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答弁書にも争訟対象である土地の物件目録をつけるか

こんにちは。 土地売買契約の無効を争う訴訟で、 訴状で、争訟対象である土地について 登記事項証明書が証拠方法として提出され、 物件目録もつけられていた場合、 答弁書では物件目録は不要でしょうか? どのようにその土地を表現すればよいのでしょうか? 教えてください。

noname#46616
noname#46616

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

物件目録は請求の趣旨を簡潔に記載するためのものなので、答弁書では不要です。 答弁書での表記は、原告提出の物件目録の内容について争いがないなら、「訴状別紙物件目録1記載の土地」と書けば十分です。

noname#46616
質問者

お礼

やっぱり要らないのですね。 大変助かりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

いらないです。 「当該不動産」でもいいですし、「本件物件」でもいいです。 要は、何を指しているかわかればいいわけですから。

noname#46616
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 物件目録はつけないで出します。 感謝いたします。

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