• ベストアンサー

遺産分割について

只今、遺産分割にむけて調停中なのですが、今出されていない財産<電話番号・車・墓など>はどのように家庭裁判所に提出すれば宜しいのでしょうか? この財産は別けるというより名義が被相続人なだけで管理費などは私が払っていたので、そう言うことも伝えるべきですよね?

  • apmsi
  • お礼率21% (16/76)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

電話番号と車は相続財産ですから、遺産分割の対象となりますので、調停委員にその旨言い、自分名義にしたいと伝えればいいでしょう。 墓は相続財産でなく、法律用語で祭祀承継と言います。 これは、第一に遺言があればそれに従い、遺言が無ければあなたの地域の慣習に従います。 慣習があやふやな場合は家裁に申し立てます。

関連するQ&A

  • お墓の相続<承継>について

    先日、遺産分割をするため家庭裁判所に申し立てをしました。 調停は平行線のままなのですが、相続人の中で私だけが管理維持しているお墓があります。<被相続人名義> なので、この調停で墓の承継の話もしたいのですが遺産分割の調停では無理なのでしょうか? また新たに申し立てをしなければいけないのでしょうか? あと、本来は被相続人が払うべきお坊さんなどに支払うお金を立て替えているのですが、相続財産から立て替え金を返してもらうようにできますでしょうか? 宜しければ教えてください。

  • 遺産分割について

    現在大学で法律の勉強をしているものです。 相続法の勉強をしていたのですが、遺産分割の方法で家庭裁判所による調停・審判や相続人による協議があると書いてありました。 なぜ法定相続にならずに、このような方法になるのでしょうか? どういうときに法定相続で、どういうときにこのような遺産分割になるのか教えてください。 それから、相続債権者と相続債務者とはどういうものか教えてください。 出来るだけ分かりやすく教えて頂けると、ありがたいです。 宜しくお願いします。

  • 遺産分割で預金で口座を書き換えられたら打つ手がないと言われたんですが

    3年半前に母親が亡くなり(父親は既に死亡 相続人は私と姉の二人だけ)ですが、遺産として預金が1,000万円ほどあったらしいのですが、既に口座は姉のものになって使ってしまっています。当然、葬式などで使った分以外は法定分割されると思い、遺産分割の調停を行おうと、家庭裁判所に申立書を提出しようとしたら、窓口で既に名義がお姉さんのものだから取り戻せないよと言われました。土地や建物なら戻せるけどと。遺産分割で3年半は問題ないと考えられるし、分割協議もなく口座を移動したものは返還請求できると思うのですが、何故、家庭裁判所の窓口はこんなことを言うのでしょうか?

  • 遺産分割協議書

    私は長男で3人兄弟です。次男と長女がおります。 10年ほど前、父が亡くなった時に遺産分割協議書を作成いたしました。 「遺産分割協議書の内容」 私(長男)-土地AとB 次男-200万円(1) 長女-100万円(2) 母-父名義の預金すべてから(1)(2)を引いた額 その後、母が亡くなりました。 今回は母の遺産分割を相談していたのですが、もめてしまい結局話し合いは終わりませんでした。 次男と長女は調停にもちこみ、家庭裁判所から調停の書類が届きました。 遺産目録の中に父の遺産分割時に私の名義となった「土地A」が含まれていました。 (家庭裁判所宛には「土地A」は母の遺産ではないということで書類を提出いたしました。) そこで質問ですが、父死亡時の遺産分割協議書(次男・長女の印鑑証明から実印まで押してあります)は覆されることはありますか? 本などで読むと一度決めた分割協議書は他に財産が出てきたときなどを除いてやり直しは出来ない。となっていますが不安になりましたので教えてください。

  • 遺産分割の調停・審判について

    遺産分割協議が不調に終わった後、家庭裁判所において調停を申請し、その後、審判という手続きになるということをよく聴きます。この調停・審判というのは、法定相続における分割割合を基準に始まるのでしょうか。それとも分割割合は無視して、相続人個々の事情を勘案して調停が始まり、審判へと移行するのでしょうか。家庭裁判所における遺産分割協議では、一般的には弁護士を介して交渉する方が無難なのでしょうか。それとも相続人自らが交渉した方がいいのでしょうか。家庭裁判所での調停については、地方裁判所での民事訴訟と同じと考えておいた方が無難なのでしょうか。 以上の点について、アドバイスなどよろしくお願い致します。

  • 調停遺産分割で書記官が勝手に分割していいのか?

    相続財産で、もめていて相続人の一人が調停を起こしました。 2012年11月に神戸家庭裁判所姫路支部に行きました。 調停委員が2人いて被相続人の預貯金の○/4(相続人が4人います)ほしいことを述べました。 私は、仕事をしているので2012年12月の調停に行けませんでした。 後日、裁判所から次回欠席するとあなたの本件遺産の範囲について主張を持たないとし手続きをすすめる。 遺産申し立てについては、申立人提出のものを認めたものとし手続きをすすめると通知がきました。 私と他の相続人とでは、希望する預貯金の額が違います。 調停に出席し希望や主張をしたのにもかかわらず裁判官と調停委員が このように欠席したことを理由に遺産分割する権利があるのでしょうか? 仕事があるので必ず出席できないので困っています。 脅迫とも思える裁判所の言動についてどう対処すればいいのでしょうか? 下記事項については、弁護士に相談しなければいけないと思っていますが。 大変困っています。 相続人の一人が自分の口座に被相続人の預貯金口座のお金を入金したり(保護額1000万円超えるため) 被相続人が死亡後、すぐに被相続人の預貯金口座を停止せず出金したりもしています。 何に使ったか分からず、どうしたらいいか困っているのですが、

  • 遺産分割調停

    遺産分割調停についておたずねします。 祖父の遺産相続に関して、父が遺産分割調停を申し立てられました。 調停で解決を図ることに異存はないのですが、家庭裁判所の管轄に不満があります。申立人は新潟、こちらは埼玉です。原則として申し立ては相手方の居住地を管轄する家庭裁判所にするはずですが、今回の調停は新潟家庭裁判所に申し立てられました。 各相続人の居住地ですが、 長男(申立人)と三男が新潟居住 次男(父・被申立人)と長女、次女は埼玉居住になります。 申し立ては、他の相続人が居住する管轄の家裁でも行えるとのことなので、法令上は問題ないのかもしれません。ですが、三男と長女、次女はすでに相続放棄を表明し、遺産分割協議書に署名捺印をしています。つまり、現実に調停で話し合わなければならないのは、申立人本人と、遺産分割協議に同意していない父の二人だけと思います。 このような状況でも、調停は新潟家裁で行わなければならないのでしょうか? 当方としては、埼玉家裁での調停を希望しています。

  • 遺産分割について

    5月に父がなくなり、母(78才)、妹(48才)、私(54才)の3人で遺産分割協議書作成に入るところです。 相続財産、母名義の財産を考慮しますと、母が今後経済的に困窮するとは全く考えがたく、二次相続のこともふまえて、法定相続分割が妥当だと私自身は考えております。 が、母は相続財産は自分に一番権利があるから,大半自由に使いたい、自分の死後、妹と折半すればいいじゃないかと言って引きません。 表向きはそうですが、次の相続で、気の合う妹、大好きな妹の長男(次男ではなく)に大半譲りたいようです。 私が法定相続分割の事を言い出しましたら、欲が深い、即、調停、家族崩壊、のような言い方をします。 私は、次の相続では遺留分程度と思っておりますし、今回 法定相続分割を主張することが欲深い、親不孝とは理解できないのですが... 法定相続分割をどのようにとらえたらいいのか、本当に揉めた場合の最後の砦のようなものなのでしょうか。

  • 遺産の分割はいつでもできない?

    はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが 「遺産の分割」はいつでもできない…?との表記がありました。 平成16年 マンション管理士試験 [問14]“相続” 甲マンションの301号室の区分所有者が死亡したので、 その子A、B及びCが同室の所有権を相続し、 それぞれの相続分が3分の1である場合。 (次の記述のうち、正しいものはどれか。) 1 A、B又はCは、301号室について共有持分があるから、 民法の物権編の規定に基づいて、いつでも分割の請求をすることができる。 上記の問題に対し、私の考えでは 共同相続人は、いつでも遺産の分割をすることができる(907条) を思い出し 1は正しいかな… と思ったのですが 採点時、解説を見たところ1は誤りと表記されていました。 何故なんでしょう。 民法907条には「いつでも、遺産の分割をすることができる。」と 記載がありますので、何故×なのかどうも理解が出来ないんです。 解説を何度も読み返しているのですが 「前半が間違い。後半は正しい。」という末の一文も?状態です。 知識がある方、ご教授頂けませんか? 解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。 【〔問14〕解説説明文】 1 誤り 相続財産である遺産の扱い方は、相続人が複数存在するので 民法での共有(第249条以下)に近いのですが、 法的には遺産分割と共有物分割は違う扱いとなることが設問の前提です。   遺産分割は、共同相続人の共有に属する遺産を個々の相続人に分割する手続であり、 一方、共有物分割は、 共有者間においてその共有財産を分割する手続で、 いずれも最終的には共有関係の解消という共通点はありますが、遺産分割は遺産分割手続(民法第907条など)によりなされなければならず、 遺産分割前に相続人が遺産に属する個々の財産について共有物分割の訴訟を起こすことは許されないと解されています。 相続の場合は民法の物権編の規定ではなく、原則として民法相続編 民法第906条から第909条の遺産分割手続きによる。そこで、いつでも協議で遺産分割ができる(民法第907条1項:共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 ) 前半が間違い。後半は正しい。 引用サイト:平成16年 マンション管理士 試験問題 及び 解説 http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm

  • 遺産分割に無関係な事をからめて遺産分割に応じない相続人への対処方法は?

    Xが死亡しました。Xの相続人にはA,B,Cの3名いるのですが、その中のCが、Xが残したAの名義の預金を不正に引き出しました。Aは、これを問題にして捜査機関に捜査を依頼しました。Cは書類送検されて、Cはその処分待ちです。A,B,Cの全員が法定相続割合での分割に異存はないとしています。 Cは、Aが捜査機関に捜査を依頼したことをCに謝罪し、検察官にCを処分しないように陳情しない限り、Xの遺産に関する遺産分割協議に応じないし、遺産分割協議書に署名・押印もしないと主張しています。 Bは家庭裁判所に調停を申し立てました。AはCに謝罪する理由がないので、謝罪しません。このままですと、遺産分割ができないまま、相続税を各相続人が支払わねばならないことになります。また、調停でも和解せず、裁判になると予想されます。裁判では、AがCに謝罪すべきかどうかが争われることになるのでしょうか? 裁判所は、法定相続割合での分割を命じる判決を下すでしょうか? 裁判を長引かせようとして、Cは控訴や上告などをして、最高裁まで裁判を継続することは可能でしょうか? このような悪質なCには、どのような対応をすれば良いでしょうか?