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拾得物を拾得した本人以外が受け取る方法はありますか?
拾得物交付通知書が届きました。 ○月○日までに来所しない時は権利を失うことになりますと書いてました。 私は、現在、届けた場所から新幹線で3時間のところに引っ越しています。 拾ったお金は、1万円以上新幹線往復料金以下です。 警察に事情(遠い)を言ったところ「権利放棄しては?」と言われました。 言い方に腹が立ってしまい、権利放棄するつもりでしたが、イヤになりました(苦笑) 警察署のある県には姉妹がおります。 委任状とかそういう方法で、権利を行使することはできるのでしょうか。 やはり、警察の方の言うように「権利放棄」するしかないのでしょうか。
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noname#61580
回答No.2
私は1万円を拾った後、引越になり、委任状があれば1等身の人でなくても友達でもいいといわれましたよ。でも委任状を取り寄せたりが面倒なので結局現金書留で送ってもらいました。送料はこちら持ちでした。 その警察の人、嫌な感じですね。私なら上の人に文句言っちゃいます。 無事にことが進みますように。
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- taunamlz
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回答No.1
チラッと調べたところ 静岡 http://www.police.pref.shizuoka.jp/keisatusho/sizuchu/kaikei/4open.html 青森 http://www.police.pref.aomori.jp/keimubu/hiroimono.htm と、委任状でOKなようです。 その都道府県の警察のホームページでも捜してみてはどうでしょうか? それ放棄すると都道府県の収入になっちゃうらしいです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 都道府県の警察に聞いて、処理することができました。
お礼
ありがとうございました。都道府県の警察署に電話したところ、郵送・代理人の受け取りが可能とのことでした。こちらの対応はとっても親切に対応してくれました。 どうもありがとうございました。