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割賦販売
割賦販売について教えてください。 この度、会社で初めて割賦販売(買う側)の契約をすることになりました。 通常は車両をリースして使わせてもらっているのですが、 今回はリース会社と割賦契約することになります。 そこで当社としての「資産管理」の面で教えてください。 リース物件だと当然資産ではないので資産台帳に載せたり減価償却を考えたりしたことありませんし、 最初から購入したものであれば購入時点で資産として扱うのだと思いますが… 割賦による購入だとどう考えれば良いのでしょう? 購入時点で「資産」として扱い、資産台帳に載せ、減価償却もスタートなのでしょうか? それとも、契約が終了(全額支払終了)までは所有者はリース会社ですし、 契約が終了して当社が所有者に変更になった時点で 初めて「資産」として扱うべきなのでしょうか? となると契約期間中は今までの「リース物件」と同じ状態ととらえて良いのでしょうか? 自分の考えとしては後者で、所有者が資産として扱わないといけないと思っているのですが…。 ちなみにもしそうだとすると、契約終了後には何年か使った後ということになりますが 資産価値はどうなるのでしょうか? 資産台帳に載せる必要がないほどの価値になっていると思うのですが…。 まったくの無知なのですみません。教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
割賦購入の場合には、最初から資産計上です。 また、リースの場合でも、条件によっては最初から資産計上をしなければなりません。 いずれの場合でも、どちらが所有者であるのかは、直接には関係しません。所有しているかどうかは法律で決まるところ、資産計上の可否は法律ではなく会計・税務ルールで決まるものであり、両者は完全には一致しないからです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>購入時点で「資産」として扱い、資産台帳に載せ、減価償却もスタートなの… それでよいですよ。 ただ、資産の出所として頭金以外は、「未払金」です。 ローンの場合は、金融機関等から借りることによって車屋さんへの決済は済んでしまいますので「借入金」です。 割賦の場合は、車屋さんへの決済が完了しないので、「未払金」です。 >契約が終了して当社が所有者に変更になった時点で初めて「資産」として… 所有者名義が車屋さんであっても、自動車税や自動車取得税は使用者に課せられます。 逆に考えれば、資産に計上して、減価償却費を経費として良いということになります。 >自分の考えとしては後者で、所有者が資産として扱わないといけないと… それなら、自動車税も車屋さんに払ってもらいましょう。