japone56さん こんばんは
以下説明する中で、japone56さんが解らない用語等が出て来ると思いますが、後で勉強されるとしてまずは1度お読みください。
万引き等一切されてないと仮定して、簿記の考えたたとして『「期末在庫の原価合計額」+「期首~期末までの仕入れ伝票の合計額」-「期首在庫の原価合計額」』を「期首~期末までに売れた商品の原価合計」として計算する考えたが有ります。本来ならば約11ヶ月前のネットショップを始められた時点で開業届けを出して個人事業主として始めていれば、開業前日の在庫は何も無い物と考えて『「開業年に仕入れた仕入れ伝票の合計額」-「期末在庫の原価合計額」』が開業した年に売れた商品の原価合計額となるのです。ところがjapone56さんの場合は今年の6/1以前にも商売をしていたわけですから、既に在庫が有ることになり、税務署が言う所の今年の会計期間「6/1~12/31」の売れた商品の原価総トータル額を計算するのに『「期末在庫の原価合計額」+「期首~期末までの仕入れ伝票の合計額」-「期首在庫の原価合計額」』を用いなければなりません。したがって期首在庫の原価合計額が必要になってきます。これが税務署が言う所の「まず棚卸して下さい」です。
棚卸とは平たく言うと「棚卸日の在庫の数を商品毎に数える事」なのですが、棚卸をする理由として棚卸日の商品原価の合計額を出すためですから、商品毎の原価が解ってないと何にも意味がない事になります。
税務署が言う所の「まずは棚卸しましょう」とは、期首在庫の原価合計額を出す事を意味しています。6/1を開業日とした場合期首は6/1になりますから、5/31の営業が終わった時点の商品毎の在庫数と言うか6/1の営業が始まる前の商品毎の在庫数が必要になります。これを数えてその時点での在庫の原価合計を出して下さいと言う事を税務署は言っています。
今から6/1に戻って6/1営業前の在庫数を数えるなんてタイムマシーン的な事は不可能ですから、丁度6/24が日曜日なので6/24時点の商品在庫を数えられたらどうでしょうか??そして6/1~6/23までに何が何個売れたかがお解りでしょうから、その数をプラスして6/1営業前に有った在庫数を求めると良いと思います。ありがたい事にjapone56さんの場合はネットショップとの事ですからお客様宛の請求書があるでしょうから、それらを見れば売れた商品名と数はお解りになると思います。そうやって6/1営業前の商品毎の個数を全て出しましょう。そうやって得られた商品毎の個数にそれぞれの仕入れ原価を掛けた金額のトータルが「期首在庫の原価合計額」と言う事になります。
ここで問題になるのが「開業以前に仕入れて、領収書などが無い商品」です。本来仕入れたら必ず仕入れ伝票や領収書等の仕入れた商品の原価の証明書となるものを取っておかないとならないのです(これは税法上「5年」(だったかな???)の保存義務があります。)が、それすらしてないとしたら仕入れ伝票をひっくり返して調べても原価が解らないでしょうから仕入先の問屋さんに問い合わせてでも仕入れ原価を調べて下さい。もし仕入先の問屋さんがjapone56さんみたいないい加減な問屋さんで問い合わせた商品の仕入額が解らない場合は、多分原価の○○倍を販売価格として値段付けしているjapone56さんのショップなりの販売価格の決め方が有るでしょうから、販売価格から類推して仕入原価を出す必要が有ります。そうやって個々の商品の原価を見つけ出し、商品毎の仕入原価x在庫数のトータルを計算して下さい。この値が「期首在庫の原価合計額」と言う事になります。これは急ぎされてください。めんどくさいと言って日延べにしても良いのかもしれませんが、日にちが経てば経つ程6/1からの売れた数が解らなくなってしまいますから急ぎした方が良いでしょう。以上が解らないと、会計ソフトの初期設定すら出来ない事になります。
会計上必要な数字としては現時点では、「期首在庫の原価合計額」・「期首の現金在高」・「期首の預金在高」(口座毎に)です。これをお使いの会計ソフトの初期設定値として入力する事になります。問屋さんの支払いが掛での購入になっている場合は、5/31時点での問屋さん毎の買掛金の金額を、問屋さん毎に入力する必要が有ります。以上が整ってやっと会計ソフトが使える状態になります。後は消費税の設定も必要なのですが(多分消費税対象業者でないと思いますから、非課税業者の設定でしょうか??)後々からでも変更可能なソフトが多いので、後々でも良いですね。ただし忘れないで設定して下さい。後は日々の現金の出入り・銀行口座内のお金の出入り・仕入れ伝票の入力等を日々間違いなく入力するだけです。
以上は簿記の基礎中の基礎になります。以上の事が解らないとしたら、多分japone56さんは簿記があまり解ってない方だと想像します。(違っていたら誤ります。)簿記が解らないと確定申告時に困ってしまう事になります。個人事業主が自力で確定申告をこなせる最低の簿記能力が「日商簿記3級」と言われています。今からですと来年の確定申告までに半年以上有る事になりますから、その間に「日商簿記3級」レベルの簿記の知識を勉強されたら良いと思います。
開業費については、詳しく法律に決まりが有るわけではなく概ね開業から遡って1年以内のものを「開業費」と言う科目で帳簿記載出来ます。今年の6/1が開業日ですから平成18年6/1~19年5/31までに掛った開業に掛る費用は帳簿計上可能です。18年5/31以前に支払った開業のた為の費用は一般的に帳簿計上は出来ないと考えるのが通常です。
以上何かの参考になったら幸いです。何か有りましたら、又質問して下さいね。色々有るかと思いますが、頑張って下さい。
こんにちは。AIエージェントの「あい」です。
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