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財産目録の書き方

現在、遺産(遺留分)をめぐって、家庭裁判所で調停中です。 前回初めての調停を受けましたが、土地の登記簿を提出したのですが、財産目録を提出してくださいといわれました。 登記簿に記載されている内容をそのまま文面にして提出すれば良いのでしょうか?

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  • mi158
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回答No.1

財産目録には、財産的価値のあるものを調査し、記載することになります。具体的には、土地・家屋、預貯金、株式、自動車、会員権、動産、売掛金等を記入することとなりますが、プラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産も記載して下さい。 また、遺留分の算定では、相続開始前1年間に贈与した財産や、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることになることを知ってなした贈与財産、特別受益にあたる贈与も対象となるので、そのようなものがある場合は記載が必要でしょう。 固定資産納税通知書、金融機関からの送付書類、保険契約書、確定申告書等を手掛かりに調査してみて下さい。 また、預貯金通帳の入出金状況から配当、利子、賃貸料、定期的な返済、保険料などを知ることもできます。

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質問者

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mi158さん、有難うございました。

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