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居住権とは?

よろしければ教えてください。 結婚予定の私の彼は、バツイチです。 離婚前に購入した家があり、そこには現在元妻と子供2人が住んでいます。 ただ、離婚の条件として作成した公正証書に、養育費以外にその家のローン等を彼が支払い続け、元妻&子供は今後20年間居住してもよい旨の記載があります。 20年たてば、そこには誰も住まなくなり、売却可能と彼は考えているようです。 でも、居住権という言葉が気になります。 本当に20年後、出て行ってもらうことは可能なのでしょうか? 勿論、子供が住み続けたいと言えば、相談にはのるつもりです。 問題は子供が出て行ったにもかかわらず、元妻が居座るのではないか?ということです。 公正証書に20年とうたってあるのならば大丈夫でしょうか? それともやはり居住権というものが発生して、出て行ってもらえないのでしょうか? その場合でも、名義が彼ならば売却はできるのでしょうか? どなたか教えてください。お願いします。

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回答No.1

管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい

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http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=310433
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