• 締切済み

払われていない100万円と弁護士の行為

少し長い文です。 よろしくお願いします。 数年前、喫煙を注意して顔面を殴打されました。 顔面の陥没骨折で手術をうけ、現在も2センチほどの傷と痺れが残っています。 相手は傷害罪で告訴され、今年7月に罰金50万円の有罪判決を受けました。 この刑事裁判には、満足はしていませんが、納得はしています。 しかし、納得がいかないのは被告弁護士の行為です。 被告人は行為を認め反省もしているとして、謝罪と損害賠償(これは別途民事で告訴している)の一部として100万円を準備しました。この刑事事件の被告人弁護の課程で、この100万円を被告弁護士が預かり口座に保持しているという書面を作成し、かつ、いつでも原告側に支払う用意をしていると証言し、証拠として提出しました。 この後、判決がでました。その判決の中には「被告人はそれなりの金額を用意している」という情状酌量とも取れる一文がありました。 民事事件の進行もあり、当該100万円の請求は11月になってから行ないました。ところがなにも振り込まれませんでした。そして、11月末の民事事件の公判の際、当該弁護士(刑事裁判でも弁護をした人間と同じ)が、「その100万円は、本人と親族からの強い要望があって、断りきれず返してしまった」というのです。 つまり、原告(私です)にいつでも支払う用意があると言って、刑事裁判の際に提示した証拠があるにも拘らず、支払われる事なく、被告に返されてしまったため受け取る事が出来なくなってしまいました。 刑事事件に関して言えば、一事不再理の原則で、再び裁いてもらうことは出来ないでしょう。しかし、裁判官の心証を「見せ金で買った」ということにならないのでしょうか。 実際に被告に返されたかどうかの証拠はありません。しかし、被告に何らかの重大な事象があったと仮定した場合なら、この弁護士の行為は法的に合理性があると言えるのでしょうか。あるとすればそれはどのようなものなのでしょうか。 それにしても、この弁護士の行為は倫理に反する事にはならないのでしょうか。 法的合理性、弁護士の倫理の点でお答えをいただければ幸甚です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

●「弁護士の行為」が「法的にみて合理性があるのか ○一番最初に回答したとおり法的に問題があるとは思えません。  前述したようにあくまで「損害賠償の一部として100万円を準備した」と証言しただけで「損害賠償金を支払う」と証言したのではないならそう解釈するしかありません。実際の裁判での発言が具体的にどうであったかによって変わってくることもあるかとは思います。  また、損害賠償については民事訴訟をしているわけですからそこで和解するか、判決が出ていないのであれば現時点で加害者が損害賠償を支払う法的義務はありません。  そしてあくまで「損害賠償の一部として100万円を預けた・預かった」だけであって「損害賠償金として支払ってもらうために預けた・預かった」のではないのですから預けた人間、つまり所有者の意志に反して返金しなかったり、支払ってしまったら違法でしょう。 ●どういう「証拠」であったかと言う事が質問の主旨でもなければ、「刑事」と「民事」の違いを尋ねているわけではありません。 ○上記のことを回答していたつもりなのですが、それに対して「証拠隠滅」「「刑事と民事で同じ弁護士」という話を質問者さんが持ち出されたのでそれに回答しただけです。 上記したようにこれはあくまで私個人の解釈・判断に過ぎませんから最終的には裁判判決や弁護士懲戒処分要求をしてその結果を得なければわかりません。

回答No.4

●ある意味、証拠隠滅、不当処分、隠匿と取られてもおかしくない行為だと思うと言うことです。 ○あくまで「情状酌量の証拠」として提示しただけであって「犯罪の証拠」ではないですよね。  裁判時点で「○月○日に支払う予定である」「○月○日に支払った」として裁判所に提出したなら問題ですが、「謝罪と損害賠償の一部として、いつでも支払える様、保持しているお金」というだけです。  そしてあくまで「裁判時点の話」でしかないのです。 ●民事だけでなく、刑事でもこの被告を担当している弁護士です。 ○ご存じのとおり民事と刑事は別です。刑事事件で無罪判決を受けても民事で犯意を認めて損害賠償を認めることもあります。その逆もあります。

NicksBar
質問者

補足

誠に申し訳ないですが、リテラシーに欠ける返答ばかりいただいても参考になりません。 どういう「証拠」であったかと言う事が質問の主旨でもなければ、「刑事」と「民事」の違いを尋ねているわけではありません。 「弁護士の行為」が「法的にみて合理性があるのか、またあるにせよないにせよそれはなぜか?」ということと、「担当した弁護士として弁護士規範に抵触しないか、するにせよしないにせよそれはなぜか」と言う事なんですけど・・・・・。

回答No.3

●弁護士の行為として、倫理性に問題は生じないのでしょうか。 ○別の質問での回答にもありましたが、弁護士は依頼人の利益のために働くわけですし、あくまで依頼人から預かったに過ぎないお金ですから依頼人から返却を求められれば返すしかないでしょう。  その時に「支払うべき」とアドバイスは出来ても「損害賠償金として預かったのだから返せない」と言うほうが問題になるかと思います。

NicksBar
質問者

補足

弁護士は依頼人の利益のために働くわけですし、あくまで依頼人から預かったに過ぎないお金 ⇒依頼人から返却を求められれば返すしかないでしょう。 ここが理解できません。この弁護士は民事だけでなく、刑事でもこの被告を担当している弁護士です。 同一人物です。その弁護士が、「謝罪と損害賠償の一部として、いつでも支払える様、保持しているお金」であると刑事事件の際に「証拠」として裁判官に提出しているものです。 ある意味、証拠隠滅、不当処分、隠匿と取られてもおかしくない行為だと思うと言うことです。 その部分の合理性に関する御意見を伺っているのですが。そこをすっ飛ばして上のように「A⇒C」とBがどこにも無いのですが・・・・・

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

7月に刑事事件の判決があり、11月何をしていたのか? と疑問に感じる所があります。 7月から3カ月もあり、罰金の支払いなどでお金が必要になったことは十分に考えられますし、生活費の必要もあるでしょう!ですから一概にも不合理とは言い切れないと思います。 また、お金を用意したから…100万を請求したから…支払うべきお金ではありません。 示談交渉の末、示談金の支払いと民事裁判の訴えを取り下げるなどを済ませる事で示談が成立するものと思います。 示談交渉もしていない? 民事裁判も結審していない!状況であれば、当然にお金が支払われることは無いですし、現状として弁護士がお金を預かっているか?一旦返したか?は関係ありません。 相手の弁護士もその件には民事で触れる必要はないと思います。 結論とすれば、刑事裁判はすでに終わっているのでどうしようも無い! 民事裁判は終わっていないし、示談も成立していないのでお金の受け渡しが無くて当然! 敢えて言うなら、100万で納得できたなら早い段階で示談をすべきであった! という事だと思います。

NicksBar
質問者

補足

御意見はありがたいのですが、どうすべきだったという点に疑問をもっているのではありません。100万を刑事事件の際に被告から、謝罪(要は慰謝料ですね)と損害賠償の一部(その時点で別途民事事件で告訴はしています)として預かったのに、それを刑事裁判終了後、被告に返還してしまったと言う行為が弁護士として倫理的に問題ならないか、というのが質問の主旨ですので・・・

回答No.1

あくまで「支払いをするために準備をしている」というだけで「支払った」でも「支払うつもりである」でもなければ法的に問題はないかと思われます。無論道義的に言えば「支払うそぶりを見せて情状酌量を狙っただけ」という姑息な方法ですけれども。 もう一つの問題として「民事訴訟が進行中」ということです。民事訴訟の結果によっては損害賠償額も変わるでしょうから「現時点では支払えない」というのも問題ないかと思います。 民事訴訟を止めて「100万円で和解する」なら別でしょうけれど。

NicksBar
質問者

お礼

なるほど。弁護士がいつでも支払える状態で「保管している」と言って預かり口座のコピーを見せたくらいでは、被告が「支払った」でも「支払うつもりである」でもないということ解釈が可能、かつ、法的にも合理性がある、と言う事ですね。 確かに、民事は進行中で賠償金額も未確定だから、現時点では払えない、というのも合理的であるといえますね。 ただ、弁護士の行為として、倫理性に問題は生じないのでしょうか。その辺りは誰に確認すればよいのでしょう?

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