• ベストアンサー

中野にあるという忘れ物(拾得物)の即売会(リサイクル)の場所が知りたい

huyumiの回答

  • huyumi
  • ベストアンサー率14% (108/746)
回答No.1

こんにちは。 ここの事かな、という感じですが。 中野ブロードウェイの1Fか地下1Fにそれらしきお店はあります。 (たまたま私も友人に案内されたのです) 隣かはす向かいに着物関係のお店があったと思います。 不確かですので、他の方のご回答をお待ち下さい。

sloth_hero
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 中野ブロードウェイですか、ありそうですね。今度見てみます。 やはり「知る人ぞ知る」情報なのか、なかなか具体的な情報を見かけません。 引き続き、情報お待ちしています。

関連するQ&A

  • 遺失物 拾得物 受け取り場所

    少し遠めで落とし、近めのところで遺失届を出したのですが、 発見された場所の近くに必ず自分でとりに行かなければなりませんよね...? 近めのところにも拾得物保管所はあるのですが、そこに移送してもらうことはできないでしょうか?

  • 拾得物について

    もう半年ほど前に小さな手提げカバンを広い交番に届けました。 中身は財布(1万程度) 小さな小銭入れに折りたたんだ状態 会社の書類?数枚 なにかのHPのコピーしたもの  電卓 ノート 地図が確か入っていたと思います 特に個人の分かる物はなかったように見受けました。 最近気になったのですが誰かが取りに来て見つかった場合自分には なにか連絡があるのでしょうか? もし拾得期間が過ぎると連絡が来たりします? 自分から問い合わせるのは変ですし、期間も4月からだいぶたつし・・ 自分の住所は警察もなんか書類を書いたので知ってると思うし なんか気になります。 持ち主が現れていたらま~いいやって思うし 正直、法律上問題もなく拾得期間が過ぎていたら現金が欲しいのです これは警察の連絡まちで大丈夫でしょうか?

  • ミスと拾得物

    小売りサービス業などで拾得物を取り扱うお仕事をされてる方、同じような経験をされたがいたら聞かせて下さい。 先日、某スーパーに買い物に行き、クレジットカードで支払いをしました。 品物は頂いたのですが、カードを返して頂いていないことに後日気付き、同店に問い合わせたところ「拾得物として警察に届けたので、そちらに取りに行って下さい」とのこと。 店舗側のミスなのに…と思いながらも交通の便が悪い為タクシーを使い取りに行きました。 その場で催促しなかった私が悪かったのでしょうか? どこの店舗でもそうなのでしょうか? 少し腑に落ちないと思い質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

  • 拾得物預り書について

    先日、道で財布を落としたと思って交番に届けたのですが、自分の勘違いで他の所で見つけてしまいました。 その時色々調べていて思ったのですが、今現在の制度として拾得物預り書と引き換えでなければ、絶対に落としてしまった物が自分の手元に返って来る事は無いのでしょうか? そして、もし預り書などを書くのが面倒臭いと思う人が物を拾い、交番のそば等に置いていって警察官が拾って交番に保管する際、警察官が拾得物預り書を書いて報労権を得ることになるのでしょうか? 良い制度だと思う反面、ケースバイケースで確実なガイドラインが無いように思いましたので、分かる方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。

  • 遺失物・拾得物

    落し物をしてしまい(交番に届け出済み)、まだ見つからない(連絡が来ない)ので、警視庁のホームページの「インターネット落とし物検索」で該当しそうなものを探してますが、拾得物情報の中に、拾得場所や日付が「不明」と表示されているものが多々あります。掲載されているものは、通常何らかの形で誰かから警察・交番などに届けられたもののはずで、そのときの受理情報があるはずなので、拾得場所や日付が「不明」とされることの理由が理解できません。「不明」と表示・記載されるのは、どのような場合なのですか。

  • 拾得物を離れた警察署へ届ける

    こんにちは。 北海道から沖縄に旅行に来ている人が、旅行最終日那覇空港へ向かう途中の歩道で「財布」を拾ったとします。しかし、最寄りの警察もわからず飛行機の時間も迫っているためにそのまま飛行機に乗り、北海道到着後すぐに警察に届けた場合は落とし主(沖縄在住)の人は北海道まで身分証明賞などを持って直に受け取りに行くことになるのでしょうか? 以前、2つ隣の市の警察署から連絡があり「あなたの財布が届けられてますので、取りに来てください」と連絡を受けました。そこに行った覚えはありませんし、落としただいたいの場所はわかっていました。そこで、届けてくれた人が第一拾得者(2つ隣の市まで運んだ者)だとした場合、自分に都合のよい警察署まで拾得物を持っていくことに違法性はないのでしょうか?

  • 拾得物の報労金について

    先日、個人タクシー車内にて、現金24万円が入った財布を置き忘れてしまいましたが、運転手の方が警察に届けてくださり、無事手元に帰ってきました。 その後、拾得物の報労金についてお話をしたのですが、そのときには「報労金はいらない」と仰っていました(ただし、権利放棄に関して念書等はとっておりません)。 これで解決かと思ったのですが、2週間後警察より連絡があり、運転手さんがやはり報労金を請求するということでした。 一度放棄して、改めて請求されたので正直あまり気分はよくないのですが、権利を放棄していない以上、支払うつもりではいます。 現状、相手方は具体的な金額を提示はしていないのですが、この報労金の金額決定の権利や主導権は私と相手のどちらに帰すものなのでしょうか。 相手側には20%の主張が権利として与えられていますが、相手が20%を主張した場合、これに従わなければならないのでしょうか。 届けて頂いたことには感謝はしていますが、金額が金額なだけに、20%の主張を通されてしまうと困ってしまいます。 どうか、お知恵をお貸しください。

  • 拾得物を拾得した本人以外が受け取る方法はありますか?

    拾得物交付通知書が届きました。 ○月○日までに来所しない時は権利を失うことになりますと書いてました。 私は、現在、届けた場所から新幹線で3時間のところに引っ越しています。 拾ったお金は、1万円以上新幹線往復料金以下です。 警察に事情(遠い)を言ったところ「権利放棄しては?」と言われました。 言い方に腹が立ってしまい、権利放棄するつもりでしたが、イヤになりました(苦笑) 警察署のある県には姉妹がおります。 委任状とかそういう方法で、権利を行使することはできるのでしょうか。 やはり、警察の方の言うように「権利放棄」するしかないのでしょうか。

  • 拾得物横領罪になるのですか?

    1年半ほど前になりますが、すんでいる団地の駐輪上を整理するために団地内自治会で2^3週間猶予の中各家庭の必要な自転車・バイクには紐をつけ間違えて処分されないようにし、必要のないものには紐を付けづに置き処分をするということがありました。破棄処分当日の朝、何十台もある中の1台の自転車を修理すれば乗れるなと思いもらったのですが、本日、その自転車が盗難届けの出ている自転車だということが分かり、警察の方から事情聴衆を受けました、そこまでは分かるのですが指紋、写真まで取られてしまいました、ここまでされなければいけなかったのでしょうか?拾得物横領罪になるといわれました。どなたか、法律に詳しい方教えてください。

  • 善行?窃盗?拾得物横領?

    こんばんは。 今日、財布を拾って警察に届けたんですけどね、 僕は仕事の途中だったのであまり時間がなくって、 交番を探して届けようと思ったんですけど、 その拾った場所の近くに大きな駅とか、繁華街とか、 そんなものがなくって交番も見つからなかったので、 百十番に電話したんですよ。 そうしたら最寄りの交番に届けてくれって言うわけです。 それでですね、最寄りの交番って言うのがめっちゃ遠いんですよ。 そこまで届けろって言うわけですよ。 僕はどうしようか考えましたよ。 ぶん投げちゃおうか。 でもね、やっぱり善良な市民としては拾った以上届けなくちゃいけません。 で、仕方がないからその最寄りの交番まで歩いて届けました。 場所は世田谷区です。 世田谷って、都会的なイメージもあるんですけど、 めちゃくちゃ田舎も残っていて、交番なんかないところもたくさんあるんですよ。 拾ったところから、 歩いてどうですかね、二十分くらいありましたかね。 どうおもいますか。 僕はへそが曲がっていますので、 この一連の出来事から、 ちょっと疑問に思うことが出てきてしまいました。 たとえば、 拾得物を交番に届けるまでの間に、 職務質問とか受けたらどうなるかと言うことです。 職務質問って言うのは、 警察官が、 「あっ、こいつ怪しい」 と、ピンと来たときにやるということは皆さんご存じですよね。 覚醒剤の所持なんかは、 この、職務質問で見つかるケースが多いらしいですよ。 警察24時みたいなテレビ番組でよく見ますね。 実際には、 本人の許可なんかなくても持ち物調べちゃうらしいですからね。 そういう職務質問を、 拾得物を拾って届けようとしているときにもしもですよ、 受けたらどうなりますか。 窃盗犯とか、横領犯とか、 そんなのに仕立て上げられちゃう可能性あるんじゃないですか。 だってですよ、 拾ったものを持っていて、 本当に交番に届けようとしてるのかどうか、 わからないじゃないですか、本人しか。 日本では、 「疑わしきは罰せず」 という刑事裁判の大原則は守られていませんから、 もしかして、 拾ったものを届けようとしている 「いい人、善良な人」 が、 「窃盗犯、横領犯」 とされてしまう可能性があるんじゃないですか。 僕はそこまで考えて、 今日、財布を届けた行為を少々後悔しました。 拾ったときにやっぱり捨ててしまえばよかったと、 そう思いました。 どうですかね。 届けようとして逆に犯人に仕立て上げられる可能性、 絶対にないですかね。

専門家に質問してみよう