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個人事業主の開業日と領収書

個人事業主の届けを近々に提出しようとおもっているのですが、ひとつ質問します。 仕事にかかる経費のために領収書をとってますが、開業より日付が前のものもあります。 仕事の研修のためにかかった経費なので、対象になると思うのですが、開業日より前ということでも、問題ないですよね。 あるいは、本当の開業日より前に開業しように、届けをしたほうがいいのですか? 確か、始めて1月以内の届けと聞いてますが、この仕事の領収書は一番古いので2ヶ月弱前なのですが・・。 どなたかおしえてください。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

原則として開業日以前の物は、開業日に合計額を開業費(繰延資産)として計上します。 償却期間は、五年間の均等償却となります。 また償却開始年度は任意です。 一度償却を開始したら続けて償却続行となります。 開業費として計上できる物 物品費(文具・机・椅子等の事務用品等) 研修費(講習会等の参加費用) 図書費(参考書や専門書の購入代) 交通費(講習会や取引業者との打ち合わせの為に掛かった費用・宿泊代を含む) 交際費(取引業者との打ち合わせで飲食・会食した費用) 建物費(事務所等の賃貸物件の契約に掛かった費用) 上記の一覧表を作成して領収書等と共に保管します。 一覧表の例 No. 年月日 物品名称等 取引先名 金額 備考 バス・地下鉄・電車等の交通費も日時と乗車区間および金額を書いた一覧表を作成する事 なおタクシー代については、領収書が必要です。 ご参考まで 

lucy24
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、経費として認められるのでよかったです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

開業した日は、実際に開業した日であり、開業の準備期間は含まれません。 ただ開業の準備期間の支出も経費として考えることは問題ないでしょう。 特定の減価償却資産以外の経費支出であれば、開業日という繰延資産計上とすべきだと思います。 繰延資産といっても、償却の期間は任意で行うことが可能だと思いますので、結果的に初年度に一括で経費算入することも可能ですし、翌年に償却を行うことで、経費を繰り延べることも可能だと思います。 【開業費】という繰延資産勘定科目をお調べになるなどして、ご利用を検討しましょう。

lucy24
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しい用語が出てきてあせってますが、とりあえず、開業費で算出できるのでよかったです。

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