確定申告し忘れてしまったとき

このQ&Aのポイント
  • 最近、確定申告には発生主義という考え方があると聞きました。それで、2007年1月支払い分も2006年12月分として申告できると言われました。
  • 個人事業の収入が38万円を超えているが、必要経費を加味すると38万円未満になり、扶養を抜けずに済むと聞きました。しかし、2007年に申告するのを忘れてしまいました。
  • 後から申告した場合、違反金などがかかるのか、発生主義の考え方がなくなるのか、アドバイスをお願いしたい。
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確定申告し忘れてしまったとき

最近、確定申告には発生主義という考え方があると聞きました。 それで、2007年1月支払い分も2006年12月分として申告 できると言われました。 これは個人事業の収入で、38万円を超えているのですが、必要経費 を加味すると38万円未満となり、扶養を抜けずに済むと聞きました。 しかし、発生主義というものを知らずに、2007年に申告するのを 忘れてしまいました。 こういう場合、後から申告したら、(申告が遅れたことによる)違反金 などとられてしまうのでしょうか? そもそも、後から申告したら発生主義の考え方自体なくなってしまう のでしょうか? わかる方いたらアドバイスお願いします。 ちなみに、これ以外の収入はありません。

noname#34906
noname#34906

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>最近、確定申告には発生主義という考え方があると聞きました… 申告方法により違います。 青色申告で現金主義を選択した場合は、1月の売上になります。 現金主義以外の青色や、白色の場合は 12月の売上です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm >発生主義というものを知らずに、2007年に申告するのを忘れてしまいました… 修正申告をしましょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm >こういう場合、後から申告したら、(申告が遅れたことによる)違反金… 新たに納税額が発生するなら、利息分年の延滞税が付いてきます。 しかし、ご質問内容は基礎控除以下のようなので、追納はなく利息も付きません。 >そもそも、後から申告したら発生主義の考え方自体なくなってしまう… そういう考え方はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#34906
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました! とても参考になりました^^

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

来年(今年度分)に申告すればいいです。

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