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交通事故の損害賠償について

大学のレポートですが、色々調べても明確な解答が得られず困っています。 「車を運転していたAが通行人のBをはねて死亡させた場合、Aの起こした事故が故意によるものでも過失によるものでも、原則的に損害賠償額に違いがないのはなぜか」という課題です。 調べた上での私的見解では、逸失利益が故意によっても過失によっても金額が変動しないからだと思うのですがいかがでしょうか。課題では損害賠償の目的や損害賠償額の算定方法に言及しつつ答えよと書いてあります。出来ればそちらも考慮しつつご回答いただければ幸いです。

みんなの回答

  • warden
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

今の損害賠償の考え方は、発生した損害を弁償する補填の考え方が一般的だからだそうです。ただし、悪質度によっては慰謝料が加味されることがあるということです。故意で悪質なら慰謝料も一緒に請求するのが一般的みたいです。

参考URL:
http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

基本的には質問者の方の見解であっていると思います。 (損害賠償の目的) アメリカでは懲罰的損害賠償というのがあります。 実際に被った以上の損害賠償が得られます。 このような場合は故意か重過失か軽過失かによって 額は変わってきます。 (損害賠償の算定方法) 日本の場合民法709条の損害賠償の範囲は 債務不履行の賠償の範囲である416条を準用していると 考えられているので、その範囲が賠償額になるため 故意か過失は問題にならないのです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

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