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弁護士からの通達書

http://okwave.jp/qa4715796.html 以前上記にて質問させていただいた者です。 先日以下のような文書が届きました。 通知書 当職は「弁護士○○○○」です。今日まで貴殿からのご連絡をお待ちしておりましたが、今日まで何らご連絡頂けず今日に至っております。 貴殿は2度にわたり株式会社○○○○の○○○○様に当職の名を冒用し、電子メール文書を送付されています。 「文書偽造罪における文書とは,物体上に文字が固定されたものでなければならないと考えられている」 「電子メールは,後でプリントアウトすればそのような状態になるからといって,文書偽造罪における文書になるわけではない」 と考えられているようですが、プリントアウトされた状態で文書となるものであり、このプリントアウトする者が実行犯者でない他人をして為さしめた場合は「間接正犯」として送信者が正犯となるものです。 現に2通の電子メールは社長様によってプリントアウトされ文書化されております。 また貴殿の行為は弁護士でない者が「弁護士」を詐称したものであり弁護士法にも違反する行為です。貴殿から見れば当職は「高齢弁護士」かもしれませんが、電子的通信方法等についても充分承知している者でありかのような愚弄を受ける憶えもございません。 また貴殿の2回目のメール内容は振り込め詐欺同様に愚劣であり当職の名誉を著しく損なうものです。 貴殿は当職に対し「早速謝罪する」旨表明されておりましたので、これをお待ち申し上げておりましたが、今日まで何の連絡もなく当職として貴殿の行為は断じて容認しないことを表明しておきます。 その上で如何なる謝罪及び当職の名誉回復、損害賠償をされるつもりか明らかにして下さい。 何ら回答が戴けない場合は当職のみならず弁護士全体の信用を毀損する行為ですので断じて看過できませんので刑事告訴手続を含む法的手続を執る所存であることを念の為申し添えるものです。 ※>貴殿は当職に対し「早速謝罪する」旨表明 前回の質問内容を明らかに見ている文書内容でした。 やはり私の行動は刑事告訴される犯罪なのでしょうか? liebuster様を始め法律に明るい方、できましたら回答をお願い致します。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

「高齢」っつーのがカチンときたんだよ。「場合」って書いてあんのになあ。 だけどさー、いいのか?こんなとこで私信を公開しちゃってさ。 火に油というか、よけいに事態を悪化させてんじゃないの? いい大人なんだろ? さっさと謝罪すんのが先だと思うよー、どう考えても。

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  • 700006
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

自分のした事でどうなるのか身をもって学ぶべきだと思います。 一度他で相談して早急に謝罪しますと言いながら謝罪もしないで「私の行動は刑事告訴される犯罪なのでしょうか」と言うのはどう考えても自分の事しか考えていないですよね。 前回皆さんから早急に謝罪をするべきですよと言うアドバイスをもらった時点ですぐに行動に移していたらその弁護士さんの気持ちも少しは変わっていたかも知れないのに。 最後まで自分の事しか考えなかった罰があたったと思った方がいいと思います。

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回答No.1

これまで一体何をなさっていたのでしょうか。法律論をもてあそんでいらっしゃったのでしょうか。違法でなければ、刑事告訴されなければ、他人の名前を騙っても構わないというご判断でしたか? あなたのなさったことは、違法か違法とまではいえないかという以前に、社会的に許されないことでしょう。何をおいてもまずその弁護士に謝罪すべきですし、会社にも(不支払は別途請求するとして)謝罪すべきでありましょう。 あなたの送付したメールは、多少法律の知識があるものが見れば間違いだらけで、弁護士が書いたものとは思えませんし、弁護士なら通常は、メールではなく内容証明で送って、客観的証跡を残しますしね。 しかし、法律の知識のない人にとっては、威迫を感じる可能性はありそうですね。特に未明に行くぞなどというのは、不当な取り立てですしね。 違法か違法でないかは、いずれにしろ最終的には、あなたやここでの書込みが判断するものではありません。あなたのなすべきことは、誠意をもって謝罪することです。

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このQ&Aのポイント
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