いします。
お礼
早々と有難うございます。やっぱり最終的には 専門家の方でしょうか? 内容は、私が家主で、昨年10月から家賃を払ってくれていないので 私が払って欲しいということですが、契約者が亡くなっているので 払う必要がないと言って来ました。しかし、今も荷物はそのままで 占有状態ですので、相続人全員が早く取り払い、その荷物がなくなる まで家賃は頂きますよと初めのことの起こりでした。しかし借主であっ相続人が大変もめているので、こちらの返事は今出来ないと言って 来ましたので、そちらの相続騒動はまったく私に関係がないので どんどん月日はすぎていきますよと、始まりました。 鍵も返してもらっていません。その弁護士さんは借主であった 子供が立ち退き料などを要求してきた子供についています。 それでは、利益がなくても名誉毀損で訴えられる可能性は あるのですね?私は、もう大嘘つきの弁護士さんにあきれて 振り回されているという言葉がぴったりです。 本当だと、真実だと訴えてもだめでしょうか。
補足
fregrea様 法テラス、お教えいただき本当に有難うございました。 初めて見させて頂きました。 今日は1日中色々なことを見せていただきました。 強い味方ですね。弱者には。 いろいろなことを知って、もう一度お礼を申し上げたく 補足とさせていただきました。 いまだ、ここのシステムがあまり分からないのですが どうかこれで届きますように。 いい勉強になり、いいところを教えていただき 改めて心より、お礼申し上げます。 有難うございました。