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民事再生法をした場合の保証人について

こんにちは。知り合いが今、民事再生法の手続き中なのですが保証人のところに一括返済の通知が来ました。 この場合、保証人は相手が手続き中に債権を支払わなくてはいけないですか? それとも再生認定が降りて残りの債権を保証人が支払うのですか? 知り合い本人は保証人に迷惑をかけたくないので自分が支払いといってるのですがその場合どうなるのですか? 保証人も自分の生活だけで精一杯だそうです。 また、保証人に何回も催告書が届くのでしょうか? 一人の保証人はそれがとても苦痛らしく止める方法があれば教えてください。 いっぱい質問して申し訳ありません。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>保証人は相手が手続き中に債権を支払わなくてはいけないですか? 手続き中の如何にかかわらず、返済の催告があれば支払わなければなりません。 >再生認定が降りて残りの債権を保証人が支払うのですか? 認可決定と保証人の返済時期は関係ありません。認可決定後であっても全額一括返済義務はあります。 >知り合い本人は保証人に迷惑をかけたくないので自分が支払いといってるのですがその場合どうなるのですか? それは本人と保証人の関係で、対債権者との間では何らの意味もありません。 >保証人に何回も催告書が届くのでしょうか? 支払わないならその可能性があります。 >保証人はそれがとても苦痛らしく止める方法があれば教えてください。 保証人から回避するためには全額返済するか、又は、債権者が承諾しない限り逃れることはできません。 実は私の友人もpiyo-piyoさんの友人と同様な「事件」で困惑しています。 私の例では、Aと云う者が個人民事再生法の申請し認可決定が確定しマイホームは競売から免れたのですが、Aの保証人のBのマイホームがAの債権者によって差し押さえられました。これを免れる方法をさまざま検討しましたが、Aの債権者がBのマイホームに抵当権設定登記してあったので「打つ手がない」ようです。 なお、私もkyaezawa同様「保証人の別途民事再生の申立」を考えましたが、もともと民事再生法の趣旨は支払い条件の変更なので保証人が特定の債務保証だけ対象とすることは困難と云う弁護士の意見でした。私の場合は抵当権の実行と云うこともあって、そうだと思いましたが、他に債務のある者ならkyaezawaさんの云うとおり別途申立ができると思います。

piyo-piyo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

方法1 保証人が自己の破産申立をして、免責決定を受ける。  保証していただけなので、免責不許可事由(おもに債権者に対するアンフェアな行為)もないのでしょう。破産して何も問題ない(勤務先のこととか)のであれば、それで解決します。  方法2 個人民事再生を申し立てる。  裁判所に認可してもらえるならいいのですが、個人民事再生は要件が厳しく、誰でも使えるというわけではありません。破産申立であれば、支払不能状態であれば、破産宣告が出て、換価・配当する財産がなければ同時廃止決定が出て、免責不許可事由がなければ(あっても、たいていは)免責決定が出て、債務の支払義務がなくなるということで、ある意味簡単なことですが、「保証人も自分の生活だけで精一杯だそうです」というのが本当にそうであって、毎月の生活から、数万円でも返済に充てることが客観的に無理な状態というのであれば、民事再生は利用できません。  あるいは、ローンを完済してしまった自宅などあると(その売却時価相当分を、3年から5年かけて、現金で返済しなければいけないという話しになってしまい)、非常に困難になります。  主債務者の方には認可の降りた個人再生ですが、なかなか難しいです。  方法3 調停の利用  まず、保証債務が、銀行や、公的金融機関のものであると、調停の利用というのは難しいです。  基本的には、サラ金や、信販会社が相手の手段です。  また、減額に関しては、主債務者が個人再生を申し立て、認可を受けているのであれば、利息制限法による減額はすでにされているはずなので、それ以外で、債権者側が減額要求に応じるとすれば、最初に一部でも、まとまった額を一括返済して、残額を分割返済という形で、債務者側が調停案を作成した時くらいでしょう。  親族からでも、ある程度援助を期待できるのなら、俎上に上ってくる場合がある方法ですが・・・  債務額を確定して、以後の利息・損害金はストップして、3年から5年で分割返済していくというのが、調停案の返済方法になるので、基本的には、(8割カットが原則の)個人再生が通る場合よりも、返済案は厳しくなります。  方法4 弁護士に委任して任意整理  といっても、基本的には、個人再生や、調停がある程度利用できそうな場合に、そのことを背景として、弁護士が債権者と、裁判所を通さずに話しをつけてしまうのが、「任意整理」というものなのであって、現実問題、返済案を実行できそうにもない債務者に弁護士がついたからといって、債権者がおそれをなして、減額や、分割返済に応じてくれるというほど、「弁護士」という肩書きはすごいものではありません。  ただ、私が多重債務者の相談に応じていて、いつも思うのは、覚悟を決めて「破産がしたい」といってやってくる人の多くは、債務を増やしていく過程で、相当な額を親族や、知人から援助していてもらったりするものですが、それで全額完済できないと焼け石に水なのです。しかし、「この時点で、残額分を分割返済するように調停なり、任意整理なりしていれば、破産せずにはすんだのでは?」と思うことも往々にしてあります。    というわけなので、早い段階で、直接弁護士に相談されることをお勧めします。  見聞している実例では、主債務者が司法書士に書類作成を依頼して個人再生を申し立て、保証人には弁護士がついて、主債務者に再生の認可が出たら、保証人についても、債務全額から、主債務者の弁済計画額を差し引いた額に減額したうえで分割返済という、任意整理をまとめようと、専門家二人で連携しているという話しがあります。  うまくいくかどうかはわかりませんが・・・

piyo-piyo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 近いうち弁護士に相談しようと思います。

piyo-piyo
質問者

補足

保証人のうち2人は破産の手続きをしているのですがその場合も支払い義務はあるのですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

民事再生法の適用で、借金のうちの一部を3年(最長5年)で分割払いすれば、残額を免除してもらえますが、これは債務者本人に対してで、保証人には適用されませんから、債権者は保証人に対して債務の履行を求めることができるのです。 保証人がそれを防ぐには、保証人が別途、民事再生の申し立てをする必要があります。

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