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労働時間

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noname#35478
noname#35478
回答No.1

いろいろな角度というのがわかりませんが、証拠さえあれば(タイムカードのコピーなど)請求できますよ。残業代は。時効がたしか2年ですから、それまでに請求してしまいましょう。

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