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遺産について(財産目録)

13年前に父を亡くしました。その時に母と私たち兄弟3人で遺産を相続するという約束をしました。しかしその後、弟が預金通帳を持って逃げてしまいました。いまだに連絡がつきません。家庭裁判所に調停をお願いしたいと考えています。銀行に預金があったことは分かっているのですが、口座番号とか印鑑とかは分かりません。家庭裁判所の権限で預金の内容の調査とかをしてくれるのでしょうか? また、このような場合遺産分割について時効とかはあるのでしょうか? まず何をすればいいのかが分かりません、教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
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回答No.1

相続人が相続開始当時から行方不明の場合、不在者財産管理人を家庭裁判所に申し出ることになると思います(民法28条)。7年間以上生死が不明のときは失踪宣告(民法30条)を行うこともできますが、そこまでは不要でしょう。 この不在者財産管理人を交えて、遺産分割協議を行い、それがまとまれば、不動産の相続登記や銀行の名義変更など相続手続きを行うことができます。 相続財産の調査および財産目録の作成は、相続人が行うことになっているので、家庭裁判所が調査することはありません。口座の調査方法としては、お父さんの戸籍謄本等と相続人を証明する書類を用意して、最寄りの銀行の支店に片っ端から問い合わせをすることしかないように思います。しかし、銀行は休眠口座については10年で問い合わせのハガキを寄越すことがあるので、すでに解約されている可能性もあります(13年前なら今ほど本人確認は厳しくなかった時代ですから)。 相続の時効については、民法884条で、相続回復請求権について規定しており、相続権を侵害されたことを知ってから5年間で消滅します。弟さんの場合、相続人であることを知りながら、13年間も行方不明なので、遺産分割について相続回復請求権を行使することはできないように思います。さらに、死亡された後20年を経過したら無条件で相続する権利はなくなります。

yukichi30
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。 まずは銀行にあたってみたいと思います。弟に引き出されていなければいいのですが・・・

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