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損害賠償責任あり?

donbe-の回答

  • donbe-
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回答No.5

借り主には、事情はどうであれ借りてる以上、使用、占有、管理は借り主にあり、貸し主に対して返す場合は借りた状態で返還する法的義務があります。 借りた物が、第三者の不法行為により、損壊された場合は借り主が責任を持って賠償請求しなければなりません。 それが、出来なければ借り主が自己負担して現状回復して貸し主に返還する。当然の義務です。 >運転者は交通法規を守り走行しており、何の故意・過失も無いので損害賠償に応じる必要は無いと言う。 この論理でいくと、借りた物に損傷があった場合すべて責任転嫁できますね。 借りた物の管理はすべて借り主の全責任 加害者からの取りたて、回収責任は借り主がするもの それができないなら借り主が負担 貸し主が第三者加害者に賠償請求する必要はありません。 それは借り主の仕事です。 借り主が占有運転している以上 貸し主に対しては原状回復して引き渡す法的責任義務があります。

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