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割賦契約で購入した資産の償却資産の申告

会社で2000万の機械を購入しましたが、支払いはリース会社と割賦契約販売を交わしました。 割賦契約書では、割賦支払い終了時迄、機械の所有権はリース会社にあり、割賦払い終了時に所有権は自社に移転すると明記してありますが、固定資産台帳にあげ、毎期通常の減価償却をしようと思います。 また償却資産税の申告も割賦契約に関わらず、購入した年度に申告する必要が有るかどうか教えてください。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

割賦契約で購入した資産は割賦支払い終了までリース会社が所有権を留保していますが、これは一種の担保のような意味で、実際の基本的な所有権と使用権はユーザーにあります。 従って償却資産税においてもユーザーが自己の資産として申告をします。 これがリース契約の場合は、賃貸借で所有権はリース会社なので、ユーザーはその申告は不要です。 多くの割賦購入の自家用車はこれと同じ扱いですね。 クレジットで買った車はユーザーが自動車税を納付しますよね。でもこの場合もクレジット会社は所有権を留保しているのです。

hitsumon
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 分かりやすい回答で安心しました。 当たり前の事かもしれない質問に丁寧にご回答頂き有難うございましたm(__)m

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