• ベストアンサー

傷病手当金受給時に途中で病名が変わった場合の受給期間に関して

お世話になっております。 以前、鬱病と診断され会社を休職し傷病手当金を1年間受給して おりましたが、途中で「鬱では無く統合失調症である」と診断を 変えられました。 この際、再び傷病手当金の請求をしたとき、傷病手当金の受給期限 である1年半の内1年分は既に受け取っているので、残りは半年と いう事になるのでしょうか? それとも新規に傷病手当金が1年半分受給されるのでしょうか? お手数ですが、どなたか回答頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#51443
noname#51443
回答No.1

http://www.weedes.com/health/kizu/ 参考にどうぞ。 傷病に何の因果関係もない場合には、それぞれの傷病について、1年 6 ヵ月の支給期間が生じます。 また、この1年 6 ヵ月というのは、通算ではなく、暦月間です。つまり、途中で傷病手当金の給付を受けていなくても換算されます。 医師の診断次第、健康保険の判断次第ですね

y_asa
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。 また参考にと提示されましたwebも大変分かりやすいものでした。 ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 傷病手当金受給中の年金等について

    うつ病と診断されました。医師からしばらく休養を取るように勧められており、休職しようかと考えています。 休職中は収入がなくなってしまうので傷病手当金の受給を希望しているのですが、傷病手当金受給中の厚生年金等はどうなるのでしょう? 給与と同じように、手当金から天引きされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金の病名が変わった場合

    傷病手当金の病名が変わった場合 「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」 これに関してなのですが、 (1)休職して傷病手当金を受け、その後退職後に、病名が変わっても関連する病気であれば、支給は継続されると考えても よいですか? 例えば、始めに、ストレス性の胃炎により休職したとして、その後すぐに退職となり、退職後は 心療内科などを紹介されて、そこでは自律神経失調症やうつ病などと診断された場合にはどうなりますでしょうか? (2)また病院が変わることは問題ないでしょうか。 自律神経失調症とされるのは抵抗があって、ストレス性の胃炎と書いてもらえた感じなのですが、 会社に提出する時には胃炎でいいのですが、これで何ヶ月も休職したりできないだろうと思うのですが、 休職期間が長引きそうな場合に、途中からストレス性胃炎ではなく自律神経失調症やうつ病などとなっても大丈夫なのだろうかと 思いまして… 診断書の病名が変わるとストレス性胃炎から自律神経失調症を発症ということになりますが… ちょっと変ですよね。普通は逆ですよね。。 でも自律神経失調症の症状にストレス性胃炎が含まれているという点では、 大いに関係していると思うのでそれほど問題ではないでしょうか。 (3)また、自律神経失調症は病名ではなく症状ですが、診断書に自律神経失調症のためと記載してあっても問題はありませんか。 ちなみに、休職や診断書の提出はまだしていません。 (4)もしストレス性胃炎で1ヶ月療養という診断書を提出して休職し、その後1ヶ月経っても回復せず退職となった場合には、 引き続き手当てが支給されますか? 診断書の1ヶ月という期間は過ぎていると思うのですが、何かしらの手続きさへすれば大丈夫ですか。 その際に再び診断書は必要ですよね?その時の診断書には期間も書くのでしょうか。 それとも、○ヶ月ごとに診断書提出など決められているのでしょうか。 質問が長くなってしまいましたが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 全てでなくてもいいので助言の方お願い致します。

  • 傷病手当金について教えて下さい

    今から5~6年前にうつ病になり傷病手当金をもらってました。 実は先日からうつ病になり(診断書)には自律神経失調症と書いてありますが現在休職中です。この場合新たに傷病手当金はもらえますか?教えて下さい。

  • 傷病手当金申請で、同じ病名の場合

    傷病手当金の申請について、教えてください。 10年ほど前に、1度「うつ病」で傷病手当を申請し 受給したことがあります。 最近、「うつ病」が再発してしまい、休職している のですが、同じ病名で傷病手当の申請は出来るので しょうか? ちなみに、現在と以前の健保は、会社が違うので 違う健保となります。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 退職後の傷病手当金受給に関して

    一昨年よりうつ病により、休職⇒復職⇒退職を経て今現在自宅休養中の者です。 つい先日、傷病手当金の受給期間の1年6ヶ月(延長含め2年)を経過しました。 この、最大2年の期間以降は受給はされないことは承知しておりますが、 これは同疾病での最大期間だと伺っております。 個人的な都合ではありますが、もう少しだけ受給期間が先延ばしされると大変助かると考えております。 そこで、下記にあげるケース(時系列)においては同疾病ではなく、別疾病とみなされるかを教えていただければと思います。 ・2009年2月より休職。「うつ病」として傷病手当金の受給開始。 ・2009年5月より復職。通常の給料支給に戻る。 ・2010年1月より、頻繁に体調不良を起こすようになり病院にて「自立神経失調症」と診断される。 ・2010年5月、職務に就きながらの体調の改善が見込めなかったため退職を決断。 ・2010年6月より、会社の任意継続健康保険に加入し、以前の傷病手当金の継続として再開。 ・現在に至る。 以上のケースの場合、 2010年1月に診断された「自律神経失調症」を別疾病として、今から傷病手当金の再申請をすることは可能でしょうか?

  • 傷病手当金を受給できるのでしょうか?

    転職して半年程度なのですが、鬱病になりました。傷病手当金を受給できるのでしょうか? 現在、鬱病にかかってしまい、休職することを考えています。 現在の会社は転職して半年程なのですが、傷病手当金を受給することはできるのでしょうか? 状況としては次の通りです。 1)転職は空白期間を作らず行った 2)以前の会社と現在の会社で健康保険組合が変わった 3)以前の会社でも2年ほど前に鬱病のため傷病手当金を受給した 以上、分かられる方がいましたら回答をお願いします。

  • 傷病手当受給について

    2011年4月に入社し、2012年4月から1ヶ月鬱休職していました。傷病手当の申請はしませんでした。 そして今月から再休職することとなり、このまま退職することとなりそうです。 この場合、 傷病手当の申請はいつ行えば良いのか。 退職後に傷病手当受給の初申請をしても大丈夫なのか。 退職後は会社の任意保険を継続しなければ受給資格はないのか。 受給期間は、1年6ヶ月間で 受給金額は、基本給の2/3で良いのでしょうか。 基本給+みなし残業手当+インセンティブ+交通費が毎月の給与となっています。 基本給の2/3なのか、基本給+みなし残業の2/3なのか教えて頂けないでしょうか。

  • 傷病手当金の受給資格と受給期間を教えて下さい

    私は現在、ヘルプデスクの専門の会社に在籍しています。 入社したのは2013年の5月です。 契約社員として入社しました。 その後しばらく務めていましたが2013年の9月にうつ病を発症し、 2013年の11月いっぱいまで休職していました。 その後、2013年の12月の後半に復職したのですが、 2014年の2月末に再びうつ病を発症し現在まで休職しています。 その間ですが、傷病手当金を2013年の9月から11月分まで支給してもらっていたのですが、 再び休職してしまった事で、会社から2月末の残りの日数分と三月いっぱいの傷病手当金の申請の書類が送られてきました。 会社との契約期間は現在3月いっぱいまでなのですが、私が傷病手当金を受給できる期間と言うのは契約期間の3月までという事なのでしょうか。 私としては復職する意思は無く、転職先を探している状況です。 他の方の質問や書き込みを拝見していると傷病手当金の受給資格は1年6か月間あるとかないとか書いてあるのですが、そこら辺をはっきり知りたいと思っています。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご回答の方、よろしくお願いします。

  • 傷病手当金受給中に職業訓練校に通う場合、傷病手当金は受給されますか

    込み入った質問ですが宜しくお願い致します。  会社をうつ病により休職し、退職になってしまいました。 現在休職中からもらっている傷病手当金で生活しています。 退職後1ヶ月後に社会保険から国民健康保険になりました。 その様な中でも傷病手当金が受給されています。 そこで質問ですが傷病手当金受給中に職業訓練校に通う場合、傷病手当金は受給されますか? ハローワークの担当者に聞いた所、傷病手当金受給中に職業訓練校に通う場合、 お金は下りないけど受講は出来るとの事でした。ただ、傷病手当金が支給されるかはわからないとの事でした。 職業訓練校に通っている場合、元気になったとみなされて傷病手当金が打ち切られることを 心配しています。  専門的に分かる方いらしゃいませんでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 傷病手当金について

    現在鬱病・統合失調症にて休職中 傷病手当金で生活しています。 一応12月より三月末まで休職期間がありますが それでも症状が軽くならなければさらに休職を申請する必要があります。 元々休職は1年認められる制度になっているのですが 3ヶ月の休職が終わったのち、再度就労不可であると診断された場合 会社をクビになってしまったら傷病手当金を受け取ることは今後不可能になるのでしょうか? 以前調べたら際は、1年半は傷病手当金を受け取れるとありましたが それは、会社が定める休職期間を超えてもまだ就労不可の場合 延長の手続きをすることによってもらえるそうです。 休職は権利ではないのですが、その間にクビになるとどうなるのでしょう? 不安です、どなたか識者の方に回答お願いいたします、